相手が感情的になったり脅迫まがいな発言をする場合

1.感情的になりがちな相手が犯し得る犯罪

相手が感情的になったり脅迫まがいな発言をする場合

浮気・不倫をされた妻・夫は、悔しさや悲しみから感情的になり、法外に高額な不倫慰謝料請求をしてきたり、直接の謝罪を要求したり、職場を辞めるように迫ったり、脅迫まがいの言動をしてくる場合があります。

しかし、浮気・不倫が事実だからといって何をしてもいいわけではありません。

ましてや脅迫などもってのほかです。

当然ながら、不倫相手の妻・夫から暴行を振るわれれば不倫相手の妻・夫に暴行罪が成立しますし、怪我を負わされた場合には不倫相手の妻・夫に傷害罪が成立します。

それと同様、不倫相手の妻・夫から脅迫まがいの言動を受けた場合には、不倫相手の妻・夫に脅迫罪、強要罪、恐喝罪などの犯罪が成立する可能性があります。

その他にも、浮気・不倫が事実であるとしても、それをネット上や職場にバラすことは名誉毀損罪や侮辱罪となる可能性がありますし、そのような行動に出ることを殊更に告げる(例えば「職場にバラすぞ!」と告げる)こと自体にも犯罪が成立する可能性があります。

さらには不倫相手の妻・夫が口先だけではなく、実際に職場に乗り込んできた場合には、名誉毀損罪のみならず、建造物侵入罪や威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。

不倫相手の妻・夫が感情的にエスカレートして犯罪行為を行なった場合には、不倫相手の妻・夫は犯罪行為の加害者となり、あなたはその犯罪行為の被害者となるわけです。

2.感情的になりがちな相手の対応は弁護士に任せよう

このような感情的になりがちな相手と交渉していくことは極めてストレスフルであり、精神的に辛いことです。

あなたの日常生活を守るためにも、このような感情的になりがちな相手との交渉は、特に弁護士に依頼することをご検討ください

依頼を受けた弁護士は、まずあなたの日常生活の平穏を守り、取り戻すべく、感情的になりがちな相手に対して、相手の言動が犯罪行為にも当たり得る行動であることを通告して、相手の行動を強くけん制します。

それと同時に、あなたの自宅・実家・職場への連絡・来訪を固く拒否する旨を通告し、今後の連絡は全て弁護士に対してするよう強く要請します。

また、あなたが弁護士に依頼して相手の行動を強くけん制し断固とした対応をすることで、相手も弁護士に相談に行って弁護士に依頼をする場合もあります。

その場合は、相手が依頼した弁護士が、相手の犯罪まがいの行動を第一に強くけん制する係になってくれます。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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