不倫・不貞の慰謝料を請求したい方へ
妻や夫に不倫をされたことの悔しさや悲しみは言葉では言い表せないほどに大きいものです。
不倫はそれだけで婚姻関係を破綻させるものと考えられており、法律上も、「配偶者に不貞な行為があったとき」という事情をそれ単体で離婚原因(裁判で離婚が認められる事情)になると規定されています(民法770条1項1号)。
しかし、あなたの配偶者の不倫相手は、あなたが何もしなければ、不倫という許されざる行為をしておきながら、あなたに対してその代償を負うことはありません。
また、一度始まった不倫の関係はなかなか自然消滅しないものですので、あなたが何もしなければ、あなたの最愛の妻・最愛の夫は、その不倫相手との関係をずるずると続けていってしまう可能性が高いです。
あなたの被った悔しさや悲しみは、不倫慰謝料請求という形であなたの配偶者の不倫相手にぶつけることができます。
あなたがあなたの配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいと考えることは当然であり、それはあなたの法律上の正当な権利です。
また、不倫慰謝料請求には不倫を辞めさせる強い効果があります。
ひとりで悩む必要はありません。
是非、弁護士法人レイスター法律事務所にご相談ください。
弁護士法人レイスター法律事務所は、不倫慰謝料請求のプロフェッショナルとして、あなたの法律上の正当な権利を実現するため、あなたの配偶者の不倫相手と徹底的に戦います。
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