同居しているものの離婚を考えている

1.同居したままで離婚の話を進めたい!

同居したままで離婚の話を進めたい

同居したままで離婚の話を進めたいというご相談は、実は多くあります。

離婚の進め方としては、離婚を切り出す前に別居ができるのであれば別居するに越したことはありません。

しかし、離婚を考えているものの、様々な事情からすぐに別居をすることができないこともあります。

そのようなすぐに別居ができない事情がある場合には、同居したままでの離婚の進め方を考える必要があります。

2.同居したままで離婚の話を進める方法

同居したままでの離婚の話の進め方は、相手も離婚を考えている(離婚する意思がある)かどうかにより異なります。

⑴ 相手も離婚を考えている(離婚する意思がある)場合

相手が離婚に同意している(離婚する意思がある)場合には、後は離婚条件について冷静に話し合いを進め、早期に協議離婚が成立する可能性があります。

適宜弁護士の無料相談などを利用して、相手との対立を深めることなく、離婚条件を1つ1つ決めていきます。

ただし、相手との間で離婚条件に関して合意ができない場合には、弁護士に離婚の交渉を依頼して相手との交渉の間に入ってもらったり、離婚調停を申し立てたりすることを検討するべきでしょう。

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⑵ 相手は離婚を考えていない(離婚する意思がない)場合

同居したままで離婚の話を進めたい場合のうち、

  1. 相手は離婚を考えていない場合
  1. 離婚を切り出すことができない事情がある場合
    1. 相手が精神的に不安定な気質である
    2. 相手からの暴力・DV被害を受ける恐れがある
    3. 相手が全く取り合ってくれない など

上記の場合には、早期に離婚調停を申し立てることを検討するべきです。

同居中であるということは、相手の突発的・感情的な言動の被害を被ってしまうということです。

そのため、離婚の進め方としても、可能な限り直接話し合うことは避けるべきでしょう。

弁護士に離婚の交渉を依頼することで、相手の感情に配慮しながら離婚を進めていくことが有用です。

弁護士を通じて、離婚の話は自宅で直接することは一切せずに全て弁護士又は裁判所を通じて行うことを強く要請しつつ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして調停委員といった裁判所に所属する第三者に間に入ってもらうことで、相手をけん制できます。

また、同居中に離婚を切り出したことをきっかけとして、相手が生活費を出し渋るようになることもよく見られます。

しかし、離婚する日まで法律上夫婦である以上、同居中であっても、民法760条を根拠として、相手に対して生活費(婚姻費用)を請求する権利があります。

そのため、離婚の進め方としては、離婚までの間の生活費(婚姻費用)を確保するためにも、離婚調停と一緒に婚姻費用分担請求調停を申し立てることが良いでしょう。

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この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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