慰謝料の相場について

1.不倫をした人が不倫慰謝料を支払わなければならない理由

夫婦は互いに貞操義務(他の異性と性的な結合関係を結ばないという義務)を負っています。

法は、この貞操義務によって、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を守ろうとしています。

そして、不倫(配偶者以外の異性と性交渉又はその類似行為をすること。法律上は「不貞」と言います。)はこの貞操義務に違反する行為であり、法が夫婦に貞操義務を負わせて守ろうしている婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為です。

そのため、不倫は不法行為とされ、不倫をした人は不倫された妻・夫が被った損害を賠償する責任(慰謝料を支払う義務)を負うことになります。

2.不倫慰謝料の相場金額

具体的な不倫慰謝料の相場金額としては、過去の判例・裁判例では30万円〜300万円程度の金額が認められている例が最も多く、中には500万円を超える不倫慰謝料が認められている例も存在しています。

裁判上認められている不倫慰謝料の金額に非常に大きな幅がある理由は、不倫を理由とする慰謝料の金額は、不倫された妻・夫が被った損害の大きさによって決まることになるためです。

不倫された妻・夫が被った損害が大きい場合には不倫慰謝料の金額は高額になりますし、不倫された妻・夫が被った損害が小さい場合には不倫慰謝料の金額は低額になります。

そして、不倫された妻・夫が被った損害の大きさは、概ね以下の要素を総合的に検討した上で判断されています。

①不倫が原因で婚姻関係がどのような状況に至ったか

  • 夫婦が同居のまま(被った損害は小さい)
    →この場合は50万円〜100万円程度となる場合が多いです。
  • 夫婦が別居に至った(被った損害は中くらい)
    →この場合は100万円〜150万円程度となる場合が多いです。
  • 離婚に至った(被った損害は大きい)
    →この場合は150万円〜300万円程度となる場合が多いです。

②不倫開始時点における夫婦の状況はどのようなものだったか

  • 不倫の前は円満だった
    (→被った損害は大きい)
  • 不倫の前から円満ではなかった
    (→被った損害は小さい)

③その他の要素

  • 婚姻期間の長短
    (長い方が損害が大きいとされる傾向)
  • 不倫の期間の長短
    (長い方が損害が大きいとされる傾向)
  • 子どもの年齢
    (小さい子どもがいる方が損害が大きいとされる傾向)
  • 未成熟の子どもの人数
    (人数が多い方が損害が大きいとされる傾向)
  • 不倫発覚後の謝罪の有無
    (謝罪がない方が損害が大きいとされる傾向)
  • 不倫相手の妊娠の有無
    (妊娠有りの方が損害が大きいとされる傾向)

その他、個別的・具体的な様々な事情が総合考慮されて損害の大きさが検討されています。

例えば、平穏かつ円満そのものだった婚姻関係が不倫が唯一の原因となって完全に破綻して離婚するにまで至った場合は、不倫をされた妻・夫は極めて大きな損害を被ったといえます。

そのため、その場合は不倫慰謝料の金額も高額になる傾向にあり、300万円を超える慰謝料が認められている例も見られます。

逆に、例えば、不倫が開始した時点において既に家庭内別居状況に陥っているなど夫婦の関係が冷え切っていた状況にあり、それでありながら不倫が発覚したものの離婚にも別居にも至らずに従前通りの同居生活を継続している場合は、不倫をされた人の被った損害はそれ程大きいとはいえません。

そのため、その場合は不倫慰謝料の金額も30万円〜100万円程度と低額になる傾向があります。

さらには、不倫の開始の時点で夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合には、そもそも不倫の開始の時点で貞操義務によって守られるべき法律上の利益(婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益)は存在していません。

そのため、不倫をしてもそれが貞操義務違反とはならないと考えられていますので、不倫の開始の時点で既に婚姻関係が破綻していた場合には、そもそも不倫慰謝料は発生しません。

3.無料法律相談を利用して不倫慰謝料の金額を確認しよう

このように、裁判で認められるであろう不倫慰謝料の金額は、個別具体的な事情により大きく差があるところです。

また、裁判に至る前に、不倫した人と不倫された妻・夫とが交渉(話し合い)をして、不倫慰謝料の金額の合意が成立する場合も多いです。

そして、そのような、不倫をした人と不倫された妻・夫との交渉にて合意が成立するであろう不倫慰謝料の金額は、裁判の場合よりもさらに個別具体的な事情により大きく差があります。

このように、不倫慰謝料の金額には概ねの相場はありますが、常にその相場通りの金額にて定まるものではありません。

弁護士法人レイスター法律事務所では、無料法律相談にて、ご相談者の個別具体的な事情をお聞きした上で、その場合に想定される慰謝料の具体的な金額について、類似案件に関する判例・裁判例や交渉での解決結果に基づいて、交渉にて解決した場合と裁判に至った場合とに分けて、できる限り具体的にお伝えしています。

不倫慰謝料問題でお悩みの際は、ひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください。

関連記事

慰謝料請求を弁護士に依頼した方が良い理由

弁護士に依頼することにより、それ以降、弁護士があなたの代理人として浮気・不倫相手との交渉を全て行うことになります。そのため、弁護士に依頼をし…

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

相談のご予約はこちら

レイスター法律事務所の無料相談の特徴
レイスター法律事務所アクセス

公式SNSをフォローして最新情報をcheck⬇️

      

keyboard_arrow_up

0357085846 メールで相談予約