「既婚」を隠されて交際した場合の慰謝料請求について
人には、誰と性交渉をするかを選択する権利(貞操権)があります。
そして、交際相手・恋人が既婚であることを隠して、あなたのことを自分は未婚・独身だと騙していた場合、それを信じたあなたはその交際相手・恋人と性交渉をするか否かを選択するための重要な前提事実(既婚であるか未婚・独身であるか)を騙されたために知らなかったといえます。
そのような場合には、交際相手・恋人に対して、貞操権・人格権が侵害されたことを理由に慰謝料を請求することができる場合があります。
実際に慰謝料の請求ができるかどうかは具体的事情ごとに判断する必要がありますが、
- 交際相手・恋人が既婚者であることを隠していた場合
- 交際相手・恋人に未婚・独身であると騙された場合
- その交際相手・恋人と結婚相談所や婚活サイトなどの結婚を前提とした相手を見つける方法で知り合っていた場合
には慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。
なお、交際開始の時点で相手が既婚であると知っていた場合は、あなたは交際相手・恋人から騙されたとは言えないため、貞操権侵害を理由とする慰謝料の請求が認められない場合が多いです。
しかしながら、その場合であっても、例えば、交際相手・恋人から、本心ではそんなつもりはないにも関わらず、「確かに俺には妻がいる。ただし、妻とは離婚する予定になっている。妻と離婚したら俺と結婚しよう。」などと騙されたために、それを信じて性交渉に応じてしまったような場合には、交際相手・恋人に対する慰謝料の請求が認められる場合があります。
最高裁判所も、相手の男性が、女性のことを、妻と離婚してその女性と結婚するつもりであるなどと偽って、女性がそれを真に受けて相手の男性と結婚できるものと期待して性交渉に応じたなどの事情がある場合には、その女性から相手の男性に対する貞操権侵害を理由とする損害賠償請求を認めています(最判昭和44年9月26民集23巻9号1727頁)。
このように、要するに、相手から騙されたために性交渉に応じてしまった場合には、具体的な事情次第では貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められる場合があります。
泣き寝入りする必要はありません。
貞操権侵害事案に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。