コラム
【婚姻費用】相手が無職・低収入の場合は潜在的稼働能力を主張しよう
無職でも年収120万円あることになるの?
婚姻費用は別居中の生活費であり、生活を維持していく上で極めて重要な費用ですので、別居をしたら婚姻費用分担請求を忘れずに。
婚姻費用の金額は夫婦の収入金額に基づいて計算されるのが原則です。
ただし、現実の収入金額を前提として計算すると不当になる場合もあります。
その場合は、婚姻費用の金額を、現実の収入金額を前提とするのではなく、その気になれば稼げるであろう水準の収入(潜在的稼働能力)に基づいて計算をすることとなる場合もあります。
モラハラとは?モラハラ夫(妻)の特徴や具体的な言動と対処法
【家庭という「三密」で行われるモラハラの悪質性】
モラハラ(モラルハラスメント)とは精神的虐待(精神的暴力)のことを言います。
夫婦間のモラハラは、モラハラ被害者に逃げ場がなく、精神疾患などの深刻な被害が生じかねないものです。
モラハラ人間の大きな特徴の一つに「自分は相手よりも上・相手は自分よりも下」という精神性があり、そこから様々なモラハラ行動が引き起こされます。
モラハラ夫(妻)の一般的な特徴、具体的なモラハラ行動、モラハラ被害者が陥りがちな状況を解説します。
【養育費の終期】法律改正で成年年齢が18歳になった影響を解説
【「18歳=成年」の社会で養育費はどうなる?】
法律改正で令和4年4月1日(2022年4月1日)から成年年齢が18歳に引き下げられました。
「18歳=成年」の社会となったことで、養育費の支払いも18歳までとなったのでしょうか。
この法律改正が養育費の終期に与える影響について、法務省が示した見解があります。
しかし、養育費の支払義務を判断するのは法務省ではなく、裁判所です。
今後、成年年齢が引き下げられたことが養育費の終期を巡る夫婦の話し合いにどのような影響を及ぼし得るかについて解説します。
財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」とは?
【財産分与の割合は「2分の1」が当たり前?】
離婚時の財産分与の割合は、家庭裁判実務上、「2分の1」が大原則です(「2分の1ルール」)。
自宅や自動車、預金・貯金、生命保険・学資保険、株式・有価証券、家具家電などの動産類、退職金や確定拠出年金なども全て「2分の1」。
高収入の人も専業主婦も「2分の1」です。
この「2分の1ルール」の理由や例外、メリットとデメリットを解説します。
【離婚届】離婚届の「証人」欄について知っておきたい事項
【離婚届の「証人」欄が空欄だと離婚できません】
離婚(協議離婚)は、役所に離婚届を提出して役所に離婚届が受理されることにより成立します。
離婚届は、大部分が離婚の当事者である夫婦のみで作成できますが、「証人」欄はそうはいきません。
役所は証人欄が空欄だと離婚届を受理しませんので、証人欄を記載してくれる人がいないと離婚できません。
この離婚届にある「証人」欄とは一体なんなのでしょうか。
夫の風俗通いが発覚!離婚・慰謝料請求は認められる?
【風俗通いをしていた夫をどこまで信じるか】
夫が風俗に通っていたことが発覚した場合、今後の夫との婚姻関係をどうするか考えなければなりません。
夫を信じて婚姻関係を続けることとするか、夫との離婚を決意するかは、夫の態度やあなたの気持ち次第でしょう。
あなたが夫との離婚を決意した場合には、夫が風俗嬢とした行為が「不貞」に該当するかどうかで、離婚問題の進め方や慰謝料に関する事情が変わってきます。
パパ活とは?夫がパパ活をしていた場合の慰謝料請求と離婚問題を解説
【パパ活は妻の信頼を裏切り離婚に繋がる活動です】
「パパ活」とは、一般に、女性が男性と一緒の時間を過ごし、その対価を得る活動のことを言います。
夫がパパ活を利用し、対価を支払って女性とデートしていたことは、妻にとっては許しがたいものでしょう。
夫が妻に隠れてパパ活を利用することは妻の信頼を裏切る行為であり、夫婦の婚姻関係の破綻につながるものであって、離婚問題が持ち上がる十分な理由になるものですし、不倫慰謝料請求ができる場合もあります。
この記事では、そんな隠れパパ活夫に対する慰謝料請求と離婚問題について解説します。
夫(妻)がアルコール依存症の場合に家族が考えるべき重要事項と離婚の進め方
【アルコール依存症の夫(妻)との離婚問題】
アルコール依存症は自らの意思でお酒と離れられなくなってしまう精神疾患であり、重い症状が出るようになると普通に生活をすることが難しくなってしまいます。
アルコール依存症は適切な治療を受ければ回復する病気ですが、家族に対して攻撃的な言動をしてくることもあり、家族の生活・人生にも多大な影響を及ぼすことの多い病気です。
アルコール依存症の夫(妻)との離婚を決意した場合、どのように離婚問題を進めていけば良いでしょうか。
認知とは?結婚していない父親から養育費をもらうための手続きを解説
【認知により父親に養育費を支払ってもらおう!】
不倫関係にある男性や内縁関係にある男性との間でできた子どもは、その男性(生物学上の父親)に扶養してもらって然るべき子どもです。
ただ、その男性に、子どもに対する法律上の扶養義務を負ってもらうためには、その男性と子どもとの間で法律上の親子関係を発生させる必要があります。
そのための手段が「認知」です。
父親が認知することを拒否したとしても、強制的に認知させた上、父親に対して養育費を請求することが可能です。
自分の子どもでありながら責任を負いたくないなどといった都合の良い甘えは通じません。
この記事では、認知を行う必要がある場合や認知により生じる権利・義務及び認知の種類や認知の方法について解説しています。
妻が産んだ子が自分の子じゃなかった場合に親子関係を否定する方法【2024民法改正版】
【”妻と不倫相手の子ども”を扶養する義務が夫にある!?】
妻が出産した子どもが自分の子どもではなかった場合、夫はどうすれば良いでしょうか。
中にはあえて夫に不倫相手との間の子どもを扶養させようと画策する妻も一定数存在しています。
そのような妻の行為のことを「托卵」といい、そのような行為を行う妻のことを「托卵女子」というようです。
このような行為が夫にバレた場合には、当然修羅場となるでしょうし、多くの場合離婚問題に発展していくでしょう。
ただ、夫とその子どもとの間には法律上の親子関係が発生しているため、このままでは夫は離婚後もその子どもの扶養義務を負い続け、養育費を支払い続けることとなりかねません。
このような場合、夫としてはどのような手段を取ることができるでしょうか。