不倫慰謝料に「裁判官ガチャ」はあり得るのか
不倫慰謝料の金額にはおおよその相場金額があります。
ただし、裁判官は、常に相場金額の範囲内で不倫慰謝料の金額を決めているわけではありません。
時折、びっくりするような不倫慰謝料の金額が認められている例もあります。
「裁判官ガチャ」のようなことがあるのであれば、結局のところ、相場金額で納得して合意するか、それとも「裁判官ガチャ」で有利な裁判官を引くことに賭けて判決を求めるか・・・という事態になってしまいかねません。
このページの目次
1.不倫慰謝料の相場金額

不倫とは配偶者以外の異性と性交渉又はその類似行為をすることいい、法律上は「不貞」と言います。
不倫は不法行為とされ、不倫をした人は不倫された妻・夫が被った損害を賠償する責任(慰謝料を支払う義務)を負います。
不倫慰謝料の相場金額は、不倫が原因で夫婦の婚姻関係がどのような状況に至ったかによって、大きく変わります。
①同居のまま
この場合は50万円〜100万円程度となる場合が多いです。
②別居に至った
この場合は100万円〜150万円程度となる場合が多いです。
③離婚に至った
この場合は150万円〜300万円程度となる場合が多いです。
ただし、具体的に裁判所が認める不倫慰謝料の金額は、個別具体的な増減事由によりかなりの幅があり、上記相場以上の金額が認められているケースも数多く存在しており、中には500万円を超える金額が認められているケースもあります。
一般的に、以下の事情があるケースでは、裁判所が高額の慰謝料を認めてくれる可能性が高まります。
高額の不倫慰謝料が認められる可能性があるケース
- 不倫前の夫婦関係の状況 ➡︎円満
- 不貞開始時点での婚姻期間 ➡︎長い
- 不倫の期間 ➡︎長い
- 夫婦間の子ども ➡︎幼い子どもがいる
- 不貞発覚後の加害者の対応
➡︎不誠実な対応をした(謝罪しない、開き直る、攻撃的な態度をとるなど) - 不倫相手の妊娠 ➡︎不貞相手が妊娠した
この記事では、夫婦が同居を続けた場合の裁判例を紹介しながら、不倫された妻・夫から不倫相手に対する慰謝料の金額の増減事由を説明します。
2.夫婦が同居を続けた場合の不倫慰謝料の金額
⑴慰謝料金額が100万円未満となったケース
ア 慰謝料50万円(東京地方裁判所平成20年10月3日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約2年半
- 不倫の期間➡︎約2年
- 夫婦間の子ども➡︎幼い子ども2人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・幼い子ども2人
・妻は不倫発覚により心療内科に約1年間通院
【減額事由】
・婚姻期間が短い
・不貞行為の回数が少ない(合計3回)
・夫婦の婚姻関係は相当程度に修復
- 認められた慰謝料の金額
50万円
イ 慰謝料50万円(東京地方裁判所平成21年10月28日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約10年
- 不倫の期間➡︎約3か月
- 夫婦間の子ども➡︎0人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【減額事由】
・夫婦の婚姻関係が破綻していない
・妻が、不貞発覚後に妊娠している(夫を宥恕したとも伺われる)
・女性は夫の部下(夫が医師、女性が看護師)
・夫の方が女性よりも年上であった
・女性の資力が乏しい
- 認められた慰謝料の金額
50万円
ウ 慰謝料60万円(東京地方裁判所平成27年7月27日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約38年
- 不倫の期間➡︎約4か月
- 夫婦間の子ども➡︎不明
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【減額事由】
・不貞行為に夫が積極的であった
・女性は、夫から1回2万5000円の対価を受領して不貞を行っていたものに過ぎず、行為や恋愛感情を有しているものではなかった
・不貞の回数が少ない(10回程度)
・女性は、妻に不貞発覚後、妻に対して謝罪文と夫と接触しない旨の誓約書を送っている
・女性は、妻に対して夫と接触しない旨の誓約書を送ったにも関わらず夫と接触したが、それは夫が主導したものであった
- 認められた慰謝料の金額
60万円
エ 慰謝料80万円(東京地方裁判所平成21年10月29日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約7年8か月
- 不倫の期間➡︎約7か月
- 夫婦間の子ども➡︎1人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・女性が、妻に無言電話などの嫌がらせ行為を行った
・妻がストレス性頭痛及び不眠症になった
【減額事由】
・妻の立ち会いの元で不貞関係を解消した
・不貞関係について夫が積極的だった
・不貞関係の継続に、夫から暴力や仕事に関する圧力が影響していた
- 認められた慰謝料の金額
80万円
オ 慰謝料80万円(東京地方裁判所平成24年4月13日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約7年
- 不倫の期間➡︎約4年半
- 夫婦間の子ども➡︎1人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・女性は妻に対して不貞関係解消の意思を伝え、謝罪をしつつも、不貞関係を続けた
【減額事由】
・離婚していない
・妻は夫に対して慰謝料請求をしていない
- 認められた慰謝料の金額
80万円
⑵慰謝料金額が100万円となったケース
ア 慰謝料100万円(東京地方裁判所平成15年11月26日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約7年
- 不倫の期間➡︎約1年1か月
- 夫婦間の子ども➡︎無し
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【減額事由】
・夫の積極的な働きかけにより不貞関係開始(女性は最初は消極的だった)
・妻は夫に対して法律上の責任追求をしていない
・婚姻関係は破綻していない
- 認められた慰謝料の金額
100万円
イ 慰謝料100万円(東京地方裁判所平成22年9月6日判決)
- 夫が、妻と不貞行為に及んだ男性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約5年1か月
- 不倫の期間➡︎約1か月
- 夫婦間の子ども➡︎無し
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・夫婦関係が相当悪化している
・男性が妻が「美人局」であったと主張し、それにより妻が傷ついた
【減額事由】
・不貞期間が短い
- 認められた慰謝料の金額
100万円
ウ 慰謝料100万円(東京地方裁判所平成20年12月12日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約21年
- 不倫の期間➡︎約1年5か月
- 夫婦間の子ども➡︎1人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・妻が過度のストレスで体調を崩して機能性支給出血を起こした
・女性は妻に対して全く反省の態度を示さず開き直っていた
【減額事由】
・不貞開始に夫が積極的であった
・不貞開始時に夫婦の婚姻関係が相当悪化した状況であった
・婚姻関係が破綻していない
- 認められた慰謝料の金額
100万円
エ 慰謝料100万円(東京地方裁判所平成22年6月10日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約35年
- 不倫の期間➡︎約1年7か月
- 夫婦間の子ども➡︎無し
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・妻がうつ状態、不眠となった
【減額事由】
・夫婦の婚姻関係が破綻していない
・不貞期間が短い(あくまで婚姻期間と比べて相対的に)
- 認められた慰謝料の金額
100万円
オ 慰謝料100万円(東京地方裁判所平成23年1月11日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約18年
- 不倫の期間➡︎約2年
- 夫婦間の子ども➡︎2人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・女性は、不貞関係に積極的であった
【減額事由】
・夫も、不貞関係に積極的であった
・不貞開始当時の夫婦の婚姻関係が円満であったとは言い難い面がある
- 認められた慰謝料の金額
100万円
⑶慰謝料金額が100万円を越えたケース
ア 慰謝料120万円(東京地方裁判所平成19年2月8日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約9年9か月
- 不倫の期間➡︎約5年5か月
- 夫婦間の子ども➡︎幼い子ども1人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・女性は、妻が子どもを出産したことを認識していた
・不倫の期間が長い
・女性が妊娠した
・不倫により婚姻関係が破綻の危機に陥った(その後回避)
【減額事由】
・妻が夫を宥恕し、夫婦は従前通りの生活を続けている
- 認められた慰謝料の金額
120万円
イ 慰謝料120万円(東京地方裁判所平成28年4月26日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約5年
- 不倫の期間➡︎約1年
- 夫婦間の子ども➡︎幼い子ども2人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・女性が妊娠した(1度目は流産、2度目は出産)
・女性が精神的に不安定となった
・妻が不貞関係の解消を申し向けたが不貞関係を継続した
【減額事由】
・不貞開始時に女性は夫から独身であると告げられていた
※女性から夫に対する貞操権侵害を理由とする90万円の慰謝料請求が認められている。
・夫婦が同居を継続している
- 認められた慰謝料の金額
120万円
ウ 慰謝料150万円(東京地方裁判所平成21年4月16日判決)
- 夫が、妻と不貞行為に及んだ男性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約9年
- 不倫の期間➡︎約1年6か月
- 夫婦間の子ども➡︎無し
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・婚姻期間が長い
・妻が不貞男性との間の子どもを妊娠した
【減額事由】
・夫婦関係が破綻していない
・不貞関係について妻が積極的だった
・夫が妻に対して損害賠償請求をしていない
- 認められた慰謝料の金額
150万円
エ 慰謝料150万円(東京地方裁判所平成25年4月11日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約4年
- 不倫の期間➡︎約2年
- 夫婦間の子ども➡︎幼い子ども2人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・女性が2度妊娠している(1度目は中絶、2度目は出産)
・夫が女性との間の子どもを認知したことにより戸籍に記載され、養育費の負担や相続権などが発生している
・婚姻関係が悪化した(幼い子ども達のために離婚に踏み切れないだけである)
【減額事由】
・婚姻関係が破綻していない(修復の可能性が十分にある)
- 認められた慰謝料の金額
150万円
オ 慰謝料150万円(東京地方裁判所平成19年7月31日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約10年
- 不倫の期間➡︎約4年1か月
- 夫婦間の子ども➡︎1人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・婚姻関係は極めて円満であった
・不貞関係が繰り返された(妻に3度発覚した)
【減額事由】
・夫の年齢が女性よりも9歳年上であった
- 認められた慰謝料の金額
150万円
カ 慰謝料150万円(東京地方裁判所平成22年7月15日判決)
- 夫が、妻と不貞行為に及んだ男性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約21年
- 不倫の期間➡︎約1年半
- 夫婦間の子ども➡︎3人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・婚姻期間が長い
・夫に不貞関係が発覚した後、一旦は不貞関係の解消を決めたが、結局は不貞関係を続けた。
・男性の妻に不貞関係が発覚した後も、一旦は不貞関係を解消すると言いつつ、結局は不貞関係を続けた
・子ども達も妻の不貞を知って傷つき、家庭内で荒れるようになった
【減額事由】
・家庭内別居の状況であったとしても夫婦の婚姻関係が修復不可能とまでは言えない
・不貞関係について夫からも積極的な働きかけがあった
- 認められた慰謝料の金額
150万円
キ 慰謝料150万円(東京地方裁判所平成22年9月28日判決)
- 夫が、妻と不貞行為に及んだ男性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約12年
- 不倫の期間➡︎約2か月
- 夫婦間の子ども➡︎2人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・婚姻期間が長い
【減額事由】
・約2か月間、不貞行為3回で不貞関係が解消している
- 認められた慰謝料の金額
150万円
ク 慰謝料150万円(東京地方裁判所平成22年12月9日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約18年
- 不倫の期間➡︎約1年7か月(約2か月の中断期間有り)
- 夫婦間の子ども➡︎2人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・不貞開始当時の夫婦の婚姻関係は円満であった
・妻に不貞関係が発覚した後一旦は不貞関係を解消したが、約2か月で不貞関係が再開された
・夫婦の婚姻関係が修復困難な状況に至った(夫婦が同居しているのはまだ別居・離婚に踏み切るに至っていたいというだけ)
・妻が通院加療を要する状態になった
・女性は、妻に電話で夫と女性のやり取りを聞かせた
【減額事由】
・夫婦が同居を継続し離婚するまでには至っていない
- 認められた慰謝料の金額
150万円
ケ 慰謝料200万円(東京地方裁判所平成26年4月30日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約13年
- 不倫の期間➡︎約1年半
- 夫婦間の子ども➡︎2人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・不貞開始当時の夫婦の婚姻関係は円満であった
・訴訟が提起された後も不貞関係を継続した
【減額事由】
・離婚していない
・妻は夫に対して損害賠償請求をしていない
- 認められた慰謝料の金額
200万円
コ 慰謝料250万円(東京地方裁判所平成21年1月14日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約8年
- 不倫の期間➡︎約3年〜4年
- 夫婦間の子ども➡︎3人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・女性が妊娠・出産
・女性が、妻に匿名で電話をして、不貞や妊娠・出産を告げた
・女性が、妻に対して、揶揄したり嘲る内容のメールを送信した
・妻は、転居を余儀なくされた
【減額事由】
・離婚していない
- 認められた慰謝料の金額
250万円
サ 慰謝料300万円(東京地方裁判所平成22年5月13日判決)
- 妻が、夫と不貞行為に及んだ女性に対して慰謝料請求した
- 不貞開始時点での婚姻期間➡︎約6年5か月
- 不倫の期間➡︎約2年9か月
- 夫婦間の子ども➡︎幼い子ども2人
- 慰謝料金額に影響を与えた主なポイント
【増額事由】
・婚姻期間が長い
・妻が2人目の子どもの出産間近の時期に不貞が開始された
・不貞行為の頻度が多い
・女性は不倫関係を継続するために夫が借りたマンションに寝泊まりしていた
・夫は不貞関係を解消させて自宅に帰ったが、女性が夫の自宅に赴いて不貞関係を再開させた
・訴訟提起にも関わらず不貞関係を継続している
【減額事由】
・夫が女性の勤務先の上司
- 認められた慰謝料の金額
300万円
3.実際に自分が抱えるケースでいくらの慰謝料が認められるの?

このように、裁判所で実際に認められている不倫慰謝料の金額にはかなりの幅があります。
裁判所も、担当する裁判官によって考え方に大きな幅がある場合もあり、いうならば「裁判官ガチャ」としか言いようがないこともあります。
また、判決に至る前の主張・反論の具体的な内容や流れ、裁判手続の中で行われる和解の話し合いの流れや当事者の発言、判決に至る前に行われる尋問手続における当事者の印象など、判決書に直接現れることのない様々な事情も、最終的に裁判官が判断した不倫慰謝料の金額に影響を及ぼすものです。
さらに、不倫慰謝料の問題は、裁判に至る前に話し合い(交渉)で合意が成立する例が多いです。
そして、裁判所は法律論に基づいて不倫慰謝料の金額を決めますが、話し合い(交渉)では法律論のみならず、当事者の関係性、配偶者の意向、本当の意味での反省の気持ち、今後の人生設計、裁判に至ることができない特別な事情などの様々な要素が絡み合いながら話し合いが進められることになります。
そのため、話し合い(交渉)で合意が成立している不倫慰謝料の金額は、裁判所が認めた不倫慰謝料の金額以上に幅があります。
レイスター法律事務所では、無料法律相談において個別具体的な事情に基づいて、想定される不倫慰謝料の具体的な金額の幅について、交渉にて解決した場合と裁判の判決に至った場合とに分けて、できる限り具体的にお伝えしていますので、是非ご利用ください。
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