【2024民法改正前】女性に再婚禁止期間があったのはなぜ?待婚期間なしの例外や手続きも解説

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【法が再婚という幸せのステップの邪魔をしていた】

 2024年の民法改正が施行されるまで(2024年4月1日以前)は、民法は女性だけに「再婚禁止期間」を定めており、女性は、離婚した日を初日としてそこから100日が経過するまで(すなわち101日目以降でなければ)再婚することができませんでした。
 そのため、女性は、ようやく離婚したかった夫と離婚でき、解放された後、大好きなパートナーと再婚しようにも、再婚禁止期間が経過するまで再婚を待たなければならないことになっていました。
 この記事では、かつて女性だけに再婚禁止期間が存在した理由や、再婚禁止期間の例外とその手続きなどについて解説します。

1.「再婚禁止期間」という制度が存在していた

婚姻の自由は憲法により保障された人権です(憲法24条1項)。

憲法24条

1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

誰と結婚するのかを決めるのは結婚の当事者であり、その結婚が実現するか否かを決めるのは当事者である男女です。

そのことは再婚する場合も変わらないはずであり、男女が結婚することに合意しているにも関わらず、それを法律に制限・禁止されるいわれなどないはずです。

しかしながら、改正民法(令和4年法律第102号)が施行されるまで(2024年4月1日以前)は、民法は女性だけに「再婚禁止期間」を定めていました(民法733条1項)。

【改正前】民法733条1項

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

つまり、女性は、離婚した日を初日としてそこから100日が経過するまで (すなわち101日目以降でなければ)再婚することができませんでした。

なお、この民法733条は、2024年に施行された民法改正によって削除されましたので、今は離婚後にすぐに再婚することができます。

参考:法務省:民法等の一部を改正する法律について

2.かつて女性だけ100日間の再婚禁止期間が存在していたのはなぜ?

改正前民法が女性だけに100日間の再婚禁止期間を設けていた理由は、「離婚した女性が出産するかもしれない子どもの法律上の父親が誰であるかの争いを未然に防止して子どもを保護するため」です。

子どもの母親が誰であるかは、女性が離婚や再婚を繰り返していたとしても、子どもを出産した女性がその子どもの母親であることは明らかです。

他方、子どもの父親が誰であるかは、一見して明確ではありません

夫婦間に生まれた子どもであれば普通は夫の子どもでしょう。

しかしながら、妻が出産した子どもが夫の子どもであるということが客観的に示されているわけではないので、そこに争いが生じる可能性があります。

かといって、出生した全ての子供の父親をDNA鑑定などで厳密に確定させることは現実的ではありません。

そこで、民法は、子どもの身分関係の法的安定を保持するために、生まれた子どもの父親を、生物学上の父親を特定するステップを経ることなく、妻が妊娠・出産したタイミングから速やかに確定させることとしていました。

子どもと父親との法律上の親子関係が発生するルール(2024年3月まで)

①妊娠したタイミング
⇨妻が妊娠した子どもは夫の子どもと推定される(嫡出推定、民法772条1項)

妻が妊娠したタイミングが不明であったとしても

②出産したタイミング
・妻が結婚から200日経過以降に出産した子どもは夫の子どもと推定される(民法772条2項、1項)
・離婚したとしても、元妻が離婚後300日以内に出産した子どもは元夫の子どもと推定される(民法772条2項、1項)

ただ、このルールに基づいて考えると、女性が出産した子どもが「結婚してから200日経過以降に出産した子ども」であり、かつ、「離婚してから300日以内に出産した子ども」である場合は、生まれてきた子どもの父親は、以下のようになってしまいます。

子どもと父親との法律上の親子関係が発生するルール(民法772条)の不都合性

・女性が再婚してから200日経過以降に出産している
⇨再婚した夫の子どもと推定される(民法772条2項)

・女性が離婚後300日以内に出産している
⇨前婚の夫の子どもと推定される(民法772条2項)

出産したタイミングによる父親の推定・100日間の再婚禁止期間がある場合

つまり、この場合は、子どもの父親と推定される男性が2名現れてしまいますので、そのうちのいずれが子どもの父親であるのかを確定させる必要が生じます

そうなってしまうと、子どもや母親は、子どもが出生した直後という極めて大切な時期であるにも関わらず、子どもの父親を確定させるという作業を行う必要があります。

しかも、子どもの父親が確定するまでの間、子どもの法律上の父親として子どもに対して扶養義務を負っている男性が不明確のまま生活をしなければならないことにもなってしまいます。

民法は、このような事態を未然に防止して、子どもの身分関係の法的安定を保持するために、女性だけに必要最低限度の期間だけ再婚禁止期間を定めていたのです。

なお、男性に再婚禁止期間が設けられていない理由は、男性は子どもを出産することができるわけではないため、男性がどのタイミングで再婚しようが上記の問題は生じないためです。

再婚禁止期間が「100日間」であった理由

子どもの父親と推定される男性が2名現れるという問題が発生してしまうのは、女性が出産した子どもが「結婚してから200日経過以降に出産した子ども」であり、かつ、「離婚してから300日以内に出産した子ども」である場合のみです。

そして、女性が離婚した後100日間再婚しなければ、子どもの父親は以下のように定まるので、そのような問題は発生しません。

女性が離婚した日から起算して100日間再婚しなかった場合の法律上の父親

…女性が離婚した日から起算して100日間再婚しなければ、女性が出産する子どもには以下の2通りの子どもしか存在しないこととなる

  1. 女性が離婚してから300日以内に生まれた子ども
    →前婚の夫だけが父親であると推定される(民法772条2項、1項)
  2. 女性が再婚してから200日経過以降に生まれた子ども
    →再婚した夫だけが父親であると推定される(民法772条2項、1項)

このように、再婚禁止期間が100日間である理由は、上記の問題が発生しない最低限度の期間が100日間であるためです。

出産したタイミングによる父親の推定・100日間の再婚禁止期間がある場合

再婚禁止期間はさらに昔は6か月間だった

平成28年6月に民法が改正されるまでは、民法は女性の再婚禁止期間を離婚の翌日から起算して6か月間と規定していました。

しかし、女性が離婚した日から起算して100日間再婚しなければ、上記の問題は発生しません。

そのため、最高裁判所は、この改正前の民法の規定の「6か月超過部分」を「憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項にも違反する」ために無効(違憲無効)であると判断しました(最高裁判所大法廷判決平成27年12月16日)。

最高裁判所が違憲無効の判断を示したことを受け、法務省は即座に、離婚した日から起算して100日間を経過した女性からの婚姻届の受理を認める通達を出し、事実上、現在の制度に変更されることとなりました。

そして、内閣も速やかに民法の改正案を閣議決定し、国会も平成28年6月に女性の再婚禁止期間を最低限度の期間(離婚した日から起算して100日間)に短縮する内容の民法改正を行いました。

なお、再婚禁止期間に関しては、現在ではDNA鑑定の精度の向上と利用の容易化が進んでいることなどからそもそも再婚禁止期間など不要であるとの意見が強くなってきており、2024年4月から再婚禁止期間は撤廃されました。

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3.再婚禁止期間の例外(民法改正前)

⑴再婚禁止期間の経過を待たずに再婚することが認められる場合

子どもの父親が誰であるかの争いが起こり得ない場合であれば、再婚を禁止される理由はありません。

そのため、以下の場合であれば、再婚禁止期間の経過を待たずに再婚することが認められていました。

再婚禁止期間の例外(再婚禁止期間の経過を待たずに再婚することが認められた場合)

⇨子どもの父親が誰であるかの争いが起こり得ない場合

  1. 女性が離婚時に妊娠していなかった場合(民法733条2項1号)
  2. 女性が離婚後に出産し、その後に再婚する場合(民法733条2項2号)
  3. 夫となる男性が前婚の夫と同一人物である場合 
    など

⑵再婚禁止期間中に再婚するための手続き

役所に婚姻届を提出し、役所がそれを受理すれば再婚は成立します。

ただ、役所は原則として、離婚した日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻届は受理しません(民法740条)。

そのため、再婚禁止期間中に婚姻届を提出したい場合、役所に対して、例外的に再婚禁止期間中でも再婚することが認められている状況であることを知らせる必要がありました。

具体的には、婚姻届に添付して以下の書面を添付して提出をすれば、役所は婚姻届を受理する運用をしていました。

役所が再婚禁止期間中に婚姻届を受理する場合

婚姻届に添付して「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を提出する場合

「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは
⇨以下の1〜3のいずれかについて診断を行った医師が記載した書面

  1. 本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること
  2. 同日以後の一定の時期において懐胎していないこと
  3. 同日以後に出産したこと

夫となる男性が前婚の夫と同一人物である場合  など

なお、役所に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付して婚姻届を提出して婚姻届が受理された場合には、戸籍の妻の身分事項の欄に、婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による婚姻である旨が記載されることになります。

4.再婚に向けた最後のステップ

前婚の夫と離婚して、新しいパートナーと再婚の約束を交わすことに至るまでには、様々な苦難があったことでしょう。

夫婦が離婚に至る原因は実に様々であり、いわゆる略奪婚のような場合もありますが、性格の不一致や価値観の違いに苦しみ抜いた末に離婚に至ることもあります。

また、夫の不倫や悪意の遺棄、モラハラやDVが離婚の原因となっている場合もあります。

再婚相手となるべきパートナーとの関係も、離婚前に出会って親密な関係に至っている場合もあるでしょうし、それが夫との離婚の理由になっている場合もあるでしょう。

様々な苦悩を乗り越え、ようやく離婚したかった夫から解放され、あとは大好きなパートナーと結婚する、というところまで至っても、これまで(2024年4月1日以前)は再婚禁止期間の経過を待つ必要がありました


2024年4月からは、再婚禁止期間が撤廃され、女性も離婚後すぐに再婚することが可能になりました。

恋人との間での再婚の約束がある場合には、再婚をするためにまずは配偶者と離婚をしなければなりません。

特に恋人との間で子どもを設けたいと考えている場合には、早く配偶者と離婚して恋人と再婚したいと強く思うこともあるものです。

離婚後に元夫(元妻)とのトラブルを防ぐためには、離婚条件などを明確に取り決める必要があります。

レイスター法律事務所では、無料相談において、離婚に向けて進める場合の離婚の成立可能性、離婚交渉の方針や早期離婚達成のための交渉戦略、離婚が成立する場合の離婚条件(財産分与・慰謝料・養育費など)の金額の幅などの離婚問題全般の見通しなどについて、具体的なアドバイスを行なっています。

配偶者との離婚問題でお悩みの際は、是非、こちらからお気軽にご連絡ください。

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この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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