婚姻費用算定表で納得していいの?計算方法(標準算定方式)を解説

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婚姻費用算定表に書いてない!どうすれば

 家庭裁判実務上、婚姻費用の金額は、婚姻費用算定表を用いて計算されています。
 ただし、婚姻費用算定表には、義務者が子どもと生活をしているパターンや、給与を得つつ自営での稼ぎもあるパターンや、収入が2000万円を超えているパターンが記載されていません。
 その場合は、婚姻費用算定表の考え方(標準算定方式)にまで遡って計算をする必要があります。

1.婚姻費用算定表だけでは分からない場合がある

婚姻費用の支払いがあるとないとでは、別居中の生活状況や、離婚の話し合いの状況はかなり変わってきます。

婚姻費用が請求できる場合は請求をしておいた方が離婚の話し合いも有利となる場合が多いので、別居をしたらお早めに婚姻費用分担請求をしていくことをお勧めします。

婚姻費用を具体的にいくら請求できるのかは、婚姻費用算定表を見ればおおよそ検討がつきます。

※引用 裁判所:統計・資料:公表資料:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

ただ、ここで問題となってくるのは、婚姻費用算定表はあくまでオーソドックスなパターンしか記載されていないという点です。

具体的には、婚姻費用算定表に記載されているのは、以下のパターンのみです。

婚姻費用算定表に記載されているパターン

子ども・0人〜3人の場合
・権利者と同居しているのみ
年収・給与所得0円〜2000万円の場合
・事業所得0円〜1567万円の場合

そして、それ以外のパターンは婚姻費用算定表に記載されていませんので、婚姻費用算定表を確認するだけでは婚姻費用の金額は分かりません。

例えば、婚姻費用の支払義務者が子どもと生活をしている場合や、給与所得と事業所得の両方を得ている場合や、収入が2000万円を超えている場合などの場合の婚姻費用の金額は、婚姻費用算定表を見でも分かりません。

その場合は、婚姻費用算定表の考え方(標準算定方式)にまで遡って計算をする必要があります。

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2.婚姻費用算定表の考え方(標準算定方式)

婚姻費用算定表は、「標準算定方式」という計算方法に基づいた計算結果を表にまとめたものです。

「標準算定方式」では、婚姻費用の金額を以下のように計算します。

「標準算定方式」の計算方法

  1. 計算の前提となる夫婦の収入を確定
  2. 基礎収入金額の合計を算定
  3. 子どもとの同居の状況に応じて必要となる生活費指数を確定
  4. 妻と夫のそれぞれに必要となる生活費の具体的金額を計算
  5. 必要となる生活費に不足している金額を計算 ⬅︎これが婚姻費用の年額

①計算の前提となる夫婦の収入を確定

婚姻費用の金額は夫婦の現実の収入金額に基づいて計算されるのが原則です。

ただし、現実の収入金額を前提として計算すると不当になる場合もあります。

その場合は、婚姻費用の金額を、現実の収入金額を前提とするのではなく、その気になれば稼げるであろう水準の収入(潜在的稼働能力)に基づいて計算をすることとなる場合もあります。

この潜在的稼働能力は、特に、義務者が無収入・低収入になった場合や、権利者が別居後も無収入である場合に問題となります。

潜在的稼働能力については【【婚姻費用】相手が無職・低収入の場合は潜在的稼働能力を主張しよう】で詳しく解説していますので、ご確認ください。

②基礎収入金額の合計を算定

収入金額の全額を生活費として使用することはできません。

実際に生活費として使用できるのは、収入金額から税金などの様々な費用を差し引いた残りの金額です。

この実際に生活費として使用できるであろう金額のことを、基礎収入金額と呼びます。

標準算定方式では、基礎収入金額を、収入金額に一定の割合(基礎収入割合)を掛け算することで計算しています。

標準算定方式が計算で用いている基礎収入割合は、以下の通りです。

基礎収入割合:給与所得者の場合

婚姻費用の標準算定方式における基礎収入割合・給与所得

基礎収入割合:自営業者の場合

婚姻費用の標準算定方式における基礎収入割合・自営業

具体例で説明①

例えば、夫の収入が800万円(自営業者)、妻の収入が300万円(給与所得者)の場合は、基礎収入の合計金額は、以下のようになります。

  1. 夫の基礎収入金額
    800万円×52%=416万円
  2. 妻の基礎収入金額
    300万円×42%=126万円
  3. 基礎収入金額の合計
    542万円
  4. 結論
    この夫婦の場合、実際に生活費として使用できるであろう合計金額は542万円。

③子どもとの同居状況に応じて必要となる生活費指数を確定

子どもとの同居状況に応じて、妻と夫の各々が実際に必要としている生活費の指数を確定します。

例えば、妻は子ども2人(5歳と16歳)と生活をしており、夫は一人暮らしをしていたとした場合、妻は自身の生活費に加えて子ども2人の生活費も負担しなければなりません。

つまり、この場合、妻と夫のそれぞれに必要となる生活費は、以下のようになります。

妻に必要となる生活費
 大人1人分の生活費
 5歳の子どもの分の生活費
 16歳の子どもの分の生活費

夫に必要となる生活費
 大人1人分の生活費

そして、必要となる生活費の金額は、大人と子どもとで異なります。

また、子どもについても、子どもの年齢によって必要となる生活費の金額は異なります。

標準算定方式は、このことを、生活費指数という数値を用いて計算しています。

具体的には、標準算定方式は、この大人と子どものそれぞれに必要となる生活費について、大人の生活費を「100」だとした場合、14歳以下の子どもの生活費は「62」15歳以上の子どもの生活費は「85」だろうと考えて、生活費指数を割り振っています。

生活費指数

婚姻費用の標準算定方式における生活費指数

具体例で説明②

上記の妻は子ども2人(5歳と16歳)と生活をしており、夫は一人暮らしをしていたとした場合の例で説明します。

  1. 妻に必要となる生活費
    大人1人分「100」
    5歳の子どもの分「62」
    16歳の子どもの分「85」
    ➡︎合計「247」の生活費が必要!
  1. 夫に必要となる生活費
    大人1人分「100」
    ➡︎必要な生活費は「100」のみ
  1. 結論
    この夫婦の場合、妻は「247」、夫は「100」の生活費が必要となる。

④妻と夫のそれぞれに必要となる生活費の具体的金額を計算

妻と夫のそれぞれに必要となる生活費の具体的な金額は、②の基礎収入金額(実際に生活費として使用できるであろう金額)の合計を、③の生活費指数(実際に必要としている生活費の指数)で按分計算することで算定できます。

具体例で説明③

  1. 事例
    夫の収入は800万円(自営業者)、妻の収入は300万円(給与所得者)とする。
    妻は子ども2人(5歳と16歳)と生活しており、夫は一人暮らしをしているとする。
  1. ②基礎収入金額の合計
    夫の基礎収入金額は416万円
    妻の基礎収入金額は126万円
    基礎収入金額の合計は542万円
  1. ③生活費指数
    妻は「247」
    夫は「100」
  1. ④按分計算
    542万円を「妻(247):夫(100)」で按分計算する
    妻=385万8040円
    夫=156万1960円
  1. 結論
    つまり、妻には385万8040円の生活費が必要となり、夫には156万1960円の生活費が必要となるということになる。

⑤ 必要となる生活費に不足している金額を計算

必要となる生活費に不足している金額は、④で計算したその者に必要となる生活費から、その者の基礎収入金額(実際に生活費として使用できるであろう金額)を差し引くことで計算できます。

夫婦の一方に不足金額があるということは、夫婦の他方には余剰の金額があるということです。

この不足金額が婚姻費用の年額となりますので、それを月額に引き直すことで毎月請求できる婚姻費用の金額が算定できます。

具体例で説明④

上記の例ですと、妻に必要となる生活費は「385万8040円」でした。

ただ、妻の基礎収入金額(実際に生活費として使用できるであろう金額)は126万円です。

つまり、妻は、必要となる生活費が「259万8040円」(385万8040円−126万円)不足している状況にあるということです。

これを月額に引き直すと、月額21万6503円(259万8040円÷12か月)となります。

そのため、妻は、夫に対して、婚姻費用として月額21万6503円を請求することができます。

3.婚姻費用算定表に記載されていないパターンの計算

婚姻費用算定表に記載されていないパターンも、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表の考え方(標準算定方式)に基づいて計算されています。

上記の計算方法で順番に計算をしていけば、以下のような婚姻費用算定表に記載されていないパターンの場合の婚姻費用の適正額の計算も可能です。

  1. 婚姻費用の支払義務者が子どもと生活をしている場合
  2. 給与所得と事業所得の両方を得ている場合
  3. 収入が2000万円を超えている場合

なお、この点については、別の機会に、その際の注意点や、問題となる点、有利に交渉を進めるために知っておくべき事項などについて、改めて解説する予定です。

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この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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