財産分与
財産分与の割合の「2分の1ルール」の例外を解説!有利な財産分与のために検討しよう
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財産分与の割合が「2分の1」以外になる場合
財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」は大原則ですが、例外があります。
財産分与の割合が「2分の1」以外の割合となり得る場合には、概ね5つのパターンがあります。
それは、①協力扶助義務の分担状況の大きな不均衡がある場合、②夫婦の一方の特殊な才能により形成された財産が含まれている場合、③夫婦に同居していない期間が存在している場合、④夫婦の一方が著しい浪費によって夫婦共有財産を減少させていた場合、⑤夫婦財産契約(婚前契約)で財産分与の割合が取り決められていた場合です。
特有財産とは?財産分与の対象かどうかがよく争われるパターンを丁寧に解説
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![特有財産とは財産分与の対象かどうかがよく争われるパターンを丁寧に解説](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2024/05/ccbab02c2fdd6ff5e53eabff39b90e82-1024x576.png)
特有財産(独身時代に形成した財産、相続した財産など)は財産分与の対象とならないのが原則です。
ただ、特有財産性を巡る話し合いには一筋縄ではいかない多くの問題が含まれています。
例えば、特有財産を原資の一部に用いて得た別の財産は財産分与の対象となるでしょうか。
また、特有財産と夫婦共有財産が混ざり合って渾然一体となっている預貯金は財産分与の対象となるでしょうか。
さらに、お小遣いをコツコツ貯めて築いた預貯金は、離婚の際に相手に分与しなければならないのでしょうか。
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