ダブル不倫で慰謝料を請求された方

1.「ダブル不倫」とは

「ダブル不倫」という言葉があります。

「ダブル不倫」とは、不倫の当事者の双方に配偶者がいる場合(既婚者同士の不倫)のことをいいます。

例えば、「A男さん・B女さん」の夫婦と「X男さん・Y女さん」の夫婦がいるとして、B女さんとX男さんが不倫関係にある場合がダブル不倫です。

2.「ダブル不倫」の場合の特有の問題点

ダブル不倫も不倫ですので、不倫相手の配偶者から不倫慰謝料請求をされる可能性があります。

そして、ダブル不倫で不倫慰謝料請求をされた場合には、ダブル不倫ではない場合(不倫当事者の片方が独身の場合)とは異なる問題が発生します。

⑴ 不倫慰謝料請求をしたためにむしろ経済的に損をする場合がある

不倫慰謝料が家庭単位で行ったり来たりする

ダブル不倫の場合は、不倫された妻(不倫した夫)と不倫された夫(不倫した妻)がいます。

つまり、不倫された人物(=不倫慰謝料請求ができる人物)が2人いるということです。

上記のB女さんとX男さんの不倫の例で言うと、A男さんは自身の妻(B女さん)の不倫相手であるX男さんに対して不倫慰謝料請求をすることができますが、Y女さんも自身の夫(X男さん)の不倫相手であるB女さんに不倫慰謝料請求をすることができます。

そのため、A男さんがX男さんから不倫慰謝料の支払いを受けたとしても、B女さんがY女さんに対して不倫慰謝料を支払うのであれば、家庭単位で見ると、結局は、「A男さん・B女さん」の夫婦の家庭と「X男さん・Y女さん」の夫婦の家庭との間で不倫慰謝料が行って来るだけとなります。

不倫慰謝料の金額はそれぞれ別の事情に基づいて判断される

ここで重要なことは、支払わなければならない不倫慰謝料の金額が、X男さんとB女さんとで異なるということです。

なぜなら、不倫慰謝料の金額は不倫相手の配偶者(不倫慰謝料の請求者)が被った損害の大きさによって決まることになるからです。

上記の例で言うと、X男さんはA男さんが被った損害分の不倫慰謝料を支払う義務を負い、B女さんはY女さんが被った損害分の不倫慰謝料を支払う義務を負うこととなります。

そして、不倫により被った損害の大きさ(不倫慰謝料の金額)は、不倫の開始時点における不倫相手の夫婦関係の状況や、婚姻期間の長短・不倫期間の長短、不倫相手の家族構成などといった様々な要素を総合的に検討した上で判断されます。

そのため、必然的に、X男さん(「X男さん・Y女さん」の夫婦)の家庭から出ていくお金と、B女さん(「A男さん・B女さん」の夫婦)の家庭から出ていくお金は違ってきます。

その違いが最も大きくなるのは、片方の夫婦だけが不倫が原因で離婚した場合です。

例えば、「A男さん・B女さん」の夫婦は不倫が原因で離婚をすることとなったが、「X男さん・Y女さん」の夫婦は離婚せずに今後も夫婦としてやっていくこととした場合です。

この場合は、X男さんはA男さんが被った離婚(婚姻関係の破綻)という損害を賠償する必要があるために高額の不倫慰謝料を支払う義務を負いますが、Y女さんには婚姻関係の破綻という損害は発生していないため、B女さんがY女さんに対して負う不倫慰謝料の金額はX男さんがA男さんに対して負う不倫慰謝料の金額よりも格段に低額となります。

その結果、具体的状況次第では、不倫慰謝料を請求したがために逆に経済的に損をしてしまうこととなる可能性があるのです。

時効消滅するタイミングも異なる

さらにこのことが顕著となるのは、片方の不倫慰謝料請求権のみが時効により消滅した場合です。

不倫慰謝料請求権は、

  1. 不貞行為の存在及び不貞相手を知った時から3年間
    又は
  2. 不貞行為があったときから20年間が経過した時点

で時効により消滅します(ただし、配偶者に対する不倫慰謝料請求に関しては、不貞行為があったときから20年の経過前であれば離婚後6か月が経過するまでの間は時効により消滅しません。)。

そして、①の3年間の時効期間の起算点は「不貞行為の存在及び不貞相手を知った時」ですから、ダブル不倫の場合は、片方の不倫慰謝料請求権のみが先に時効により消滅する可能性があるのです。

上記のB女さんとX男さんの不倫の例で言うと、A男さんは令和元年1月1日に自身の妻(B女さん)とX男さんの不貞を知りましたが、X男さんの妻(Y女さん)は不貞の事実をずっと知らなかったとします。

その場合は、A男さんのX男さんに対する不倫慰謝料請求権は令和元年1月1日から3年が経過すれば時効により消滅します。

しかし、不貞の事実を知らないY女さんのB女さんに対する不倫慰謝料請求権は時効期間が進行していませんので消滅していません。

そのため、この場合は、A男さんがX男さんに対して不倫慰謝料を請求したことが引き金となってY女さんがX男さんとB女さんの不貞の事実を認識してB女さんに対して不倫慰謝料を請求してきたとしたら、結局、B女さんのみが不倫慰謝料の支払いをしなければならないこととなります。

このことを家庭単位で見ると、A男さん(「A男さん・B女さん」の夫婦の家庭)はX男さん(「X男さん・Y女さん」の夫婦の家庭)に不倫慰謝料請求をしたがために、結局、一方的に、Y女さん(「X男さん・Y女さん」の夫婦の家庭)に対して不倫慰謝料を支払わなければならなくなってしまうことになります。

⑵ 求償権が行使されると獲得した不倫慰謝料を事実上返金することになる

不倫慰謝料を支払った場合には、不倫相手に対して求償権を行使することができます。

例えば、上記のB女さんとX男さんの不倫の例で言うと、A男さんがX男さんから不倫慰謝料として100万円の支払いを受けた場合、不倫慰謝料を支払ったX男さんは不倫の他方当事者であるB女さんに対して求償権を行使してB女さんの責任の分(概ね40万円〜60万円程度)を請求することができるのです。

その結果、「A男さん・B女さん」の夫婦の家庭という単位で見ると、結局は、X男さんから獲得した不倫慰謝料100万円のうちの40万円〜60万円を事実上X男さんに返金するに等しい状況になります。

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3.「ダブル不倫」で慰謝料を請求された場合には弁護士に相談を!

このように、ダブル不倫で不倫慰謝料を請求された場合には、ダブル不倫ではない場合(不倫当事者の片方が独身の場合)よりも不倫当事者及びその各配偶者の利益状況が極めて複雑化していくことが多いです。

特に、あなたが不倫慰謝料請求をされていることをあなたの配偶者が知った場合には、状況は一気に複雑化します。

あなたの配偶者はあなたの不倫相手に対して不倫慰謝料請求をすることができますが、そのことがあなたに有利に働く場合も不利に働く場合もあります。

さらに、不倫慰謝料請求には経済的な問題のみならず人と人との恋愛・人間関係がありますので、単純な金銭債権の交渉と割り切って経済的合理性のみを追いかけるわけにもいきません。

あなたにとっての最善の解決が単なる経済的合理性を追求した先にあるとは限らないでしょう。

さらに言えば、そのことが原因となって、あなたの家庭でも、あなたの不倫相手の家庭でも離婚問題が持ち上がることもあります。

このように、あなたが対応しなければならない問題は次から次に出てきます

あなたにとっての最善の結果に辿り着くためには、冷静に状況を見極め、自分の置かれている状況を整理し、今後なすべき最善の方法を探り出すことが必要です。

しかし、このような複雑錯綜した状況の中で、最善の方法を探り出すことは容易ではないでしょう。

まさに、不倫慰謝料を専門としている弁護士に相談・依頼をするべき典型的な場合です。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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