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1.不倫をした配偶者との離婚を考えている場合
不倫はそれだけで婚姻関係を破綻させる程に婚姻関係に多大なダメージを与えるものと考えられています。
法律上も、「配偶者に不貞な行為があったとき」という事情をそれ単体で離婚原因(裁判で離婚が認められる事情)になると規定しています(民法770条1項1号)。
つまり、あなたが不倫をしていた配偶者との離婚を望むのであれば、不倫をしていた配偶者がどんなに離婚を拒否しても、裁判所はあなたの離婚請求を認めます。
しかも、あなたは財産分与や養育費などの他、不倫をした配偶者に対して高額の離婚慰謝料を請求することができます。
それはあなたの法律上当然の権利です。
不倫をした配偶者との離婚を考えている場合には、不倫をした配偶者に対してしっかりと離婚慰謝料を請求するべきです。
2.不倫が理由で離婚する場合の離婚慰謝料の相場金額
配偶者の浮気・不倫が原因で婚姻関係が破綻した場合には、概ね200万円〜300万円程度の離婚慰謝料の請求が認められる場合が多いです。
殊に、以下の事情があるケースでは、高額の離婚慰謝料が認められる可能性が高まります。
- 不倫関係を清算していないケース
- 不倫の期間が長いケース
- 婚姻期間が長いケース
- 小さい子どもがいるケース
(人数が多い方が離婚慰謝料が高額になる傾向があります) - 不倫の開始の時点で婚姻関係に特段の問題がなかったケース
- 不倫発覚後に不倫をした配偶者が謝罪もせず開き直っていたケース
- 不倫当事者の女性が妊娠・中絶・出産していたケース
- 不倫した配偶者があなたを偽って不倫を繰り返していたケース
(不倫の発覚を受けて不倫関係の清算を約束していたが実は不倫関係を継続していたケースがその典型例)
具体的状況次第では、400万円を超える離婚慰謝料の請求が認められる場合もあります。
他方、配偶者が浮気・不倫を開始した時点において既に婚姻関係が悪化していた場合には、離婚慰謝料の金額が100万円以下となる場合も見られます。
さらに、配偶者が浮気・不倫を開始した時点において、客観的に見て婚姻関係が既に破綻していたと考えられる場合には、離婚慰謝料請求が認められない場合もあります。
ただ、仮に訴訟では離婚慰謝料請求が認められない可能性がある場合であっても、交渉次第では高額の離婚慰謝料請求を認めさせることができる場合もありますので、最初から離婚慰謝料請求を諦める必要はありません。
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3.不倫をした配偶者との離婚の話の進め方
不倫をした配偶者との離婚の話の進め方は、相手も離婚を考えている(離婚する意思がある)かどうかにより異なります。
⑴ 相手も離婚を考えている(離婚する意思がある)場合
不倫をした配偶者が離婚慰謝料の支払いや、その他の財産分与などの協議に誠実に応じる意向を示している場合は、早期に話し合いで解決することも十分に可能です。
その場合は、適宜弁護士の無料相談などを利用して、相手との対立を不必要に深めることなく、相手との話し合いを進めましょう。
ただし、相手が離婚慰謝料の支払いなどの離婚条件に合意しない場合や、相手と直接のやり取りをしたくない場合には、弁護士に離婚の交渉を依頼して相手との交渉の間に入ってもらったり、離婚調停を申し立てたりすることを検討するべきでしょう。
⑵ 相手が離婚を考えていない(離婚する意思がない場合)や不倫の事実を否定している場合
相手が離婚を拒否している場合や、相手が不倫の事実を否定している場合には、相手との話し合いが平行線となりいたずらに長引いてしまう可能性があります。
それを避けるため、弁護士などの第三者を間に入れて交渉を進めるか、離婚調停を申し立てるかして、相手との離婚の話を前に進めていくことを検討することが良いでしょう。
離婚調停では、相手が不倫をしていた以上は離婚訴訟を提起すれば離婚も慰謝料請求も認められる状況にありますので、最終的には有利な離婚条件で合意が成立している例が多いです。
しかしながら、離婚調停をしてもなお相手が離婚に合意しない場合や離婚条件に合意しない場合には、離婚訴訟を提起して離婚を求める必要が生じます。
いずれにしても、今後の話し合いの進め方などを整理し、不用意に不利な状況に陥らないために、お早めに弁護士に相談して知識を得ておくことを強くお勧めします。
⑶ 相手と直接やり取りすることが辛い場合
相手と直接やり取りをすることが辛い場合には、弁護士に依頼をすることで、弁護士があなたの連絡窓口となり、代わりに相手と交渉を行うこととなります。
調停期日においても、裁判所から相手との同席を求められた場合に、弁護士があなたの代わりに相手と同席して手続きを進めることができます。
このように、弁護士に依頼をすることで、相手との直接の話し合いをすることなく、相手に一切会うこともなく、離婚を成立させることができます。
4.離婚の話し合いの最中は生活費(婚姻費用)をしっかりと支払ってもらおう
あなたの収入よりも不倫をした配偶者の収入の方が高い場合や、あなたが子どもと暮らしている場合には、不倫をした配偶者から生活費(婚姻費用)を支払ってもらえる可能性が高いです。
その場合は、離婚の話し合いを有利に進めるためにも、相手に対して積極的に生活費(婚姻費用)を請求していきましょう。
なお、生活費(婚姻費用)は、相手に請求した時(請求した時を明確にできない場合には婚姻費用分担請求調停を申し立てた月)から請求する権利が認められると考えられています。
そのため、損をしないためにも、不倫をした配偶者に対してできるだけ早めに生活費(婚姻費用)の請求をしていきましょう(婚姻費用分担請求調停を申し立てるまではしないとしても、内容証明郵便で請求しておくことが良いでしょう。)。
他方、あなたの収入の方が不倫をした配偶者の収入よりも高い場合や、不倫をした配偶者が子どもと暮らしている場合には、不倫をした配偶者があなたに対して生活費(婚姻費用)を請求してくる場合があります。
しかし、不倫をして婚姻関係を破綻させた有責配偶者でありながらあなたに自分の生活費(婚姻費用)を請求することは、あまりにも虫が良すぎます。
このような配偶者からの請求は、権利濫用又は信義則上許されないと考えられています。
つまり、あなたは不倫をした配偶者に対して生活費(婚姻費用)を支払う必要はありません。
なお、その場合であっても、不倫をした配偶者と暮らしている子どもには悪いところはありませんので、養育費相当額に関しては支払う必要があると考えられます。
5.弁護士の無料相談を利用して情報の整理・収集をしておこう
離婚問題は複雑であり、考えて決めていかなければならないほどが沢山あります。
それらの問題点の一つ一つが、過去の判例・裁判例による判断のされ方や家庭裁判所実務での取り扱われ方に基づいて「絶対にこうなる」と断言できる問題点は少なく、担当する裁判官によって最終的な判断が異なってくる問題点や、人による・時と場合によるとしか言いようがない問題点も多く存在しています。
そのため、離婚問題を解決し、最善の結果を獲得するためには、膨大な知識と経験値が必要です。
しかしながら、何度も離婚と再婚を繰り返して、その都度配偶者と激しい争いをしてきたり、何度も離婚訴訟を最後まで戦い抜いてきたりして、離婚問題や家庭裁判実務の状況に関する知識と経験が豊富な人はいないでしょう。
そのような知識と経験を有しているのは数多くの離婚問題を取り扱ってきた経験豊富な弁護士だけです。
離婚は、ただ離婚すれば良いという問題ではなく、あなたの人生をより幸せにするものでなければなりません。
そのためには、離婚条件は離婚後の生活や将来を見据えたものにする必要がありますが、その分相手との合意のハードルは高くなります。
離婚問題に直面しているということは、今からこのような難問に立ち向かっていかなければならないということです。
このような難問をひとりで乗り越えることは精神的にとても辛いことです。
弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほどいい。
つまり、弁護士に相談するタイミングは、今です。
弁護士に相談をすることで、
- 離婚問題を解決するためにどのような視点で考えるべきか
- 離婚問題を解決するための最善の方法は何か
- 今この瞬間から具体的にどのような行動をしていくべきか
- 特に意識的に注意するべきことは何か
- 離婚問題の解決までの目安期間
- 婚姻費用の具体的な金額や、離婚に至った場合に想定される養育費の金額・離婚慰謝料の金額・財産分与の金額などの経済的な条件
について知ることができ、今後の見通しが持てるようになるはずです。
ひとりで悩む必要はありません。
是非、弁護士法人レイスター法律事務所にご相談ください。
弁護士法人レイスター法律事務所は、離婚問題のプロフェッショナルとして、個別具体的な「あなた」にとっての最善の結果を獲得するため、あらゆる方法を模索・検討し、実践いたします。