法外・高額な慰謝料を請求されてお困りの場合

法外・高額な慰謝料を請求されてお困りの場合

法外・高額な慰謝料を請求されてお困りの場合

不倫相手の妻・夫から、法外といっていい程に高額の慰謝料が請求される場合があります。

不倫相手の妻・夫が依頼した弁護士から届いた書面には、請求する不倫慰謝料の金額が高額であることについて、一見してそれらしい様々な理由が記載されているかもしれません。

しかし、まず最初に明確にお伝えしたいことは、このような法外に高額な慰謝料を支払う必要は全くないということです。


不倫を理由とする慰謝料には相場があります。

そして、不倫相手の妻・夫が裁判まで起こして徹底的に争ってきたとしても、裁判ではその相場金額以上の金額を支払う義務が生じることはありません。

つまり、不倫相手の妻・夫は、いくらあなたのことが憎くても、あなたが合意しない限り、あなたから法外に高額な慰謝料を得る法律上の手段を何一つ持っていないということです。

そして、浮気・不倫を理由とする慰謝料の相場としては、余程特殊な事情がない限りは50万円〜300万円の範囲内で収まります。

より踏み込んで言うと、

不倫相手の夫婦が同居したままである場合
→50万円〜100万円程度

不倫が原因で相手夫婦が別居に至った場合
→100万円〜150万円程度

不倫が原因で相手夫婦が離婚に至った場合
→150万円〜350万円程度

の金額となる場合が多いです。

さらには、不倫の開始時点における不倫相手の夫婦の状況や、婚姻期間の長短・不倫期間の長短、不倫相手の家族構成などの様々な事情の中に、不倫慰謝料の減額が認められる事情が存在している場合も多いです。

そもそも浮気・不倫の開始の時点で不倫相手の夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、不倫慰謝料を支払わなければならない責任は発生しません。

今一度、不倫相手の妻・夫が依頼した弁護士から届いた書面をよく読んでみてください。

不倫相手の妻・夫が依頼した弁護士から届いた書面には、不倫相手の妻・夫に不利益な事情は一切触れられていないでしょう。

それどころか、時には不倫相手の夫婦関係がこじれて破綻した原因を全て不倫相手であるあなたに押し付けるかのような記載がされていることでしょう。

しかし、あなたがそれに応じる必要は全くありません

不当な請求は断固として拒否しましょう。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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