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DV離婚で慰謝料を請求する場合、合意が成立せずに離婚裁判に至る場合も多いです。
裁判所が認めているDVの慰謝料の具体的な金額は、少ない場合は数十万円程度であり、多いと800万円を超えている例もあるなど、具体的な事情によってかなりの幅があります。
ただし、いずれにしても、裁判所にDVの慰謝料を認めてもらうためには、DVの事実・程度などを証明するための証拠が重要です。
具体的にどのような事情があれば慰謝料が高額となるのでしょうか。
また、慰謝料を得るためには具体的にどのような証拠が必要となるのでしょうか。
このページの目次
1.DVの慰謝料の相場金額

DVが原因となって夫婦の婚姻関係が破綻したケースで認められる慰謝料の相場金額としては、過去の判例・裁判例では数十万円〜300万円程度の金額が認められている例が多いです。
DVの慰謝料の金額は、DV程度・性質や頻度、それにより生じたダメージ(傷害など)の重さ、子どもの人数や年齢、婚姻期間の長さなどの個別具体的な事情・状況によって、かなりの幅があります。
一般的に、以下の事情があるケースでは、高額の慰謝料が認められる可能性が高まります。
高額のDVの慰謝料が認められる可能性があるケース
- DVの頻度が高頻度である
- DVが加えられていた期間が長期間である
- DVにより被害者が被ったダメージが大きい
- DVの原因が加害者側にある(被害者側に落ち度がない)
- 加害者側の資産の状況や収入金額が高額である
- 幼い子どもがいる
中には800万円を超える金額が認められている例もあります。
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DVが原因で離婚及び慰謝料が請求されている離婚裁判では、厳密には、以下の点が問題となります。
婚姻関係の破綻
婚姻関係が破綻しているかどうか。
婚姻関係が破綻した原因
婚姻関係が破綻している場合は、その破綻の原因は専らDVにあると言えるか、それとも別の理由で婚姻関係が破綻したものであるか(夫婦の双方に婚姻関係の破綻の原因がある場合を含む)。
慰謝料請求
・専らDVが原因で婚姻関係が破綻したといえる場合
婚姻関係を破綻させたことに対する慰謝料の金額はいくらか。
・専らDVが原因で婚姻関係が破綻したとはいえない場合
婚姻関係を破綻させたことに対する慰謝料は認められない。
他方、DVを受けたことそれ自体に対する慰謝料は認められるかどうか、及び、それが認められる場合の慰謝料の金額はいくらか。
このように、「婚姻関係を破綻させたことに対する慰謝料」と「DVを受けたことに対する慰謝料」は、厳密には別の話です。
ただ、裁判例を分析すると、その2つ慰謝料を分けず、結局「婚姻関係を破綻させたことに対する慰謝料」のみを判断している例が多いです。
そうはいうものの、両者は別の話であるので、仮に専らDVが原因で婚姻関係が破綻したとはいえないとされたとしても(その場合は「婚姻関係を破綻させたことに対する慰謝料」は認められません。)、それとは別に、「DVを受けたことに対する慰謝料」の請求は、別途認められる余地があります。
難しい話になってしまいましたが、要するに、婚姻関係が破綻した原因がDVのみではなかったとしても、DVの被害に遭ったことそれ自体が事実であれば慰謝料が認められる余地があるということです(東京地方裁判所平成19年2月2日判決参照)。

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2.DVの慰謝料が認められた特徴的な裁判例
⑴慰謝料200万円(神戸地方裁判所平成6年2月22日判決)
主なDVの内容
夫が、妻に対して、侮辱の言葉を度々言ったり、殴る蹴るの暴行を度々加えたりした。
その結果、妻は右眼窩吹き抜け骨折、鼻腔骨折、上顎骨骨折の傷害を負った。
認められた慰謝料の金額
200万円
⑵慰謝料400万円(東京高等裁判所平成10年2月16日判決)
- 主なDVの内容
夫が、妻に対して、殴る、蹴る、髪を掴んで引きずり倒すなどの暴行を加えた。
妻に落ち度は認められなかった。
- 認められた慰謝料の金額
400万円
⑶慰謝料800万円(神戸地方裁判所平成13年11月5日判決)
主なDVの内容
夫が、妻に対して、妻が体調不良を理由に性交渉を拒否したことに立腹し、妻の顔面を殴り、髪を引っ張った。
さらに、夫は、妻が友人宅に避難している間にも妻の顔面を殴るなどした。
さらに、夫は、その後同居に戻った後も、妻の髪を掴んで振り回す、妻の顔面を殴るなどの暴行を加えたり、性交渉を強要したりした。
また、夫は、夫の妻に対する暴力を止めに入った子どもにも暴力を振るった。
その結果、妻は、うつ病・PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症し、自殺未遂を繰り返した。
認められた慰謝料の金額
800万円
⑷慰謝料200万円(東京地方裁判所平成15年5月8日判決)
主なDVの内容
夫は、生活費を入れず、妻が就職することにも反対し続けていた。
さらに、夫は、妻に対して、度々暴行を加えた(なお、妻も夫に相応の暴力を加えており、夫による一方的に暴力があったものではなく、また、夫の暴行は重大な暴力とは言えないものであった。)。
認められた慰謝料の金額
200万円
⑸慰謝料300万円(東京地方裁判所平成15年7月10日判決)
主なDVの内容
夫は、妻に対して、妻が頼まれていた用事を忘れて出勤したことに立腹し、妻の勤務先に赴いて、妻に対して、殴る蹴るの暴行を加えた。
その結果、妻は、妻は約2週間の傷害を負った(なお、妻は勤務先を退職した。)。
その後、妻は長男と二男を連れて別居を開始し、保護命令を申し立てて、保護命令が発令された。
しかしながら、夫は、保護命令が発令された後も妻と子ども達に接近して脅迫行為や嫌がらせ行為を繰り返した。
そのため、夫は、保護命令違反で逮捕、起訴されて執行猶予付有罪判決を受けた。
さらに、夫は、その後も、妻の代理人事務所に電話連絡をして、妻の代理人に対して、電話にて、顔を覚えているのでいつでも殺しに行く、妻を殺すなどと繰り返し告げた。
そのため、夫は、妻の代理人に対する脅迫容疑で逮捕、起訴された。
認められた慰謝料の金額
300万円
⑹慰謝料150万円(東京地方裁判所平成16年7月12日判決)
主なDVの内容
夫は、妻に対して、長期間暴力を振るっていた。
その結果、妻は、適用障害となり、別居後約3年弱の期間経過した時点でも日常的に恐怖心、動悸、抑うつの症状が認められた。
認められた慰謝料の金額
150万円(なお、本件ではそもそもの請求金額が「500万円のうちの150万円」であった。)
⑺慰謝料250万円(東京地方裁判所平成17年3月8日判決)
主なDVの内容
夫は、妻に対して、妻がストレスによる慢性胃炎や右手が意思に関わらずに動く不随意運動等で通院していたことについて、「なんでそんなに医者にばかりかかるんだ」、「おまえは頭がおかしい」などを誹謗中傷した。
さらに、夫は、妻が不随意運動のために右手が動くことについて、叱りつけるなどした。
また、夫は、長男に対しても暴行を加えた。
その他、夫は、妻に対して、健康被保険者証の送付を約7か月近くに渡って拒否したり、妻の私物の引き渡しを拒否し続けたりするなどといった嫌がらせ行為を繰り返していた。
認められた慰謝料の金額
250万円
⑻慰謝料1000万円(東京地方裁判所平成17年5月30日判決)
主なDVの内容
夫も妻も妻の実父が設立した不動産賃貸管理業を本業とする株式会社の代表取締役であった。
夫は、妻に隠れて、オーストラリアの別荘で女性と同棲していた。
夫は、妻にそのことが発覚した後、妻に対して、蹴るなどの暴行を加えた。
その結果、妻は、通院加療約2週間を要する左膝挫傷等の傷害を負った。
認められた慰謝料の金額
1000万円(不貞とDVの両方が認定されている)
⑼慰謝料350万円(東京地方裁判所平成17年12月20日判決)
主なDVの内容
夫は、結婚当初から生活費をほとんど負担しなかった。
さらに、夫は、妻以外の女性と交際していた。
その上、夫は、妻に対して、繰り返し暴力を振るっていた(態様が悪質で違法性の強い暴力であった。)。
加えて、夫は、協力すると言いつつも長男の私立中学校の学費を負担せず、借金を拵えて自動車を購入したり遊興を繰り返した果てに、破産した。
認められた慰謝料の金額
350万円
⑽慰謝料150万円(東京地方裁判所平成18年3月14日判決)
主なDVの内容
夫は、妻に対して、約束に反して借金を繰り返し、返済のために子ども達のお年玉にまで手をつけた上、ホステスとの交際を続けた。
また、夫は、妻に対して、物を投げるなどの暴力を振るっていた。
認められた慰謝料の金額
150万円
3.DVを立証するための証拠

DVを理由とする慰謝料請求が認められ得るだけの事情が存在していたとしても、相手が慰謝料の支払いに合意しない場合は、慰謝料の支払いを受けるためには離婚訴訟を提起して判決で慰謝料請求を認めてもらうことが必要となります。
そして、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうためには、裁判所に相手のDVの具体的な内容、それにより被った損害の程度、当該DVが原因で婚姻関係が破綻したものであることなどを証拠に基づいて分かってもらうことが必要です。
そのための証拠の一例としては、例えば以下のものが考えられます。
- ①日記・メモ書き
DV夫から受けた暴行の具体的な内容や、その暴行によってどのようなダメージ(打撲、アザ、痛み、腫れなど)が生じたか、それについてあなたがどのように感じたかなどを記載した日記やメモ書きも、DVの事実を証明するための証拠となります。
具体的な日付や具体的な発言内容も詳細に記載することが有効です。
ただし、このような日記やメモ書きは、嘘の記載があったり、誇張して大げさに記載されていたりする可能性を否定することが難しいものであるため、裁判ではそれほど重視されない傾向にあります。
- ②DV夫の暴力によって生じた怪我の写真
DV夫の暴力によって生じた怪我の写真も、DVの事実を証明するための証拠となります。
その写真が、どのようなタイミングで、どういうDVによって生じた怪我の写真かについても、しっかりと書き残しておくことが良いでしょう。
- ③DV夫の暴力によって生じた怪我の治療を受けた際の診断書
DV夫の暴力によって生じた怪我の治療を受けた際の診断書は、極めて有力な証拠となります。
診断書があれば、あなたが負わされた怪我の重さも分かりますので、DV被害の程度を証明する証拠ともなります。
なお、診断にあたった医師に対して、その怪我の原因(夫から暴力を受けた際の状況など)を詳細に説明することで、診断書の記載内容にその旨が一定程度記載してもらえる場合もあります。
- ④録音・動画
DV夫から暴力を振るわれている状況の録音や動画も、DVの事実を証明するための証拠となります。
ただし、DV夫が録音や撮影をされていることに気がついた場合には、逆上してさらなる暴力の引き金になってしまいかねませんので、慎重に行うべきです。
また、DV夫は、暴力を振るった後にそのことについて謝罪をしてくる場合がありますが、その謝罪の録音もDVの事実を証明するための証拠となります。
- ⑤DVの事実を前提としたメール・メール・SNSでのやり取り
DV夫が自身が振るった暴力に対する言い訳や謝罪などといったDVの事実を前提としたメールやLINEも、DVの事実を証明するための証拠となります。
- ⑥相談履歴
配偶者暴力相談支援センター、DV相談プラス、女性センター、福祉事務所、精神保険福祉センター、警察などに相談した際の相談歴も、DVの事実を証明するための証拠になります。
手持ちの証拠で十分であるかどうか、他にどのような証拠があればよいかなどに関しては、個別的な問題になりますので、無料法律相談をご利用ください。

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