既婚ということを隠された方へ【貞操権侵害】
恋人が実は既婚者だったことが判明した場合、あなたは人生設計を書き換えなければならなくなるかも知れません。
あなたは、平日の夜しか連絡が取れない交際相手・恋人の「仕事が忙しいからごめんね」という言葉を信じて交際相手・恋人を尊重し、交際相手・恋人を思いやって連絡を取らなかったのかもしれない。
あなたは、結婚相談所(当然ながら既婚者は登録できません)や婚活サイトを通じて知り合った交際相手・恋人との結婚を真剣に検討していたのかもしれない。
しかし、交際相手・恋人は、あなたの真剣な思いや献身の裏で、自分の妻や夫、子ども達との家庭を維持しつつ、都合よくあなたを騙してあなたと交際していたのです。
インターネットでの出会いの普及・一般化や結婚相談所・婚活サイトの発展に比例するように、このような交際相手・恋人の不誠実極まりない嘘の被害に遭う方は増加しています。
そして、多くの方々が泣き寝入りしているのが現状です。
既婚ということを隠して付き合うという嘘は、人の心の大切な部分を踏み躙り、時には人の人生そのものに多大なダメージを与えるものであって、決して許されるものではありません。
例えば、あなたが結婚を希望しており、結婚を前提に真剣なお付き合いをしていたとしても、交際相手・恋人には最初から結婚する気など全くなかったのであれば、その交際相手・恋人と付き合っていた時間は、最初からあなたの希望する結婚には繋がっていなかったということです。
そして、その交際相手・恋人と付き合っていた人生の時間はもう取り返すことができません。
また、交際相手・恋人の妻や夫からすれば、あなたは自分の配偶者の不倫相手となるわけです。
そのため、交際相手・恋人の妻や夫から不倫慰謝料を請求されてしまうかも知れません。
したがって、交際相手・恋人が既婚者だったことが判明した場合、速やかに交際相手・恋人の妻や夫からの不倫慰謝料請求を受けるリスクを低減・回避するための適切な行動を行う必要が出てきます。
弁護士法人レイスター法律事務所では、このような被害に遭われた方のため、交際相手・恋人に対する貞操権侵害を理由とする慰謝料請求や、交際相手・恋人の妻や夫からの不倫慰謝料請求に対する防御に力を入れて取り組んでいます。