財産分与

財産分与の割合の「2分の1ルール」の例外を解説!有利な財産分与のために検討しよう

2023-03-08

財産分与の割合が「2分の1」以外になる場合

 財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」は大原則ですが、例外があります。
 財産分与の割合が「2分の1」以外の割合となり得る場合には、概ね5つのパターンがあります。
 それは、①協力扶助義務の分担状況の大きな不均衡がある場合、②夫婦の一方の特殊な才能により形成された財産が含まれている場合、③夫婦に同居していない期間が存在している場合、④夫婦の一方が著しい浪費によって夫婦共有財産を減少させていた場合、⑤夫婦財産契約(婚前契約)で財産分与の割合が取り決められていた場合です。

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有利な財産分与を勝ち取るために!財産分与の「財産」以外の考慮要素を解説

2023-02-28

財産分与を「財産」以外で有利に進めよう!

 財産分与は、夫婦共有「財産」を離婚時に分け合う制度ですが、実は、このように「財産」に着目した財産分与は、数種類ある財産分与のうちの①「精算的財産分与」のことを指しています。
 そして、財産分与には、①「精算的財産分与」の他にも、②離婚後の扶養を考慮する「扶養的財産分与」、③離婚に伴う慰謝料を考慮する「慰謝料的財産分与」、④婚姻費用の分担の状況を考慮する「過去の婚姻費用の精算」があります。
 このような多様な財産分与の中に、財産分与の話し合いを有利に進めるヒント・きっかけが隠されている可能性があります。

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