妻が産んだ子が自分の子じゃなかった場合に親子関係を否定する方法【2024民法改正版】

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【”妻と不倫相手の子ども”を扶養する義務が夫にある!?】

 妻が出産した子どもが自分の子どもではなかった場合、夫はどうすれば良いでしょうか。
 中にはあえて夫に不倫相手との間の子どもを扶養させようと画策する妻も一定数存在しています。
 そのような妻の行為のことを「托卵」といい、そのような行為を行う妻のことを「托卵女子」というようです。
 このような行為が夫にバレた場合には、当然修羅場となるでしょうし、多くの場合離婚問題に発展していくでしょう。
 ただ、夫とその子どもとの間には法律上の親子関係が発生しているため、このままでは夫は離婚後もその子どもの扶養義務を負い続け、養育費を支払い続けることとなりかねません。
 このような場合、夫としてはどのような手段を取ることができるでしょうか。

1.自分の子どもじゃなかったのに法律上の親子関係が発生している場合

妻が出産した子どもが自分の子どもじゃなかった場合、夫はその子どもを扶養し続けなければならないのでしょうか。

自分の子どもに対してはいかなる犠牲を払ってでも責任を負うべきかもしれませんが、他人の子どもに対してまで責任を負わされるいわれはないはずです。

本来、その子どもに対して責任を負うべきは、妻とその子どもの本当の父親(生物学上の父親)でしょう。

しかしながら、中には、あえて夫に不倫相手との間の子どもを扶養させようと画策する妻も一定数存在しています(そのような妻の行為を「托卵」と、そのような妻のことを「托卵女子」というようです。)。

不安に感じて念の為にDNA鑑定を行う夫の数も近年急増しており、その結果1割〜2割程度の割合で夫が残酷な現実を突きつけられているという統計結果もあります。


妻が他人の子どもを出産するという事態は、多くの夫にとってこの世の地獄であり、多くの場合離婚問題に発展していきます。

しかし、中には生まれたばかりの子どものことを考え、妻を疑う心を必死にこらえ、追求することなく、妻の不倫・浮気が発覚しても我慢し、妻や子どもとの円満な生活状況を維持・継続していこうと決意する夫もいます。

ただ、そのような夫の決意も虚しく夫婦関係がこじれてしまって離婚問題が持ち上がった場合には、その際に夫は改めてこの問題と対峙することとなる場合もあります。

夫は、他人の子どもを出産した妻に対しても、その子どもの本当の父親(生物学上の父親)に対しても、慰謝料を請求することができることが多いでしょう。

しかしながら、妻が出産した子どもは、法律上、夫の子どもと推定され、夫とその子どもとの間には法律上の親子関係が発生しています(民法772条)。

そのため、夫はその子どもに対して扶養義務を負うこととなりますし、その子どもは夫の財産を相続する権利も持っている状況です。

その状況は妻と離婚したとしても変わらず、このままでは夫は離婚後もその子どもの養育費を支払う義務を負い続けることとなります。

このような場合、夫としてはどのような手段を取ることができるでしょうか。

なお、以下の文章は、令和6年4月1日以降に生まれた子を前提としています。

2.妻が出産した他人の子どもと夫との間の法律上の親子関係

妻が出産した子どもが法律上夫の子どもと扱われるかどうかは、夫とその子どもとの間に生物学上の親子関係があるかどうかを一切確認することなく、以下のルールに基づいて決められます。

子どもと父親との法律上の親子関係が発生するルール

①妊娠したタイミング
⇨妻が妊娠した子どもは夫の子どもと推定される(嫡出推定、民法772条1項)

妻が妊娠したタイミングが不明であったとしても

②出産したタイミング
・妻が結婚から200日経過以降に出産した子どもは夫の子どもと推定される(民法772条2項、1項)
・離婚したとしても、元妻が離婚後300日以内に出産した子どもは元夫の子どもと推定される(民法772条2項、1項)

③結婚・再婚したタイミング
⇨妻の結婚・再婚後に出産した子どもは、結婚・再婚後の夫の子どもと推定される(民法772条1項)


④出産した女性が結婚も離婚もしていなかった場合
⇨法律上の父親(法律上の親子関係が発生する男性)は不在

つまり、以下の子どもは、生物学上の親子関係があるかどうかを問わず、夫の子どもと推定され、夫との間で法律上の親子関係が発生することになります。

夫との間で法律上の親子関係が発生する子ども

  1. 妻となった後(結婚した後)に妊娠した子ども
  2. 妻が結婚後200日経過後に出産した子ども
  3. 離婚した元妻が、再婚せず、離婚後300日が経過する前に出産した子ども 

例えば、妻が不倫相手の子どもを妊娠・出産した場合は、その子どもの生物学上の父親は妻の不倫相手の男性ですが、法律上の父親は夫となります。

また、厳密に上記のルールを当てはめた場合には法律上の親子関係は発生していないと思われる場合であっても、夫婦の間に出生した子どもであれば、役所は広く嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども)としての出生届を受理する運用をしています。

そして、役所に嫡出子としての出生届を受理された場合には、戸籍にその旨が記載され、事実上法律上の親子関係が発生しているものとして扱われることとなります。

このようにして、生物学上の父親と法律上の父親との間にズレが生じることとなります。

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3.子どもとの間の法律上の親子関係を否定する方法

本来であれば、夫との子どもとの間に生物学上の親子関係が存在していなかったことがはっきりした時点で、自動的に法律上の親子関係も否定されるということでも良いようなものです。

しかし、法は、子どもの身分関係の法的安定を保持するという目的のため、子どもと夫との間の法律上の親子関係を否定する方法を以下の2つに限定し、それぞれに異なる要件を定めています。

子どもと夫との間の法律上の親子関係を否定する方法

  1. 嫡出否認(民法774条)
  2. 親子関係不存在の確認

⑴①嫡出否認と②親子関係不存在の確認のいずれの方法によるべきか

妻が出産した子どもには、以下の2通りの状況があります。

法律上夫の子どもであると推定される場合(嫡出推定、民法772条)
夫の子どもであると推定されない場合

そして、このうち法律上夫の子どもであると推定されている場合に、その子どもとの間で発生している法律上の親子関係を否定するためには、①嫡出否認という方法を行うことが必要となります。

他方、夫の子どもであると推定されない場合には、その子どもとの間で発生している法律上の親子関係を否定するためには、②親子関係不存在の確認という方法で行うこととなります。

法律上の親子関係を否定する方法

法律上夫の子どもであると推定される場合
⇨①嫡出否認

夫の子どもであると推定されない場合
⇨②親子関係不存在の確認

⑵①嫡出否認と②親子関係不存在の確認の要件の違い

法は、法律上夫の子どもと推定される子どもに関しては、その身分関係の法的安定の保持を極めて重視しています。

そのため、①嫡出否認の場合には、それを行うことができる者の範囲やそれを行うことができる期間を厳格に制限しています。

具体的には、①嫡出否認の要件は、以下の通りです。

嫡出否認の要件

嫡出否認の手続きを行うことができる者(民法774条)
・父(法律上父親と推定されている男性)
・母
・子
※例外的に、元妻の再婚後の夫の子と推定されている子に関して、再婚前の夫が嫡出否認の手続きを行うことができる場合があります。

嫡出否認の手続きを行うことができる期間制限(民法777条)
⇨以下のタイミングから3年以内
・父 子どもの出生を知った時から3年以内
・母 子どもを出産した時から3年以内
・子 出生の時から3年以内
※2024年の改正民法施行によって、嫡出否認を申し立てる権利が母及び子にも認められるようになり、期間制限も1年から3年に伸長されました。

参考:法務省:民法等の一部を改正する法律について

注意するべきなのは、夫が嫡出否認を行うことができる期間は、「夫が妻の出産した子が他人の子であることを知ったときから3年」ではなく、「夫が子の出生を知ったときから3年」とされているということです。

夫が子どもの出生を知ってから3年が経過してしまうと、たとえDNA鑑定などで夫と子どもとの間の生物学上の親子関係が完全に否定されたとしても、もう法律上の親子関係を否定する方法がありません

法は、これほどまでに子どもの身分関係の法的安定を保持を重視しているのです。

他方、親子関係不存在の確認の手続きは、夫でなくても利害関係がある者であれば行うことができますし、期間制限もありません。

親子関係不存在の確認の要件

親子関係不存在の確認の手続きを行うことができる者
⇨利害関係人であれば広く可能

親子関係不存在の確認の手続きを行うことができる期間制限
⇨なし

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⑶法律上夫の子どもであると推定される場合(嫡出推定が及ぶ場合)とは

嫡出推定が及ぶための条件

法律上夫の子どもであると推定される場合(嫡出推定が及ぶ場合)とは、上述した通り、以下の場合です。

法律上夫の子どもであると推定される場合(嫡出推定が及ぶ場合)

(a)
・妻が婚姻中に妊娠した子どもは夫の子どもと推定される
・妻が、婚姻前に妊娠して、夫との婚姻後に生まれた子どもは夫の子どもと推定される
(民法772条1項)

⇨(b)
 出産の時期が結婚後200日経過後である場合は、妻となった後に妊娠した子どもと推定される(民法772条1項、2項)

⇨(c)
 出産の時期が離婚後300日以内である場合は、妻である期間に妊娠した子どもと推定される(民法772条2項、1項)

例えば、夫婦が何らかの事情で妻が妊娠・出産したわけではない他人の子どもを嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども)として出生届を提出したため、その他人の子どもが戸籍上嫡出子として記載されていた場合は、事実上法律上の親子関係が発生しているものとして扱われることとなります。

いわゆる藁の上からの養子(夫婦が他人の産んだ新生児を引き取って実子として育てる場合)や、病院のミスで新生児の取り違えが起こった場合などが、この場合に当たります。

ただ、このような場合は嫡出推定が及んでいないため、法律上の親子関係を否定する方法としては嫡出否認の方法ではなく、親子関係不存在の確認の方法で行うことができます。

民法改正前まで存在した「推定されない嫡出子」

2024年の改正民法施行によって、嫡出推定に関する条文が以下のように変更されました。

民法772条1項

(変更前)
妻が、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

(変更後)
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

つまり、「妻が、婚姻前に妊娠して、夫との婚姻後に生まれた子どもは夫の子どもと推定する」という嫡出推定が新たに制定されました。

2024年の民法改正施行前までは、結婚後200日以内に妻が出産した子どもを対象とする嫡出推定の規定が存在していませんでした。

そのため、結婚後200日以内に妻が出産した子どもについて、妻が結婚した後に妊娠したものであることを明らかにすることができない場合や、妻が結婚前に妊娠したものである場合(いわゆる「できちゃった婚」「授かり婚」の場合)には、生まれてきた子どもには嫡出推定が及びませんでした。

ただしそのような場合でも、夫婦は通常、妻が出産した子どもを役所に嫡出子として出生届を提出しますし、役所も夫婦の間に産まれた子どもであればそれを受理する運用をしていました。

そのため、夫の子どもであるとの推定が及んでいないものの、嫡出子として取り扱われることとなっている子どもが存在しており、このような子どもは「推定されない嫡出子」と呼ばれていました。

そして、夫がこのような「推定されない嫡出子」との間における法律上の親子関係を否定しようとする場合には、嫡出否認の方法ではなく、親子関係不存在確認の方法で行うことが可能となっていました。

それに対して、令和6年4月1日以降に出生した子どもに関しては、「妻が、婚姻前に妊娠して、夫との婚姻後に生まれた子どもは夫の子どもと推定する」という嫡出推定の適用を受けるため、夫の子どもと推定されることになります。

そのため、夫が法律上の親子関係を否定しようとする場合には、嫡出否認の方法で行うことが必要となりました。

嫡出推定が及ぶかどうかが問題となり得るパターン:推定の及ばない子

形式的には嫡出推定の要件に該当していたとしても、どう考えても夫の子どもであるはずがない場合もあります。

例えば、以下のような場合です。

どう考えても夫の子どもであるはずがない場合の例

  1. 夫婦の間で性交渉を持つことが物理的に不可能であった場合
    ・妻と夫が遠く離れて生活をしており、一切の交流がないことが明らかである場合(海外出張中の夫が日本に帰国していない期間に妻が妊娠した場合など)
    ・夫が犯罪を犯して収監されている場合

  1. 夫が性的不能であって子どもを作ることができない状況にある場合

このような場合には、形式的には嫡出推定の要件に該当していたとしても、妻が出産した子どもには嫡出推定は及ばないと考えられています。

このような子どものことを「推定の及ばない子」とか「推定の及ばない嫡出子」とか「推定を受けない嫡出子」などといいます。

夫がこのような「推定の及ばない子」との間における法律上の親子関係を否定しようとする場合には、嫡出否認の方法ではなく、親子関係不存在の確認の方法で行うことができます。

裁判例

最高裁判所判決平成26年7月17日

「妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができる」

生物学上の親子関係がないことが証明された場合には嫡出推定は否定されるか

DNA鑑定などで夫と子どもとの間の生物学上の親子関係が完全に否定されたとしても、そのことを理由として嫡出推定が及ぶことは否定されないと考えられています。

つまり、生物学上の親子関係が完全に否定されたとしても、法律上は夫の子どもであると推定されたままの状況が続き、法律上の親子関係はなお変わらずに続いていくというとこです。

そのため、夫がそのような他人の子どもとの間の法律上の親子関係を否定するためには、親子関係不存在の確認ではなく、やはり嫡出否認の方法によらなければならないことになります。

すなわち、上述した通り、夫が子どもの出生を知ってから3年が経過してしまうと、たとえDNA鑑定などで夫と子どもとの間の生物学上の親子関係が完全に否定されたとしても、原則として、もう法律上の親子関係を否定する方法がないということです。

裁判例

最高裁判所判決平成26年7月17日

⇨「夫と子との間に生物学上の親子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできない」

4.嫡出否認及び親子関係不存在確認の手続き

⑴嫡出否認の手続き

嫡出否認の手続きは、まずは家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てて、調停委員を間に入れて、夫と子ども又は母親との間で子どもが夫婦の子どもかどうかについて話し合うこととなります(調停前置主義)。

参照:裁判所・裁判手続案内・裁判所が扱う事件・家事事件・嫡出否認調停

そして、調停手続きにおいて当事者双方の間で子が夫婦の子ではないという合意ができた場合には、家庭裁判所が念の為当事者間の合意の正当性を検討して問題がなければ、当事者間の合意に従った内容の審判が出されます。

他方、相手が嫡出否認調停の期日に出頭しなかったり、調停期日で話し合ったものの話し合いがつかなったりした場合には、嫡出否認調停は不成立となって終了します。

その場合は、子ども又は母親に対して嫡出否認の訴えを提起して、裁判所に判決により法律上の親子関係を否定するよう求めることとなります(民法777条)。

嫡出否認の訴えでは、裁判所が夫が「生物学上の父親」であるかどうかを審理することとなりますが、結局のところ事実上DNA鑑定の結果で結論が決まることとなります。

つまり、DNA鑑定の結果、夫が子どもの「生物学上の父親」でないことがほぼ間違いないという鑑定結果が出れば、ほぼ間違いなく嫡出否認を認める判決が出されます。

⑵親子関係不存在確認の手続き

親子関係不存在確認の手続きも、嫡出否認の手続きと同様の流れとなります。

すなわち、まずは親子関係不存在確認調停を申し立てて、調停手続きの中で当事者間に合意が成立すれば裁判所のチェックの上で合意の内容に従った審判が出され、他方、当事者間に合意が成立しない場合には調停手続きは不成立となって終了します。

参照:裁判所・裁判手続案内・裁判所が扱う事件・家事事件・親子関係不存在確認調停

そして、調停手続きが不成立となって終了した場合には、親子関係不存在確認訴訟を提起して争い、DNA鑑定の結果、子どもと夫との間の生物学上の親子関係が否定された場合には、判決により法律上の親子関係が否定されることとなります。

⑶当事者(父親と母親)が親子関係の不存在の合意をしている場合

嫡出推定が及んでいる場合(嫡出否認の手続きをしなければならない場合)であったとしても、夫(法律上の父親)と妻(母親)の双方が子どもと夫(法律上の父親)との間の親子関係を否定している場合には、親子関係不存在の確認の手続きを行うことはできないのでしょうか。

他人の子どもを出産した妻としても、なにもいわゆる「托卵」を企てている妻ばかりではなく、むしろ夫婦がこのような状況に至ってしまった主な原因が夫にこそ存在している場合もあり、そこには実に様々な事情があるものです。

そして、夫以外の男性との間の子どもを授かった妻としては、それを契機に夫と離婚してその男性と再婚しようと考えていることもあり、その男性としても生まれてくる子どもに対して全面的に責任を負う意向を示していることもあるでしょう。

そのような場合には、妻としては、子どもの法律上の父親として子どもに対して扶養義務を負ってもらいたいのは、離婚したい今の夫ではなく、今後再婚して夫婦として共同生活をしていく予定の男性であると考えることが多いでしょう。

しかしながら、このままでは今の夫が子どもの法律上の父親となってしまい、それを否定するためには子どもを出産してから3年以内に嫡出否認の手続きを取る必要があります

子どもが出産してから3年が経過してしまった場合には、もはや母親から嫡出否認の手続きを行うことは認められません(なお、夫が子どもの出生を知ってから3年が経過していると、夫から嫡出否認の手続きを行うことも認められません。)。

だだ、そうなった場合は、諦めずに親子関係不存在確認の手続きを行なってみることが考えられます。

そして、調停期日において、当事者間が夫と子どもの親子関係を否定することに合意していることと、DNA鑑定の結果夫と子どもとの間には生物学上の親子関係が認められないことを示して、裁判所に合意に従った審判を出してもらうように求めましょう。

その場合、夫と子どもとの法律上の親子関係を否定する審判を出すかどうかは、担当する裁判官の裁量的な判断となり、審判を出してもらえないこともありますが、出してもらえることもあります。

なお、どうしても夫と子どもとの間の法律上の親子関係が否定できない場合には、再婚相手に子どもを認知してもらうことはできませんので、子どもと再婚相手との間で養子縁組をすることで子どもと再婚相手との間で法律上の親子関係を発生させるとの方法を検討する必要があります。

養子縁組に関して詳しくは、また別の機会に解説する予定です。

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6.自分の子どもじゃなかったことを受けてどうするか

妻が出産した子どもが自分の子どもじゃないことが特に判明しやすいタイミングは、妻の出産直後のタイミングと妻との離婚問題が持ち上がったタイミングです。

子どもの血液型や人種の違いなどで夫の子どもでないことが客観的に容易に判明する場合もありますが、一見して分からない場合も多いものです。

夫の中には、自分の子どもじゃないかもしれないとの疑いを抱きつつも、目の前にいる小さな子どものために、苦悩しつつもそれを押し殺して、日々生活を重ねる人もいます。

また、夫の中には、自分の子どもじゃないとの確信を抱きつつも、ひとえに子どものために、その問題を持ち出さず、子どものことを愛し、育てていこうと決意をする人もいます。

しかしながら、その後、妻との間で離婚問題が持ち上がり、結局、妻と離婚することになる場合もあります。

その場合、夫としては、離婚した後に共に生活をすることなく、離れて暮らすことになったために満足に会う(面会交流する)こともできなくなった他人の子どもに対して、このまま養育費を支払い続けるかどうかとなると、それはまた別の話でしょう。

まんまと「托卵女子」であった妻のいわゆる「托卵」行為を成功させることを甘んじて受け入れるなど、する必要はないはずです。

妻が出産した子どもが自分の子どもじゃないことがいずれのタイミングで判明したにせよ、極めて難しい選択を迫られる状況には変わりはありません。

一人で悩む必要はありません。

レイスター法律事務所では、夫以外の男性の子どもを妊娠した場合や、妻が出産した子どもが自分の子どもじゃなかった場合に、現状何ができるのか、理想の将来に向かうために何をするべきか、今後どのような選択肢が残されているのかなどについて、無料法律相談にて具体的なアドバイスをしていますので、是非ご利用ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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