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1.性交渉・肉体関係がない場合の慰謝料責任
⑴原則として慰謝料は発生しない
浮気や不倫は法律上「不貞」と言います。
浮気や不倫という言葉は、厳密には人によってその意味するところが微妙に違ってきます。
それに対して、「不貞」とは、妻や夫以外の異性と性交渉又はその類似行為をすることをいいます。
そして、そのような「不貞」が存在しない関係の場合(肉体関係がない浮気やプラトニックな関係の場合)には、原則として慰謝料は発生しません。
あなたが懇意にしている異性のことを本気で好きになってしまったとしても、さらにはその異性と気持ちを伝え合って両想いとなり、2人でデートしたり好意を伝えるメールやLINEでの連絡を交換していたりしたとしても、それは「不貞」ではないのです。
つまり、原則として慰謝料は発生しません。
⑵例外的に慰謝料が発生する場合
性交渉・肉体関係は存在していなかったとしても、抱き締め合っていたりキスをしていたことが認められ、さらには相手に別居や離婚を求めたりしており、それが相手夫婦の婚姻関係の破綻の一因となっている場合には、そのような行為は夫婦の婚姻共同生活を侵害するものとして、慰謝料が認められる場合も稀にあります。
しかし、その場合に認められ得る慰謝料の金額は、性交渉・肉体関係が存在している場合の慰謝料の金額と比べて低額となり得るところです。
2.性交渉・肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合の対応
しかし、あなたの存在に気がついた相手の妻・夫は、あなたに対する強い憤りから、あなたに慰謝料を請求してくることがあります。
時には、断片的な情報や証拠に基づいて、きっと性交渉をしているはずだ、きっと肉体関係があるはずだと決めつけてくることもあります。
しかし、性交渉・肉体関係がない以上、「不貞」の責任は発生しません。
しかし、そのような相手は、性交渉・肉体関係は一切ないと伝えても、簡単には納得してくれないでしょう。
むしろ、自分の主張が否定されたことを受けて、感情的にエスカレートしてしまうことも懸念されます。
そのため、弁護士を利用して、相手に対して相手の請求は法的に認められないものであることを明確に告知し、以後の連絡は全て弁護士宛にのみするように強くけん制することが有用です。
それでも相手が納得をしなかったとしても、弁護士は法的に認められない相手の不当な請求に妥協することはありません。
不当な慰謝料請求を阻止するべく、相手との間で徹底的に交渉を行います。
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