離婚に関するお金の知識-年金分割

1.年金分割とは

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の払込分を夫婦で分割する制度です。

この制度を利用することで、他方配偶者の厚生年金の払込実績の一部を自分のものとすることができ、将来もらえる年金の金額を増額させることができます。

なお、年金分割は離婚後2年以内であれば行うことができますが、離婚後2年が経過してしまうと救済されませんので、年金分割を希望する場合には離婚後お早めに手続きを済ませてしまう方が良いでしょう。

2.年金分割の種類

年金分割には、夫婦の合意により分割する合意分割と、相手が合意しなくても一方的に分割できる3号分割があります。

合意分割とは、夫婦の話し合いで年金分割の割合を決める制度です。

3号分割とは、夫婦の一方に国民年金の第3号被保険者であった期間(専業主婦の期間・年収130万円未満の期間など)がある場合に、相手との合意によらずに2分の1の割合で年金分割を行う制度です。

ただし、3号分割の対象となるのは平成20年(2008年)4月1日以降の年金払込分のみであり、それ以前の年金払込分の年金分割は合意分割の方法のみが認められています。

なお、年金分割は法律婚のみならず内縁関係・事実婚の場合にも行うことができる場合があります。

3.相手が年金分割に合意しない場合

相手が年金分割に合意しなかったとしても、3号分割であれば相手の合意なく一方的に行うことができます。

他方、合意分割を行いたい場合は、家庭裁判所に調停や審判の申し立てをして、年金分割のための情報通知書を提出して、合意または家庭裁判所の審判を得ることが必要となります。

なお、年金分割の割合は極めて例外的な場合を除いて2分の1となり、この点を争うことは現実問題として難しいでしょう。

4.年金分割の手続き

年金分割の手続きは、離婚後に年金事務所にて行います。

この際、3号分割のみであれば、年金分割を求める者のみで手続きを行うができます。

他方、合意分割を行う場合には、年金分割の割合を定めた公正証書・調停調書・審判書が存在する場合には年金分割を請求する者のみで手続きをすることができますが、そうでない場合には元夫婦がそろって必要書類を年金事務所に直接持参して手続きを行うことが必要となります。

なお、3号分割と合意分割の両方を行う場合には、合意分割の手続きのみをすれば自動的に3号分割も行なったこととなりますので、二重に手続きをする必要はありません。

     

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レイスター法律事務所 弁護士山﨑慶寛

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