女性に再婚禁止期間があるのはなぜ?待婚期間なしの例外や手続きも解説

法が再婚という幸せのステップの邪魔をしてくる

 民法は女性だけに「再婚禁止期間」を定めており、女性は、離婚した日を初日としてそこから100日が経過するまで(すなわち101日目以降でなければ)再婚することができません(民法733条1項)。
 そのため、女性は、ようやく離婚したかった夫と離婚でき、解放された後、大好きなパートナーと再婚しようにも、再婚禁止期間が経過するまで再婚を待たなければならないことになっています。
 この記事では、再婚禁止期間の存在理由(再婚禁止期間がなかった場合に発生し得る不都合性)や、再婚禁止期間の例外(再婚禁止期間の経過を待たずに再婚することが認められる場合)とその手続きなどについて解説します。

1.「再婚禁止期間」という制度が存在する

婚姻の自由は憲法により保障された人権です(憲法24条1項)。

憲法24条

・1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

・2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

誰と結婚するのかを決めるのは自分であり、その結婚が実現するか否かを決めるのは当事者である男女です。

そのことは再婚する場合も変わららないはずであり、男女が結婚することに合意しているにも関わらずそれを法律に制限・禁止されるいわれなどないはずです。

しかしながら、民法は、女性だけに「再婚禁止期間」を定めています(民法733条1項)。

民法733条1項
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

つまり、女性は、離婚した日を初日としてそこから100日が経過するまで (すなわち101日目以降でなければ)再婚することができません

2.女性だけ100日間の再婚禁止期間が存在しているのはなぜ

民法が女性だけに100日間の再婚禁止期間を設けている理由は、「離婚した女性が出産するかもしれない子どもの法律上の父親が誰であるかの争いを未然に防止して子どもを保護するため」です。

子どもの母親が誰であるかは、女性が離婚や再婚を繰り返していたとしても、子どもを出産した女性がその子どもの母親であることは明らかです。

他方、子どもの父親が誰であるかは、一見して明確ではありません

夫婦間に生まれた子どもであれば普通は夫の子どもでしょう。

しかしながら、妻が出産した子どもが夫の子どもであるということが客観的に示されているわけではないので、そこに争いが生じる可能性があります。

かといって、出生した全ての子供の父親をDNA鑑定などで厳密に確定させることは現実的ではありません。

そこで、民法は、子どもの身分関係の法的安定を保持するために、生まれた子どもの父親を、生物学上の父親を特定するステップを経ることなく、妻が妊娠・出産したタイミングから速やかに確定させることとしています。

  1. 子どもと父親との法律上の親子関係が発生するルール

妊娠したタイミング
…妻が妊娠した子どもは夫の子どもと推定される (嫡出推定、民法772条1項)

妻が妊娠したタイミングが不明であったとしても

出産したタイミング
・妻が結婚から200日経過以降に出産した子どもは夫の子どもと推定される (民法772条2項)
・離婚したとしても、元妻が離婚後300日以内に出産した子どもは元夫の子どもと推定される (民法772条2項)

ただ、このルールに基づいて考えると、女性が出産した子どもが「結婚してから200日経過以降に出産した子ども」であり、かつ、「離婚してから300日以内に出産した子ども」である場合は、生まれてきた子どもの父親は、以下のようになってしまいます。

  1. 子どもと父親との法律上の親子関係が発生するルール(民法772条)の不都合性
  1. 女性が再婚してから200日経過以降に出産している
    →再婚した夫の子どもと推定される(民法772条2項)
  2. 女性が離婚後300日以内に出産している(民法772条2項)
    →前婚の夫の子どもと推定される

つまり、この場合は、子どもの父親と推定される男性が2名現れてしまいますので、そのうちのいずれが子どもの父親であるのかを確定させる必要が生じます

そうなってしまうと、子どもや母親は、子どもが出生した直後という極めて大切な時期であるにも関わらず、子どもの父親を確定させるという作業を行う必要があり、かつ、子どもの父親が確定するまでの間、子どもの法律上の父親として子どもに対して扶養義務を負っている男性が不明確のまま生活をしなければならないこととなってしまいます。

民法は、このような事態を未然に防止して、子どもの身分関係の法的安定を保持するために、女性だけに必要最低限度の期間だけ再婚禁止期間を定めているのです。

なお、男性に再婚禁止期間が設けられていない理由は、男性は子どもを出産することができるわけではないため、男性がどのタイミングで再婚しようが上記の問題は生じないためです。

再婚禁止期間が100日間である理由

子どもの父親と推定される男性が2名現れるという問題が発生してしまうのは、女性が出産した子どもが「結婚してから200日経過以降に出産した子ども」であり、かつ、「離婚してから300日以内に出産した子ども」である場合のみです。

そして、女性が離婚した後100日間再婚しなければ、子どもの父親は以下のように定まるので、そのような問題は発生しません。

  1. 女性が離婚した日から起算して100日間再婚しなかった場合の法律上の父親

…女性が離婚した日から起算して100日間再婚しなければ、女性が出産する子どもには以下の2通りの子どもしか存在しないこととなる

  1. 女性が離婚してから300日以内に生まれた子ども
    →前婚の夫だけが父親であると推定される(民法772条2項、1項)
  2. 女性が再婚してから200日経過以降に生まれた子ども
    →再婚した夫だけが父親であると推定される(民法772条2項、1項)

このように、再婚禁止期間が100日間である理由は、上記の問題が発生しない最低限度の期間が100日間であるためです。

  1. 再婚禁止期間は昔は6か月間だった

平成28年6月に民法が改正されるまでは、民法は女性の再婚禁止期間を離婚の翌日から起算して6か月間と規定していました。

しかし、女性が離婚した日から起算して100日間再婚しなければ上記の問題は発生しません。

そのため、最高裁判所は、この改正前の民法の規定の「100日超過部分」を「憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項にも違反する」ために無効(違憲無効)であると判断しました(最高裁判所大法廷判決平成27年12月16日)。

最高裁判所が違憲無効の判断を示したことを受け、法務省は即座に離婚した日から起算して100日間を経過した女性からの婚姻届の受理を認める通達を出し、事実上、現在の制度に変更されることとなりました。

そして、内閣も速やかに民法の改正案を閣議決定し、国会も平成28年6月に女性の再婚禁止期間を最低限度の期間(離婚した日から起算して100日間)に短縮する内容の民法改正を行いました。

なお、再婚禁止期間に関しては、現在ではDNA鑑定の精度の向上と利用の容易化が進んでいることなどからそもそも再婚禁止期間など不要であるとの意見が強くなってきており、いずれ再婚禁止期間は撤廃される日が来る可能性は十分にあります。

3.再婚禁止期間の例外

⑴再婚禁止期間の経過を待たずに再婚することが認められる場合

子どもの父親が誰であるかの争いが起こり得ない場合であれば、再婚を禁止される理由はありません。

そのため、以下の場合であれば、再婚禁止期間の経過を待たずに再婚することが認められています。

再婚禁止期間の例外(再婚禁止期間の経過を待たずに再婚することが認められる場合)

➡️子どもの父親が誰であるかの争いが起こり得ない場合

女性が離婚時に妊娠していなかった場合(民法733条2項1号)
女性が離婚後に出産し、その後に再婚する場合(民法733条2項2号)
夫となる男性が前婚の夫と同一人物である場合 
など

⑵再婚禁止期間中に再婚するための手続き

役所に婚姻届を提出し、役所がそれを受理すれば再婚は成立します。

ただ、役所は、原則として、離婚した日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻届は受理しません(民法740条)。

そのため、役所に対して、例外的に再婚禁止期間中でも再婚することが認められている状況であることを知らせる必要があります。

具体的には、婚姻届に添付して以下の書面を添付して提出をすれば、役所は婚姻届を受理する運用をしています。

  1. 役所が再婚禁止期間中に婚姻届を受理する場合

婚姻届に添付して「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を提出する場合

  1. 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは
    ➡️以下の❶〜❸のいずれかについて診断を行った医師が記載した書面

❶本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること
❷同日以後の一定の時期において懐胎していないこと
❸同日以後に出産したこと
※なお、医師に対して離婚した日を誤って伝えてしまうと、婚姻届が受理されない可能性がありますので、注意してください。

夫となる男性が前婚の夫と同一人物である場合  など

なお、役所に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付して婚姻届を提出して婚姻届が受理された場合には、戸籍の妻の身分事項の欄に、婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による婚姻である旨が記載されることになります。

4.再婚に向けた最後のステップ

前婚の夫と離婚して、新しいパートナーと再婚の約束を交わすことに至るまでには、様々な苦難があったことでしょう。

夫婦が離婚に至る原因は実に様々であり、いわゆる略奪婚のような場合もありますが、性格の不一致や価値観の違いに苦しみ抜いた末に離婚に至ることもあります。

また、夫の不倫や悪意の遺棄、モラハラやDVが離婚の原因となっている場合もあります。

再婚相手となるべきパートナーとの関係も、離婚前に出会って親密な関係に至っている場合もあるでしょうし、それが夫との離婚の理由になっている場合もあるでしょう。

他方、再婚相手となるべきパートナーと夫と別居や離婚をした後に出会った場合や、夫と別居や離婚をした後に恋愛関係に発展したという場合もあるでしょう。

様々な苦悩を乗り越え、ようやく離婚したかった夫から解放され、あとは大好きなパートナーと結婚するまで再婚禁止期間の経過を待つだけです。

再婚禁止期間の経過を待たずに再婚することが認められている場合もありますので、場合によってはすぐに再婚することができる可能性もあります。

ただ、あなたが再婚相手との間の子どもを望んでいる場合や、再婚する前に再婚相手との間の子どもを妊娠している場合には、その再婚相手との子どもの法律上の父親が誰になるのかなどといった難しい問題もあります。

状況によっては、再婚相手との間の子どもの父親が離婚した前婚の夫になってしまう可能性もあるところであり、その場合には親子関係を否定するために離婚した前婚の夫に速やかに主体的に動いてもらわなければならないこともあります。

今、自分の希望する将来に至るために何をするべきか、再婚禁止期間の経過を待つだけで良いかどうかなどについて、ご不安やお悩みがある際は、是非、こちらからお気軽にご連絡ください。

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