再婚したら養育費の取り決めを見直そう
離婚する際に合意した養育費に関する取り決めを後から変更することは可能です。
ただし、それをするためには、そうしなければならないだけの「事情の変更」が発生したことが必要です。
そして、再婚それ自体は養育費の取り決めを変更するべき「事情の変更」には当たりません。
ただし、再婚に伴って専業主婦・再婚相手の連れ子などの新たな扶養対象者が増えたり、子どもが再婚相手と養子縁組をしたなどの事情が発生した場合には、養育費の打ち切りや養育費の金額の減額が認められる場合があります。
このページの目次
1.養育費に関する基本事項(定義・算定方法など)

養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことを言います(民法766条、877条)。
養育費の具体的な額の算定は、離婚の当事者が話し合って金額を決める他、家庭裁判実務上、養育費算定表に基づいて行われています。
なお、養育費の金額は後から増減変更することが認められています。
どのような場合に増減変更できるかについては、後述します。
また、養育費の支払期限は、父母で合意すればある程度自由に取り決めることができます。
ただ、家庭裁判実務上、離婚した月から子どもが20歳になる月まで(子どもが大学に通学している場合は22歳になった次の3月まで)と取り決める例が多いです。
養育費の基本的な事項に関する詳しい説明や、未払いの養育費を確実に支払ってもらう方法などに関しては、以下の記事にまとめていますので、ご確認ください。
2.養育費の根拠
養育費の根拠は子どもに対する扶養義務(民法877条1項)にあります。
民法877条1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
離婚により親権を失ったとしても、実の父親・実の母親(つまり直系血族)であることは変わりません。
そのため、離婚により親権を失っても、子どもを扶養する義務は続くことになります。
そして、親が子どもに対して負っている扶養義務は「生活保持義務」という様々な扶養義務の中でも最も重い扶養義務と考えられています。
「生活保持義務」とは、簡単に言えば、自分と同程度の生活水準を維持させなければならない義務です。
扶養義務者(父母)は、自分がどんなに貧しくても、被扶養者(子ども)に自分と同程度の生活水準を維持させてあげなければならないのです。
3.離婚時に取り決めた養育費の金額を後から変更することができる場合

上述したように、養育費の金額は後から増減変更することが認められており、家庭裁判所も養育費増額調停・養育費減額調停という制度も用意しています。
では、そもそもどのような場合に養育費の金額を変更することができるのでしょうか。
まず、養育費の金額は、父母が話し合って合意すればいつでも変更できます。
ただし、明らかに養育費の金額を変更するべき場合であったとしても、一方の当事者が勝手に変更することはできません。
そして、養育費の金額の変更に関する話し合いは、損をする方が話し合いに応じなかったり合意しなかったりするために難航する場合も多々見られます。
その場合は、依頼を受けた弁護士が相手に対して法律上の根拠を示しつつ粘り強く説得したり、家庭裁判所に養育費に関する調停を申し立てて裁判所・調停委員会を交えて話し合いを行ったりしてようやく養育費の金額の変更が実現する例も多いです。
そこまでしても相手が頑なに養育費の変更に合意しない場合には、最終的には家庭裁判所に審判を出してもらって養育費の金額を改めて決めてもらう必要があります。
そして、裁判所は、離婚時に取り決めた養育費の金額を変更するべき「事情の変更」が発生した場合に、養育費の金額の変更を認めます。
具体的には、裁判所は、養育費を打ち切るべき「事情の変更」が発生したと判断した場合には養育費の支払義務が消滅する旨の審判を、養育費の金額を増額するべき「事情の変更」が発生したと判断した場合には養育費の金額を増額する旨の審判を、養育費の金額を減額するべき「事情の変更」が発生したと判断した場合には養育費の金額を減額する旨の審判を出します。

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4.再婚を理由とする養育費の金額の変更は認められるか
⑴再婚それ自体を理由とする養育費の金額の変更

再婚をしたとしても、子どもに対して扶養義務を負っている状況に変わりはありません。
そのため、再婚をしたこと自体は養育費の金額を変更するべき「事情の変更」には該当しないと考えられています。
つまり、再婚したこと自体を理由に養育費の金額を変更することは認められません。
このことは、子どもと一緒に暮らしている親権者が再婚した場合も、子どもと離れて暮らしている非親権者が再婚した場合も同様です。
⑵再婚したことに付随して発生し得る「事情の変更」
子どもと一緒に暮らしている親権者が再婚した場合

この場合は、子どもが再婚相手と養子縁組をしているか否かで結論が大きく異なります。
子どもが再婚相手と養子縁組をしていない場合
子どもが再婚相手と養子縁組をしていない場合は、子どもと離れて暮らしている元配偶者は、依然として子どもに対する扶養義務を負い続けます。
そのため、そのような場合は養育費の金額を変更するべき「事情の変更」はありません。
子どもが再婚相手と養子縁組をしている場合
子どもが再婚相手と養子縁組をしている場合は、再婚相手が子どもの親権者となって一次的な扶養義務を負うこととなります。
その反面、子どもと離れて暮らしている元配偶者は子どもに対する一次的な扶養義務を負わなくなることになります。
その結果、子どもと離れて暮らしている元配偶者は、再婚相手に子どもを扶養することができない止むに止まれぬ事由(事故や怪我で収入を得ることができないなど)がない限り、養育費の支払いをしないで良いこととなります。
つまり、子どもと一緒に暮らしている親権者が再婚をして子どもが再婚相手と養子縁組をした(再婚相手がちゃんと収入を得ている人である)という事情は、養育費を打ち切るべき「事情の変更」に該当します。
ただ、子どもと離れて暮らしている元配偶者一次的な扶養義務を負わなくなりますが、扶養義務が完全に無くなったわけではありません。
そのため、例えば再婚相手が収入を得てはいるものの止むに止まれぬ事由でその収入金額が少額であって子どもを扶養するに十分ではないなどの事情がある場合には、一定程度の金額の養育費を支払うべき義務は残ります。
つまり、子どもと一緒に暮らしている親権者が再婚をして子どもが再婚相手と養子縁組をしたものの、その再婚相手が止むに止まれぬ事由で十分な収入を得ることができない状況であったという事情は、養育費を打ち切るべき「事情の変更」とは言えませんが、養育費の金額を減額するべき「事情の変更」に該当するということはできます。
また、子どもと一緒に暮らしている配偶者が再婚相手と離婚した場合には、改めて子どもに対して一次的な扶養義務を負うこととなり、養育費の支払い義務も復活する場合もあります。
子どもと離れて暮らしている非親権者が再婚した場合

子どもと離れて暮らしている非親権者が再婚した場合については、再婚によって新たに扶養するべき存在が現れたかどうかによって結論が異なります。
例えば、再婚相手が専業主婦である場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたり、再婚相手との間で子どもができた場合には、扶養するべき存在が増えます。
その場合は、そのような事情は養育費の金額を減額するべき「事情の変更」に該当します。
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