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1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、居住費、食費、医療費、学費など)のことをいいます(民法760条)。
2.婚姻費用が問題となる場面
⑴ 別居中の婚姻費用
別居中の婚姻費用の金額の決め方
別居中、収入が多い方の配偶者(義務者)は収入が少ない方の配偶者(権利者)に対して、婚姻費用を支払う義務を負います。
婚姻費用の具体的な金額は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表に基づいて計算されています。
ただし、婚姻費用算定表に基づいて計算しなければならないというものではありません。
夫婦が婚姻費用算定表に基づかないで婚姻費用の金額を話し合って合意をするのであれば、その夫婦で合意した金額が優先されます。
とはいうものの、婚姻費用の具体的な金額について話し合いがまとまらない場合は、最終的には裁判所が婚姻費用算定表の考え方に基づいて婚姻費用の金額を計算して決定することとなります。
そのため、権利者(婚姻費用の支払いを受ける配偶者)にとって婚姻費用算定表に基づいて計算された金額未満の金額で合意する経済的なメリットは乏しく、他方、義務者(婚姻費用を支払う配偶者)にとって婚姻費用算定表に基づいて計算された金額より高額の金額で合意する経済的なメリットは乏しいということになります。
このような状況にあるため、婚姻費用の金額については、結局のところ、婚姻費用算定表に基づいて計算されるであろう金額を巡って話し合いが行われて、その範囲内の金額で合意が成立することが圧倒的に多数です。
ただし、この婚姻費用算定表に基づいて計算されるであろう金額を巡って争いとなる場合も多いです(特に、無職の配偶者の収入(潜在的稼働能力)の認定や、特別の費用に関する婚姻費用の増額など)。
また、後述するように、婚姻費用算定表ではカバーしきれない事情も多々あります。
婚姻費用算定表では対応できない場合の考え方
婚姻費用算定表はあくまでオーソドックスなパターンを想定して作成されていますので、婚姻費用算定表のみでは算定できない場合も多々あります。
例えば、
- 働けるのに働いていない(無職である)場合(潜在的稼働能力が認められる場合)
- 婚姻費用の支払義務者が子どもと生活をしている場合
- 特有財産(独身時代の資産や両親からの贈与・相続で得た資産)からの収入がある場合
- 相手が住宅ローンを負担している場合
- 子どもが学費の高額な教育機関に通っている場合(学費加算)
- 給与所得と事業所得の両方を得ている場合
- 収入が2000万円を超えている場合
- 近い将来収入が変動する・転職する・退職する予定がある場合
- 収入に毎年大きなバラつきがある場合
- 権利者が明らかに婚姻関係を破綻させた責任を負っている場合
などの場合です。
このような場合は、基本的には婚姻費用算定表の考え方(いわゆる標準算定方式)に基づいて個別具体的に計算をすることとなりますが、計算方法や家庭裁判実務上の取り扱いが確定していない場合もあります。
そのため、このような場合は、婚姻費用の適正な金額を判断することは容易ではなく、話し合いが難航することも多いです。
婚姻費用は権利者(婚姻費用を支払いを受ける配偶者)にとっては離婚問題を解決するまでの軍資金になり、義務者(婚姻費用を支払う配偶者)にとっては離婚するまでの期間の経済的な負担の増加に直結する問題であり、離婚条件を定める上での重要な要素にもなります。
婚姻費用の金額が最終的な離婚条件の金額を左右する場合もあります。
そのため、ご自身の場合における想定される具体的な婚姻費用の適正な金額や、話し合いを進める上でのポイント・注意点を知っておくことは極めて重要です。
弁護士法人レイスター法律事務所では、無料法律相談において個別具体的な事情に基づいて可能な限り具体的に婚姻費用の適正な金額及び話し合いを進める際のポイント・注意点をお伝えしていますので、是非ご利用ください。
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⑵ 同居中の婚姻費用
裁判所が婚姻費用の算定に用いている婚姻費用算定表は、別居後に婚姻費用を請求する場合を想定して作成されています。
しかし、同居中であっても「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」義務を負っています(民法760条)。
そのため、同居中であっても、配偶者が生活費を入れてくれない場合などの場合には、他方配偶者に対して婚姻費用を請求することができます。
同居中の婚姻費用の請求金額の算定の一般的な基準はなく、婚姻費用算定表により算定された金額をベースにしつつ、日々の食費・医療費・水道光熱費・通信費・家賃や住宅ローンの負担などの現実に発生している生活費の金額やその分担状況などを踏まえ、夫婦で話し合って決めることが一般的です。
なお、後述するように、話し合いが難航したり、相手が話し合いに応じてくれない場合には、同居中に婚姻費用分担請求調停を申し立てることも認められています。
3.相手が婚姻費用を支払ってくれない・出し渋る場合
婚姻費用の請求は法律上の正当な権利であり、婚姻費用を支払うことは法律上の義務です。
相手が婚姻費用を支払ってくれない場合には、その態様によっては法定離婚原因である悪意の遺棄(民法770条1項2号)が認められる場合さえあります。
「納得がいかない!」、「金がない!」、「借金を返済しなければならない!」、「自分の生活がある!」、「同居中いっぱい支払ってきただろう!」、「貯金があるはずだろう!」、「もっと稼げばいいだろう!」などといった言い分は、全て婚姻費用を支払わなくて良い理由にはなりません。
極めて例外的な場合を除いて、離婚するまで、婚姻費用の分担義務からは逃れることはできません。
それほどに婚姻費用を支払う義務は重いものであり、仮に別に借金があってその返済に窮していたとしても、その場合は婚姻費用を支払った上で借金の方を債権者に掛け合うなどしてその借金の返済の方をどうにかするべきだと考えられています。
それでも、どうしても相手が婚姻費用の支払に合意しなかったり、婚姻費用を出し渋ったりする場合には、弁護士に依頼をして強く請求してもらったり、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることを検討しましょう(なお、同居中に婚姻費用分担請求調停を申し立てることも認められています。)。
婚姻費用分担請求調停の期日では裁判所・調停委員会を交えて婚姻費用の適正な金額の話し合いが行われます。
そして、権利者(婚姻費用の支払いを受ける配偶者)と義務者(婚姻費用を支払う配偶者)の間で合意が成立すれば、合意内容が調停調書に記載されます。
もし義務者(婚姻費用を支払う配偶者)が婚姻費用分担請求調停の期日に出頭しなかったり、調停期日に出頭しても婚姻費用の支払いや婚姻費用の金額に関して合意が成立しなかったりした場合には、調停手続は不成立となって終了し、自動的に審判手続に移ることとなります。
審判手続では、家庭裁判所が当事者双方の収入状況などを見て適正な婚姻費用の金額を決定してくれます。
そして、調停調書または審判にて婚姻費用の金額が決定されたにもかかわらず義務者(婚姻費用を支払う配偶者)が婚姻費用を支払わない場合には、強制執行を実施して、義務者の預貯金口座や所有不動産などの資産を差し押さえてそこから強制的に婚姻費用の支払いを受けたり、裁判所から義務者の勤務先に連絡してもらって義務者の給与債権を差し押さえて義務者の勤務先から直接婚姻費用の支払いを受けたりすることができます。