コラム
【財産分与で損をしないために!】隠し財産を見つけ出す方法(預貯金編)
相手の隠し財産を見逃さずに請求しよう!
財産分与の話し合いの際に、相手が財産隠しをしてくる場合があります。
特に預貯金は財産隠しが行われやすい資産です。
相手に財産を隠された場合、その隠された相手の財産を見つけ出さないと、その分財産分与で取得できる金額が減少したり、本来支払わなくても良いはずの高額の分与金を支払わなければならなくなったりしまう可能性があります。
この記事では、預貯金の財産隠しを見逃さないために、どのような事情・兆候があれば財産隠しを疑うべきか、隠し財産を見つけ出すためにはどのような方法があるのかを解説します。
【DVの種類】DV(家庭内暴力)は身体的暴力以外も存在する!
DV被害の可能性を感じたら
DVの種類には、身体的DV以外にも、精神的DV、経済的DV、性的DV、社会的DVがあります。
その他にも、悪質なDVの手法として、子どもを使ったDVがあります。
コロナ禍の影響により夫婦で過ごす時間が増加したことに伴い、今まで見えてこなかった配偶者のDVの予兆を感じることもあるでしょう。
ご自身がDVの被害を受けていることはないか、配偶者がDVをしてくる予兆を示してはいないか、ご確認ください。
離婚後の自分と子どもの苗字はどうなる?戸籍との関係も解説
離婚した後の苗字と戸籍はどうなる?
離婚後に苗字を変えないで婚姻中の苗字のまま生活をしていくか、離婚を契機に婚姻前の苗字(旧姓)に戻すこととするか・・・。
苗字の選択は、人生において、とても大切でとても重要なものです。
人は苗字を背負って生きています。
あなたの周りの人からすれば、あなたはその苗字の人なわけです。
この記事では、離婚後の自分と子どもの苗字はどうなるのか(どのような選択肢があり、どのような手続きが必要となるのか、戸籍との関係はどのようなものか)について解説します。
【婚外恋愛】夫以外の男性と恋愛することの5つのリスク
好きになる心(本能)vs結婚のルール(理性)
婚外恋愛とは、既婚者が配偶者以外の異性と恋愛することです。
人の心には異性に恋をする機能が本能的に備わっており、結婚したからといってそれが失われるわけではありません。
そのため、理性ではいけないことだと分かっていても、配偶者以外の異性を好きになってしまうことがあります。
ただし、夫以外の男性と恋愛することにはリスクがつきまといます。
夫以外の男性とプラトニックな恋愛関係を築くにとどまらず、肉体的に結ばれる(不倫・不貞の関係となる)ことは結婚の「正しいルール」に違反する行為です。
その場合は、①夫から離婚・慰謝料を請求されるリスク、②恋人の男性を紛争に巻き込んでしまうリスク、③恋人の男性の妻から慰謝料を請求されるリスク、④夫と離婚できなくなるリスク、⑤夫と別居した際に婚姻費用がもらえないリスクが発生します。
婚約破棄の慰謝料請求の可否や相場金額・証拠について解説
婚約は破棄が可能!慰謝料は悪い方が払う!
婚約してから実際に結婚するまでの期間は極めて特殊なもので、プロポーズ後に破局することも珍しいことではありません。
結婚に「やっぱやめた」はありませんが、婚約には「やっぱやめた」があります。
婚約相手との結婚に迷いが生じた理由次第では、婚約を破棄しても慰謝料を支払う必要はなく、むしろ婚約相手に対して慰謝料を請求できる場合もあります。
この記事では、婚約破棄に伴う婚約相手に対する慰謝料が発生する要件と、慰謝料が発生する場合の相場金額、及び、その他婚約の破棄に伴って発生し得る経済的な負担について解説します。
熟年離婚のメリット・デメリットと離婚の進め方を解説
熟年離婚で第二の人生を始めるという選択肢
熟年離婚は、人生の終盤をどう生きるかの問題です。
人生の終盤を一緒に過ごしたくない人と人生の最後まで共同生活を続けていくことは、幸せなこととはいえないでしょう。
熟年離婚の最大のメリットは、一緒に過ごしたくない配偶者から解放されて第二の人生をスタートできる点にあります。
実際に、熟年離婚をして第二の人生をスタートしている人の割合は年々増加傾向にあります。
ただ、熟年離婚は離婚協議が難航することもありますし、財産分与などを巡って極めて複雑な交渉をする必要があることも多いです。
この記事では、熟年離婚に至る原因や熟年離婚の際に特に注意を要する離婚条件(財産分与・年金分割)、及び、熟年離婚の進め方について解説します。
離婚届を離婚に同意しない相手に無断で提出することはあり?なし?
離婚届を相手に無断で役所に出しても離婚は無効
離婚届の提出を受けた役所は、たとえその離婚届が相手に無断で提出されたものであったとしても、離婚届の記載の形式的な面の不備がなければ離婚届を受理します。
しかしながら、相手が離婚届の提出に同意していない以上、離婚は無効です。
そのため、離婚届を提出した後に再婚をしても重婚となって再婚の取り消し事由となりますし、重婚罪という犯罪で再婚相手もろとも処罰される可能性もあります。
しかも、離婚届を受理したことは相手に通知されるため、すぐに相手に知られることになります。
さらには、相手に無断で離婚届を提出する行為には犯罪が成立する可能性もあります。
協議離婚とは?協議離婚の成立要件や離婚協議書の重要性を弁護士が解説
協議離婚を有利に進めてトラブルを防止しよう!
協議離婚とは、夫婦が協議で離婚を成立させる場合の離婚をいいます。
協議離婚の際、親権者の指定以外の離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与など)を定めておくことは必須とはされていません。
ただし、離婚の成立の前後で夫婦の状況は大きく変わります。
離婚成立前に離婚条件をしっかりと取り決めていた場合とそうでない場合とでは、最終的に合意に至る慰謝料や財産分与などの離婚条件が大きく異なってくるでしょう。
不利益な状況に陥ったりトラブルが発生することを防止するためには、適宜弁護士などの専門家からの助言を受けつつ、離婚成立前に離婚協議書を公正証書で作成することが重要です。
内縁(事実婚)の場合の婚姻費用請求・慰謝料・財産分与などを解説
内縁(事実婚)は法律婚と同様に保護されている
内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。
そのため、内縁(事実婚)の妻・夫には、法律婚とほぼ同様の法律上の保護が与えられています。
例えば、内縁関係の夫婦は相互に貞操義務や同居・協力扶助義務を負いますし、夫婦共同生活を維持するための婚姻費用を分担する義務も負っています。
その他にも、内縁関係を解消する際には、離婚に準じて、慰謝料請求や財産分与請求が認められます。
内縁(事実婚)とは?法律婚との違いや内縁の保護を受けるための証拠を解説
内縁(事実婚)も法律婚も同じく「夫婦」です
内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。
内縁(事実婚)の状態と認められる場合は、恋人同士の同棲の場合とは異なり、法律婚の場合とほぼ同様の権利が認められています。
さらに、内縁(事実婚)の関係を解消する際には、法律婚の場合と同様、慰謝料請求や財産分与請求などをすることができます。
ただ、内縁(事実婚)の場合、法律婚の場合とは①戸籍、②子どもの戸籍・親権、③相続、④税法上の優遇措置など、⑤住民票の「続柄」の記載の点で異なった扱いを受けます。