配偶者に浮気・不倫をやめさせたい!離婚しないために必要なこと

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配偶者の浮気・不倫が発覚した場合には、配偶者がどのように考えていようとお構いなしに、配偶者との婚姻関係を終わらせる(離婚する)ことも、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことも選択可能です。

ただ、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことを選択する場合は、配偶者との関係性を修復・改善していくことが必要です。

そして、配偶者との関係性を修復・改善するためには、浮気・不倫相手との関係を確実に解消させること、配偶者に浮気・不倫を繰り返させないこと、配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせないことが必要です。

1.配偶者の浮気・不倫が発覚した場合の選択肢

配偶者の浮気・不倫が発覚した場合の選択肢

配偶者が浮気・不倫をしていたという事実は、配偶者に対する信用を完全に喪失させ、夫婦の婚姻関係を破綻させるものです。

法律も「配偶者に不貞な行為があったとき」という事情を離婚原因(裁判で離婚が認められる事情)と定めており、浮気・不倫が夫婦の婚姻関係を破綻させる事情であることを明らかにしています。

そのため、あなたが浮気・不倫をしていた配偶者を見限って離婚を望む場合は、浮気・不倫をしていた配偶者が離婚を拒否しようがお構いなしに、離婚することが可能です。

逆に、配偶者が離婚を望んでいたとしても、浮気・不倫をした配偶者は有責配偶者(夫婦の婚姻関係の破綻に主な責任を負う配偶者)であるため、裁判所は原則として離婚を認めません

つまり、配偶者が浮気・不倫をしていた場合、あなたは、浮気・不倫をしていた配偶者との婚姻関係を終わらせるとの選択をすることも、浮気・不倫をしていた配偶者との婚姻関係を続けていくとの選択をすることもできます。

配偶者の浮気・不倫が発覚した場合の選択肢

配偶者との婚姻関係を終わらせる
⇨配偶者が何と言おうが離婚することができる

配偶者との婚姻関係を続けていく
⇨配偶者が何と言おうが離婚しないことができる

2.「②配偶者との婚姻関係を続けていく」との選択の難しさ

「②配偶者との婚姻関係を続けていく」との選択の難しさ

「①配偶者との婚姻関係を終わらせる」との選択をする場合は、財産分与・養育費・年金分割などの離婚条件に加えて、浮気・不倫をしていた配偶者やその浮気・不倫相手に対して高額の慰謝料を請求するなどし、もらえるものをもらえるだけもらった上で離婚することとなるでしょう。

他方、「②配偶者との婚姻関係を続けていく」との選択をする場合は、配偶者との関係性を修復・改善していくことが必要となります。

確かに、あなたが離婚に合意しない限りは、相手がいくら離婚を望もうが離婚は成立しません。

ただし、それはあくまでも「法律上は離婚にならず法律婚の状態が継続する」ということを意味するにとどまり、悪化した夫婦の関係性が元通りに戻ることは意味しません。

浮気・不倫をしていた配偶者のことを許せない、もう信用できないといった気持ちになったり、嫌悪の感情を抱いたりすることはもっともです。

ただ、配偶者の浮気・不倫によって悪化した夫婦の関係性が修復・改善されないままでは、辛く悲しい夫婦の生活状況が固定化されることとなってしまいかねません。

そうならないためには、夫婦でしっかりと話し合って、最終的には浮気・不倫をしていた配偶者を信じて許すことが必要となるでしょう。

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3.浮気・不倫をしていた配偶者を許すことの前提として必要なこと

⑴浮気・不倫をしていた配偶者に再発防止の誓いを立ててもらう

浮気・不倫をしていた配偶者を許すことの前提として必要なこと

浮気・不倫をしていた配偶者との関係性を修復・改善していくためには、何よりもまず、確実に浮気・不倫相手と別れてもらいましょう。

その上で、配偶者に浮気・不倫を繰り返させないことが必要です。

浮気・不倫をしていた配偶者には、しっかりと反省してもらって、今後絶対に浮気・不倫をしないことを誓約してもらいましょう。

また、誓約は口約束でするのではなく、しっかりと文書に記載するという目に見える形での正式な誓いをしてもらいましょう。

⑵配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせない

浮気・不倫をしていた配偶者が浮気・不倫をしてしまったことを反省して、今後絶対に繰り返さないことを誓約していたとしても、それだけでは安心はできません。

配偶者の浮気・不倫相手の方が、不倫をしてしまったことについて心から反省をしているのであれば良いですが、本当のところどう考えているかなど分かりません。

配偶者の浮気・不倫相手があなたの配偶者に対して恋愛感情を有している場合は、あなたの配偶者との関係をそう簡単に諦めてくれないこともあります。

忘れてはならないことは、あなたの配偶者は一度は浮気・不倫をしたいわば前科者ですし、その配偶者の浮気・不倫相手はあなたの配偶者を浮気・不倫の沼に引きずり込んだいわば前科者です。

浮気・不倫が発覚した後も実は浮気・不倫の関係をそのまま続けていたとか、一旦は別れたもののよりを戻したということもよくあることです。

そうさせないためにも、配偶者の浮気・不倫相手には、あなたの配偶者と確実に別れてもらった上で、金輪際よりを戻させないことが必要です。

4.配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせないためにできること

⑴配偶者の浮気・不倫相手に対して慰謝料請求をする

配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせないためにできること

配偶者と離婚せず、また、配偶者に対して慰謝料請求をしなかったとしても、配偶者の浮気・不倫に対してだけ慰謝料請求をすることは可能です。

そして、慰謝料請求には、浮気・不倫を辞めさせる強い効果があります。

配偶者の浮気・不倫相手に対して直接慰謝料を請求することが辛かったり、相手があなたからの連絡を無視したり言い逃れや言い訳を言ってきたりする場合には、弁護士を使って請求することをお勧めします。

配偶者の浮気・不倫相手としても、弁護士から高額の慰謝料の支払いや配偶者と即時に別れることを強く求める内容証明郵便が届き、損害賠償請求訴訟が提起されて裁判沙汰になる可能性を感じたら、配偶者とのリスクのある関係をキッパリと解消しようと考えることに繋がります。

なお、夫婦が離婚せずに同居を続けている場合の不倫の慰謝料の相場金額(裁判所が認めている金額)は、50万円〜100万円程度となることが多いです。

ただ、具体的に裁判所が認める不倫慰謝料の金額は、個別具体的な増減事由によりかなりの幅があり、上記相場以上の金額が認められているケースも数多く存在しています。

慰謝料の相場金額に関しては以下の記事で詳細に解説していますので、併せてご確認ください。

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⑵配偶者の浮気・不倫相手に接触禁止条項や違約金に合意させる

不倫の慰謝料請求も、弁護士からの請求も、訴訟沙汰になる可能性も、人の心を直接変えることはできません。

そのため、配偶者の浮気・不倫相手があなたの配偶者に対して本気で恋をしていた場合には、慰謝料請求を受けようがあなたの配偶者に対するアプローチを続ける可能性があります。

仮に、不倫の慰謝料の合意をした後に再度不倫をしていた場合には、再度不倫の慰謝料請求をすることが可能です。

しかしながら、そもそも不倫を繰り返されてしまう状況となってしまっては、配偶者との関係性を修復・改善するどころではありません。

重要なことは、そもそも不倫を繰り返させないことです。

そのためには、配偶者の浮気・不倫相手に接触禁止条項(配偶者との連絡や接触を禁止する内容の約束事)や違約金の合意をしてもらうことが有用です。

例えば、以下のような合意です。

接触禁止条項の例文

 乙(不倫相手)は、正当な権利行使の場合を除いて、丙(あなたの配偶者)と面接、架電、手紙・葉書、電子メール等いかなる手段においても一切連絡・接触しない。

違約金の例文

 乙(不倫相手)は、●項(接触禁止条項)に違反した場合には、甲(あなた)に対して、違約金として、以下の金員を支払う。
・連絡した場合 1回につき10万円
・接触した場合 1回につき50万円

接触禁止条項や違約金に関しては、また別の機会に詳しく解説する予定です。

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浮気・不倫をしていた配偶者とやり直そうにも、どうしてもそれが実現しそうもない状況に陥ることもよくあることです。

一度離れてしまった心はそう簡単には戻りませんし、そのまま戻ることがないこともあるものです。

浮気・不倫をしていた配偶者があなたと離婚したくて仕方がないと考えている場合は、離婚に合意しないあなたに対して辛く当たるようになったり、無視や暴言、モラハラやDVなどを行うようになったり、生活費を入れなくなったりするようになることがあります。

また、たとえ離婚は成立していない状況であったとしても、配偶者が別居を強行することもあり得ます。

その場合は、離婚という道に進むか、それともいつか離婚裁判で離婚が成立する日まで別居の状況を続けるのかを考えなければなりません。

ただ、それを決めるのは今ではありません。

浮気・不倫をしていた配偶者との婚姻関係を続けていくとの選択をしたのであれば、まずは配偶者との関係の修復・改善のためにできることをやっていくこととなります。

レイスター法律事務所では、無料相談において、配偶者の浮気・不倫が発覚した場合に何をするべきか、どのような選択肢が存在しているか、理想の将来を実現するためにできることは何か、注意するべき点は何かなどについて、現在の状況を踏まえて、具体的なアドバイスを行っています。

配偶者の浮気・不倫が発覚してお悩みの際は、一人で悩まず、是非こちらからお気軽にご連絡ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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