養育費
養育費の相場金額の一覧!具体的な養育費の金額を年収別に解説【義務者の年収400万円〜2000万円まで】
養育費は離婚後の生活のための大切な資金ですので、子どものためにも少しでも多く支払ってもらいたいものです。
ただ、養育費には相場金額(養育費算定表により計算された金額)があり、その養育費の相場金額の範囲内の金額で合意が成立することが圧倒的に多数です。
この記事では、養育費の「相場」金額の算定方法を解説した上で、以下のパターンの養育費相場を一覧で掲載しています。
- 義務者(支払う側)が年収400万円・500万・600万円・ 700万円・1000万円・2000万円の場合
- 権利者(受け取る側)が年収120万円・300万円・400万円・500万円・600万円・700万円・900万円の場合
【養育費の終期】法律改正で成年年齢が18歳になった影響を解説
【「18歳=成年」の社会で養育費はどうなる?】
法律改正で令和4年4月1日(2022年4月1日)から成年年齢が18歳に引き下げられました。
「18歳=成年」の社会となったことで、養育費の支払いも18歳までとなったのでしょうか。
この法律改正が養育費の終期に与える影響について、法務省が示した見解があります。
しかし、養育費の支払義務を判断するのは法務省ではなく、裁判所です。
今後、成年年齢が引き下げられたことが養育費の終期を巡る夫婦の話し合いにどのような影響を及ぼし得るかについて解説します。
認知とは?結婚していない父親から養育費をもらうための手続きを解説
【認知により父親に養育費を支払ってもらおう!】
不倫関係にある男性や内縁関係にある男性との間でできた子どもは、その男性(生物学上の父親)に扶養してもらって然るべき子どもです。
ただ、その男性に、子どもに対する法律上の扶養義務を負ってもらうためには、その男性と子どもとの間で法律上の親子関係を発生させる必要があります。
そのための手段が「認知」です。
父親が認知することを拒否したとしても、強制的に認知させた上、父親に対して養育費を請求することが可能です。
自分の子どもでありながら責任を負いたくないなどといった都合の良い甘えは通じません。
この記事では、認知を行う必要がある場合や認知により生じる権利・義務及び認知の種類や認知の方法について解説しています。
再婚したら養育費は変わる?免除・減額になる場合とならない場合を解説
再婚したら養育費は見直すべき!?
離婚する際に合意した養育費に関する取り決めを後から変更することは可能です。
ただし、それをするためには、そうしなければならないだけの「事情の変更」が発生したことが必要です。
そして、再婚それ自体は養育費の取り決めを変更するべき「事情の変更」には当たりません。
ただし、再婚に伴って専業主婦・再婚相手の連れ子などの新たな扶養対象者が増えたり、子どもが再婚相手と養子縁組をしたなどの事情が発生した場合には、養育費の打ち切りや養育費の金額の減額が認められる場合があります。
養育費を増額して教育費(私立学校や大学の学費等)を受け取る方法
子どもの教育費分を養育費に増額して請求したい
養育費算定表は、子どもの教育費について、「子どもが公立中学校・公立高校に進学・通学すること」を前提として計算された養育費を算定しています。
つまり、子どもが私立学校・大学に進学・通学して高額の学費が発生する場合は、養育費算定表に基づいて取り決めた養育費の金額を支払うだけでは実際に発生する子どもの教育費に見合っていない金額しか支払っていないこととなります。
この記事では、実際に発生する子どもの教育費分の養育費の増額が認められる場合と認められない場合、具体的に増額が認められる金額、及び、一旦取り決めた後から養育費の金額を増額するための手続きについて解説します。
養育費を一括で支払ってもらうことのメリットとデメリット
養育費を離婚の際に一括で支払ってもらいたい!
養育費は、毎月支払ってもらう形が原則的な支払い方法ですが、養育費の義務者が合意する場合には一括でまとめて支払ってもらうことも認められています。
ただし、そのような養育費の一括払いの合意を巡り養育費の義務者との間で話し合いが難航したり、合意を得るために金額の面で大幅な譲歩をせざるを得なかったりする場合もあります。
また、養育費の一括払いはメリットだけではなくデメリットもあります。
この記事では、養育費の一括払いの計算方法や、メリットとデメリットなどについて解説します。
「養育費を請求しない」と合意して離婚した場合に養育費を請求できる?
養育費いらないと思ってた。けど必要になった
夫婦間の感情的な対立が極めて激しい場合、離婚後には相手との関わりを一切排除したいとの思いから、相手から養育費を受け取ることも希望しないと考えることもあり得ます。
また、離婚後も十分生活を維持できる見込みがある場合には、養育費を巡って相手とのストレスフルな対立を続けるよりも、離婚紛争から早期に解放されて次の人生をスタートしたいと考えることもあることでしょう。
しかしながら、離婚した後に事情が変わって、養育費を支払ってもらうことが必要となる場合もあります。
この記事では、「養育費を請求しない」との合意(養育費の不請求の合意)の有効性や、離婚した後になって養育費が必要となった場合に請求する手段について解説します。
離婚後に養育費を請求するための具体的な方法や時効などについて解説
養育費を離婚した後から請求したいと考えた場合
離婚問題が持ち上がってから離婚が成立するまでの状況は実に様々です。
夫婦で落ち着いて話し合ってお互いが納得した上で離婚を成立させることもありますが、離婚条件についてしっかりとした話し合いがなされないままで離婚の成立に至る例も珍しいことではありません。
養育費についてしっかりと取り決めずに離婚した場合でも、離婚した後から養育費を請求することが可能です。
この記事では、離婚後に養育費を請求する場合の具体的な手続きの流れや、時効などの注意点について解説します。
養育費はいつまで請求できる?問題となるパターンを詳細に解説
養育費をいつまで請求できるか知りたい!
養育費は離婚後の生活のための大切な資金ですので、少しでも長く支払ってもらいたいもの。
ただ、法律上養育費の請求が認められる期間は、子どもが高校卒業後に大学に進学するか就職するかといった事情や、子どもの抱える障害・病気などによって変わってきます。
この記事では、様々な状況ごとに、法律上養育費を請求が認められる期間や、養育費の終期を巡る夫婦の話し合いがどのように進むかなどについて、法律改正で成年年齢が18歳に引き下げられたことの影響なども踏まえて解説します。
婚姻費用や養育費の金額に児童手当・失業保険・年金収入などは反映される?
婚姻費用や養育費の具体的な金額の計算には、家庭裁判実務上、算定表が用いられています。
そして、算定表は、夫婦(元夫婦)のそれぞれの収入金額に基づいて婚姻費用・養育費の具体的な金額を計算することとしています。
ここで、夫婦の収入の中に、働いて稼いだ収入の他に、
- 公的支援金(児童手当など)
- 両親から受け取っている生活支援金
- 失業保険(失業手当)
- 年金収入
- 両親から相続した不動産の賃料収入
が含まれていることもあるでしょう。
この記事では、このような仕事をして稼いだお金以外の収入金額について、婚姻費用・養育費の金額の計算上、どのように考えられるのかを解説します。
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