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解決事例<不倫慰謝料・請求者側>
①夫が不倫していた複数の女性との間で慰謝料支払いの合意が成立した事例
プロフィール
- 依頼者:妻 (30代、会社員)
- 子ども:なし
- 結婚歴:1〜5年
- 不貞開始時点での婚姻期間:1〜5年
- 不倫の期間:1年程度
ご相談前の状況
夫は、従前妻との性行為に非常に積極的でした。
しかし、夫は、「職場での付き合い」という理由で宿泊をすることがあって以降、途端に妻に対して全く性行為を求めないようになり、妻からの求めも拒否するようになりました。
加えて、夫は、その頃から定期的に「職場での付き合い」と称して宿泊を繰り返すようになりました。
不審に感じた妻が、夫が「職場での付き合い」として宿泊をする日に夫に探偵を付けたところ、夫が妻もよく知っている女性とホテルに行っていることが発覚しました。
その後、妻は、夫のLINEを見たところ、夫は別の女性とも不倫の関係にあることが発覚しました。
妻が夫を問い詰めたところ、夫は開き直って妻に離婚を迫り、各女性に対する慰謝料請求を絶対にしないよう脅すようになりました。
妻は離婚を拒否して夫との復縁を希望していましたが、夫は別居を強行し、妻に対して離婚調停を申し立ててきました。
ご依頼から解決まで
各女性の住所を改めて調査した上、各女性に対して、不倫の慰謝料を請求する交渉を開始しました。
その結果、そのうちの一人の女性との間で慰謝料150万円の支払い合意及び夫との連絡・接触の禁止の合意が成立しました。
その後、妻は、夫との間で十分な離婚後の生活補償のための解決金を含めた高額の離婚時給付金の支払いの合意が成立したため、夫との離婚に応じることとしました。
それから、夫と不倫をしていたもう一人の別の女性に対して、夫との離婚が成立したことを前提として、慰謝料請求を続けました。
もう一人の別の女性は、既に別の女性から慰謝料の支払いを受けていることや、夫から離婚条件として支払いを受けた金員が存在していることを主張し、慰謝料の金額を争ってきました。
それに対して、慰謝料の増額事由が認められることや、別の女性からの慰謝料の支払いは離婚成立前の状況での合意であったこと、及び、夫からの離婚の際の支払いは慰謝料ではなく離婚後の生活補償のための金員であることを丁寧に説明し、交渉を続けました。
その結果、別の女性との間で、慰謝料250万円の支払いの合意が成立しました。
②離婚後時効期間間近になってから慰謝料請求を開始して、最終的には裁判で慰謝料支払いの合意が成立した事例
プロフィール
- 依頼者:男性(40代、会社員)
- 子ども:2人
- 結婚歴:16〜20年
- 不貞開始時点での婚姻期間:16〜20年
- 不倫の期間:1年程度
ご相談前の状況
妻の不倫が原因で2年半程前に協議離婚が成立していました。
ただ、夫は、離婚の際には、離婚後に妻と生活をすることとなる子ども達のことを思い、妻に対して、不倫の慰謝料請求など一切の経済的な請求をしませんでした。
その後、夫は、子ども達が成長して妻の元を離れたため、元妻と不倫相手に対して慰謝料請求を行うこととしました。
ご依頼から解決まで
元妻の不倫相手の情報が乏しく、調査しても所在が掴めませんでした。
そのため、時効期間が迫っていたこともあり、所在が判明している元妻に対する慰謝料請求一方に絞り、交渉を開始しました。
元妻は、慰謝料責任自体は認めるものの、慰謝料の金額について争うとともに、「お金がない」という理由で慰謝料の支払いはできないと伝えてきました。
それに対して、夫は、慰謝料の総額の減額は否定しつつ、分割払いに関して検討するために元妻の経済的な状況を資料に基づいて明らかにするよう求めるなどし、交渉を進めました。
しかし、元妻の対応が遅く、半ば無視をする状況となったため、時効との関係もあったため、速やかに損害賠償請求訴訟を提起することにしました。
その結果、最終的には、訴訟上の和解で、慰謝料150万円の分割払いの合意が成立しました。
③妻の不倫相手との間で慰謝料に加えて連絡・接触禁止及び違約金条項の合意が成立した事例
プロフィール
- 依頼者:男性(30代、会社員)
- 子ども:1人
- 結婚歴:1〜5年
- 不貞開始時点での婚姻期間:1〜5年
- 不倫の期間:1年程度
ご相談前の状況
夫は、妻の言動に違和感を覚え、ドライブレコーダーなどを確認したところ、妻の不倫が発覚しました。
その後、夫と妻は話し合い、離婚をせずにやり直すことに決めました。
そのため、夫は、妻の不倫相手に対してのみ慰謝料請求をすることとし、それに併せて不倫の再発を確実に阻止したいと考えました。
ご依頼から解決まで
妻の不倫相手の住所地を調査した上で、不倫慰謝料請求の交渉を開始しました。
夫の希望の中心が妻と夫婦関係をやり直すための障害の排除であったため、妻の不倫相手の男性に対して、慰謝料の請求に併せて、妻との連絡接触の一切の禁止及び違反した場合の違約金の定めについて合意するよう求めました。
その後、何度か妻の不貞相手の男性と電話で交渉を行い、最終的には、慰謝料150万円の支払い合意に加えて、妻との連絡・接触の禁止及び違反した場合には違反1回につき10万円の即時一括払いの合意が成立しました。