妻が出産した夫以外の子に責任を負う男性は誰?
夫以外の男性の子(不倫相手の子や再婚予定の男性の子など)を妊娠した女性には、①その子を夫の子として育てる、②夫と離婚して一人で育てる、③子どもの本当の父親と再婚して育てる、という選択肢が考えられます。
ただし、いずれの選択肢も自分だけの都合で決められるものではなく、夫や子どもの本当の父親(生物学上の父親)がどのように考え、どのように決断するのかによって大きく影響されます。
夫以外の男性の子を妊娠した場合には、次の人生の安定に向けてこの難問を解消していかなければなりません。
1.不倫相手の子や再婚予定の男性の子を産むかどうか
夫以外の男性の子(不倫相手の子や再婚予定の男性の子など)の妊娠が発覚した場合、何よりもまず、以下の事項を速やかに決断するべきです。
➡️子どもを「産む」か「産まない」か
日本では妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)であれば中絶することができますが、中絶は心身に多大な影響を与えます。
特に初期中絶ができる期間(妊娠12週まで)を超えて中期中絶に至ると途端に心身への影響が大きくなるとともに、費用も高額となったり、役所に死産届と死産証明を提出する義務が生じたりします。
子どもを「産む」か「産まない」かの判断は速やかに行わなければなりません。
「産む」か「産まない」かの判断を子どもを妊娠した女性のみで行う必要はなく、子どもの父親などと話し合って決めることとなることが多いでしょう。
ただし、最終的な判断は子どもを妊娠した女性の決断に委ねられ、誰からも強制されることはありません。
夫との関係はどういう状況か、育児に協力してくれる人がいるか、出産を祝福してくれる人がいるか、生まれてきた子どもの成長を見守ってくれる人がいるか、その子どもの父親と結婚できるか、結婚できないまでもちゃんと養育費を支払ってもらえるかなどの事項は、子どもを「産む」か「産まない」かの判断の前提として重要な事項でしょう。
この記事では、子どもを「産む」と決断した場合に生まれてきた子どもの法律上の父親となって扶養義務などの責任を負うべき男性が誰になるのかを中心に、解説します。
2.夫以外の男性との間の子どもの法律上の父親は誰?

子どもに対して扶養義務を負い養育費を負担する責任を負うのは、法律上その子どもの父親であるとされた男性(法律上の父親)です。
子どもの法律上の父親に関しては、それが子どもの生物学上の父親と一致している状況が本来の形でしょう。
しかしながら、母親と異なり、父親は子どもを身に宿しているわけでも出産するわけでもありませんので、子どもの生物学上の父親であることが客観的に示されているわけではありません。
だからといって、常にDNA鑑定などで父親と子どもの生物学上の親子関係を厳密に確認することは現実的ではありません。
そのため、民法は、子どもの身分関係の法的安定を保持するために、子どもの法律上の父親を、生物学上の父親を特定するステップを経ることなく、妻が妊娠・出産したタイミングから速やかに確定させることとしています。
- 子どもと父親との法律上の親子関係が発生するルール
①妊娠したタイミング
…妻が妊娠した子どもは夫の子どもと推定される (嫡出推定、民法772条1項)
↓妻が妊娠したタイミングが不明であったとしても
②出産したタイミング
・妻が結婚から200日経過以降に出産した子どもは夫の子どもと推定される (民法772条2項)
・離婚したとしても、元妻が離婚後300日以内に出産した子どもは元夫の子どもと推定される (民法772条2項)
このようなルールで法律上の父親を確定させることとしている結果、以下の場合は子どもの生物学上の父親と法律上の父親がズレることとなります。
➡️以下の場合は子どもの生物学上の父親は夫以外の男性であるが、子どもの法律上の父親は夫となる
① 妻が夫と婚姻中に夫以外の男性の子どもを妊娠した場合
② 妻が夫と結婚してから200日経過以降に夫以外の男性の子どもを出産した場合
③ 妻が夫と離婚した後300日が経過する前に夫以外の男性の子どもを出産した場合
そして、子どもの生物学上の父親と子どもの法律上の父親がズレている場合は、子どもの本当の父親(生物学上の父親)は、子どもに対して扶養義務を負っておらず、養育費を負担する責任がないこととなります。
3.子どもの生物学上の父親に法律上の父親となってもらうために必要なこと
子どもの本当の父親(生物学上の父親)に子どもの法律上の父親となってもらいたい場合に必要なことは、以下の2つです。
- 子どもと夫との間に法律上の親子関係が発生していない状況にする
- 子どもと本当の父親(生物学上の父親)との間で法律上の親子関係を発生させる
以下で解説します。
⑴①子どもと夫との間の法律上の親子関係が発生していない状況にする
子どもと夫との間に法律上の親子関係を発生させない方法
上述した通り、夫と離婚したとしても、離婚した後300日が経過する前に子どもを出産した場合には、生まれた子どもと前婚の夫との間に法律上の親子関係が発生することになります。
そのため、子どもと前婚の夫との間に法律上の親子関係を発生させたくない場合には、夫と離婚した後300日が経過する前に出産することとならないよう、妊娠するタイミングに注意する必要があります。
➡️夫と離婚した後300日が経過する前に出産しない
子どもと夫との間に法律上の親子関係が発生してしまった場合
夫に嫡出否認調停を申し立ててもらう
子どもと夫との間に法律上の親子関係が発生してしまっている場合は、その法律上の親子関係を否定する必要があります。
その方法は、「嫡出否認」という方法です(民法774条)。
ただし、「嫡出否認」という方法を進めるためには、夫による速やかな行動が必要となります。
➡️夫が子どもの出生を知ってから1年以内に嫡出否認調停を申し立てることが必要
そのため、夫以外の男性の子どもを授かった場合には、速やかに夫と話し合って、夫の理解を得ることが必要となります。
そして、夫が申し立てた嫡出否認調停の手続きを通じて夫との間で夫婦の子ではないという合意ができた場合には、裁判所による合意の正当性の確認を経た上で、裁判所から子どもと夫との間の法律上の親子関係を否定する審判が出されることとなります。
親子関係不存在確認調停を申し立てる
夫が子どもの出生を知ってから1年が経過してしまったためにもはや「嫡出否認」との方法を行うことができなくなってしまった場合には、子どもと夫との間の法律上の親子関係を否定する方法はないのでしょうか。
その場合に考えられる方法としては「親子関係不存在の確認」の手続きを行うことです。
「親子関係不存在の確認」の手続きであれば、子どもの母親から開始することができますし、期間制限もありません。
ただ、裁判所は、法律上夫の子どもであると推定されている場合は、DNA鑑定などで子どもの実の父親(生物学上の父親)が夫ではないことが明らかであったとしても、「親子関係不存在の確認」の手続きを行うことを認めていません。
他方、どう考えても夫が子どもの生物学上の父親であるはずがない場合(そもそも夫婦間で一切の接触がないことが明白である場合、夫が性的不能者である場合など)であれば、「親子関係不存在の確認」の手続きを行うことが認められています。
また、そのような例外的な場合ではなかったとしても、夫 (法律上の父親)と母親のいずれもが子どもと夫(法律上の父親)との間の親子関係を否定している場合には、裁判所が「親子関係不存在の確認」の手続きにて子どもと夫(法律上の父親)との法律上の親子関係の否定を認めてくれる場合もあります。
そのため、「嫡出否認」の方法ができなくなったとしても、それで諦めるのではなく、夫(法律上の父親)と話し合って、「親子関係不存在の確認」という方法を進めることが検討できます。
なお、「親子関係不存在の確認」の手続きの進め方も「嫡出否認」の手続きと同様の流れで進めることとなります。
すなわち、夫(法律上の父親)か母親のいずれかが申し立てた親子関係不存在確認調停の手続きを通じて夫との間で夫婦の子ではないという合意ができた場合には、裁判所による合意の正当性の確認を経た上で、裁判所から子どもと夫との間の法律上の親子関係を否定する審判が出されることとなります。
⑵②子どもと本当の父親(生物学上の父親)との間で法律上の親子関係を発生させる
子どもと子どもの本当の父親(生物学上の父親)との間で法律上の親子関係が発生していない場合には、それを発生させる手続きを行う必要があります。
具体的には、子どもの本当の父親(生物学上の父親)に子どもを「認知」してもらうことが必要です。
認知の種類には任意認知(父親となるべき男性が自らの意思で認知するという認知の方法)と強制認知(子どもの側から父親となるべき男性に対して裁判上の手続きを通じて認知するよう請求して強制的に認知させるという認知の方法)があります。
認知の種類
- 任意認知
父親となるべき男性が自らの意思で認知するという認知の方法
- 強制認知
子どもの側から父親となるべき男性に対して裁判上の手続きを通じて認知するよう請求して強制的に認知させるという認知の方法
ただ、母親が認知を希望する以上、本当の父親(生物学上の父親)が認知することを拒否していたとしても、子どもの母親が認知を希望する以上、結局強制認知をさせられる状況に至ることとなります。
そのため、本当の父親(生物学上の父親)が認知することを拒否していたとしても、母親と子どもの本当の父親(生物学上の父親)との間でしっかりと話し合いを行うことで、強制認知に至ることなく、任意認知の方法で認知を行なってもらえることが多いです。
認知により生じる権利(養育費の請求)や認知の方法などについて詳しくは【認知とは?結婚していない父親から養育費をもらうための手続きを解説】をご確認ください。
4.夫以外の男性の子どもを妊娠した際には多くの決断に迫られます

夫以外の男性の子どもを妊娠した女性には、以下の選択肢が考えられます。
- 子どもを「産む」
- 子どもを「産まない」
この選択は、子どもを妊娠した女性の決断に委ねられています。
そして、子どもを「産む」場合には、以下の選択肢が考えられます。
❶ このまま夫の子どもとして育てていく
❷ 夫と離婚して自分だけで育てていく
❸ 子どもの本当の父親と再婚して一緒に育てていく
ただ、❶の場合には、妊娠した子どもが夫の子どもじゃないことが夫に発覚した場合には、多くの場合離婚問題に発展していき、妻の意思に関わらず夫と離婚せざるを得ない状況となることも多いです。
その際には、多くの場合、慰謝料の請求もされることでしょう。
さらに、夫が子どもの出生を知ってから1年未満であった場合は、夫から「嫡出否認」の手続きが開始されてしまい、子どもとの法律上の親子関係を否定されてしまう可能性もあります。
また、❷の場合には、子どもの法律上の父親にしっかりと養育費を支払ってもらう必要があるでしょう。
子どもの法律上の父親が離婚した夫である場合には夫に対して養育費を請求し、離婚した夫が子どもの法律上の父親ではない場合には子どもの本当の父親(生物学上の父親)に認知をしてもらった上でしっかりと養育費を支払ってもらいましょう。
さらに、❸の場合には、再婚相手の子どもを妊娠するタイミングに注意しなければ、再婚相手との間の子どもの父親が離婚した前婚の夫になってしまう可能性があります。
様々な苦悩を乗り越え、ようやく離婚したかった夫から解放され、大好きなパートナーと再婚に至ったとしても、いつまで経っても離婚した夫の顔がチラつくこととなり、その都度嫌な気分となり、とてもストレスだという場合もよくある話です。
そうなってしまった場合には、上述した通り、前婚の夫と子どもとの間の親子関係を否定するために離婚した前婚の夫に速やかに主体的に動いてもらわなければならないことになります。
夫以外の男性の子どもを妊娠した場合には、次の人生の安定に向けてこの難問を解消していかなければなりません。
しかも、中絶にも「嫡出否認」の手続きにも期間制限がありますので、時間が経過すると選択肢が消えていってしまいます。
一人で悩む必要はありません。
レイスター法律事務所では、あなたの希望に応じて、どのような選択肢が存在しているのか、どのような法律上の権利が認められておりそれを実現するためにはどのような手続きを行う必要があるのかなどについて無料法律相談にて具体的なアドバイスをしています。
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