財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」とは?

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離婚時の財産分与の割合は、家庭裁判実務上、「2分の1」が大原則です(「2分の1ルール」)。

自宅や自動車、預金・貯金、生命保険・学資保険、株式・有価証券、家具家電などの動産類、退職金や確定拠出年金なども全て「2分の1」。

高収入の人も専業主婦も「2分の1」です。

この「2分の1ルール」の理由や例外、メリットとデメリットを解説します。

1.財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」

財産分与の割合は、よほどの特殊な事情がない限り、2分の1とされています(「2分の1ルール」)。

つまり、夫婦は、離婚する際に、財産分与として、夫婦共有財産を2分の1ずつ分けることになります。

具体例で説明

事例

夫名義の財産の経済的価値の総額が3000万円
妻名義の財産の経済的価値の総額が200万円

財産分与の方法

夫婦の財産の合計金額は3200万円
①に「2分の1ルール」を適用
 →夫と妻がそれぞれ1600万円ずつ持っていくこととなる
妻名義の財産は200万円なので1600万円には1400万円足りない
 →妻は夫名義の財産から1400万円を分与してもらえる!

現在の家庭裁判実務は、この財産分与の割合の「2分の1ルール」に支配されています。

離婚裁判の判決も「2分の1ルール」に基づいて行われる例が圧倒的多数ですし、離婚調停でも調停委員はこの「2分の1ルール」を当然の前提として強くプッシュしてきます。

あなたが離婚調停において調停委員に対して「2分の1で分けるなんて絶対におかしい!」と主張しても、調停委員は「そういうものですから」とか「裁判官に聞いたが2分の1と言っていますよ」などと言われてしまうでしょう。

この「2分の1ルール」の正体は何なのでしょうか。

2.前提事項:「2分の1ルール」の適用対象の夫婦共有財産の範囲

前提事項:「2分の1ルール」の適用対象の夫婦共有財産の範囲

夫婦で共同生活を維持していく中で、夫婦はそれぞれの名義で様々な財産を取得します。

例えば、

  1. 自宅
  2. 自動車

などの高額の財産や、

  1. 預金・貯金
  2. 生命保険・学資保険
  3. 株式・有価証券
  4. 家具家電などの動産類

などの財産もあります。

  1. 勤務先の会社に対する退職金
  2. 確定拠出年金

なども存在します。

これらはいずれも、原則として財産分与の対象となると考えられています。

とは言っても、夫婦は、このような様々な財産を夫婦各々で等しい金額になるように均等に取得しているものではありません。

そのため、夫婦各々の名義財産の価値は、偏りが発生することになります。

ただし、法は、夫婦が共同生活を維持していく中で取得した財産は、夫婦いずれか一方の特有財産であることが明確でない限り、夫婦の共有財産と扱うこととしています(民法762条)。

民法762条

1項
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2項
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

つまり、夫婦がそれぞれの名義で獲得した財産は、その名義を問わず、夫婦いずれかの特有財産であることが明らかとされない限り、夫婦共有財産と扱われ、財産分与の対象となることになります。

特有財産とは?財産分与の対象かどうかがよく争われるパターンを丁寧に解説

3.「2分の1ルール」が採用されている理由

「2分の1ルール」が採用されている理由

財産分与の割合は法律で規定されていません。

そもそも財産分与は、夫婦で築いてきた財産を離婚の際に公平に分け合う制度です。

そのため、財産分与の割合も、本来であれば離婚する夫婦ごとに多種多様な”公平となる形”があって然るべきでしょう。

この点に関して、かつては、「2分の1ルール」を原則と考えるのではなく、より柔軟に、具体的な事案ごとに財産形成の寄与度に応じて財産分与の割合を決めようという論調が通りやすい時代もありました。

ただ、現在は、「2分の1ルール」が原則という考え方が大変強く、そこを動かすことは極めて困難と言わざるを得ません。

その理由は、憲法24条の精神などと説明されています。

憲法24条

1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

つまり、夫婦は法的には同等と評価されるべきだから、財産分与も平等の割合で分与しましょうということです。

この考え方の背景には、外に出て収入を得ることが、無収入で家事や育児を行なって家族を支えることよりも優れていると評価されるべきではないという理念があると考えられます。

有利な財産分与を勝ち取るために!財産分与の「財産」以外の考慮要素を解説

4.「2分の1ルール」の功罪(メリットとデメリット)

「2分の1ルール」の功罪(メリットとデメリット)

家庭裁判所が「2分の1ルール」を前提として運用していることは、夫婦共有財産の形成に経済的に関与していない方にとっては有利なことです。

例えば、夫が、財産分与の取り決めの際に、「妻は専業主婦であって、収入がなく、自宅も車も保険も預貯金も全て俺の稼ぎで形成されたものだから、財産分与の金額は少なくて良いはずだ!」などと主張しても、通りません。

そのような議論に付き合う必要もありません。

専業主婦であっても、財産分与では夫婦共有財産の2分の1の金額で分与を受けることができます

これは、夫の視点からすれば納得しにくいところがあるでしょうが、夫婦は平等であるということです。

5.「2分の1ルール」の例外

⑴「2分の1ルール」の例外が認められ得る事情

家庭裁判実務では、「2分の1ルール」はよほどのことがない限り、貫かれています。

ただし、この「2分の1ルール」にも例外が認められる場合があります。

「2分の1ルール」の例外が認められ得る事情としては、以下の5つがあり得ます。

「2分の1ルール」の例外が認められ得る事情

  1. 協力扶助義務の分担状況の大きな不均衡がある場合
  2. 夫婦の一方の特殊な才能により形成された財産が含まれている場合
  3. 夫婦に同居していない期間が存在している場合
  4. 夫婦の一方が著しい浪費によって夫婦共有財産を減少させていた場合
  5. 夫婦財産契約(婚前契約)で財産分与の割合が取り決められていた場合

「2分の1ルール」に例外が存在しているということは、財産分与の割合を巡って相手と交渉することで、より有利な財産分与の勝ち取ることができる可能性があるということです。

この点については、改めて下記の記事で詳しく説明します。

財産分与の「2分の1ルール」の例外を解説!有利な財産分与のために検討しよう

⑵「2分の1」で納得できなければしっかりと主張していこう!

「2分の1ルール」には、例外が存在しています。

財産分与の割合を巡って相手と交渉することで、より有利な財産分与の勝ち取ることができる可能性があるということです。

主張した方が全体としても有利な結論に至れる可能性が少しでも上がるのであれば、何も主張せずに「2分の1ルール」を受け入れるのではなく、「2分の1ルール」の例外を積極的に主張する方向を検討することも有益でしょう。

レイスター法律事務所では、無料相談において、家庭裁判実務上の現在の状況を踏まえ、

  1. 現在の状況においてどのような権利を主張することができるか
  2. 理想の解決を実現するためにはどのように離婚問題を進めていくことが良いか
  3. 最終的に想定される財産分与・慰謝料・養育費の金額などの離婚条件はどのような水準となり得るか
  4. どのような証拠が必要となるか

などといった事項について、具体的なアドバイスを行なっています。

離婚問題に直面している際は、是非、こちらからからお気軽にご連絡ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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