妻が産んだ子が自分の子じゃなかった場合に親子関係を否定する方法

「妻と不倫相手との子」は夫の子じゃないだろうに

 妻が出産した子どもが自分の子どもではなかった場合、夫はどうすれば良いでしょうか。
 そのような状況に至っている原因は様々であり、むしろ夫側に主な原因がある場合もあります。
 ただ、中にはあえて夫に不倫相手との間の子どもを扶養させようと画策する妻も一定数存在しています。
 そのような妻の行為のことを「托卵」といい、そのような行為を行う妻のことを「托卵女子」というようです。
 このような行為が夫にバレた場合には、当然修羅場となるでしょうし、多くの場合離婚問題に発展していきます。
 ただ、夫とその子どもとの間には法律上の親子関係が発生しているため、夫は離婚後もその子どもの扶養義務を負い続け、養育費を支払い続けることとなります。
 このような場合、夫としてはどのような手段を取ることができるでしょうか。

1.自分の子どもじゃなかったのに法律上の親子関係が発生している場合

妻が出産した子どもが自分の子どもじゃなかった場合、夫はその子どもを扶養し続けなければならないのでしょうか。

自分の子どもに対してはいかなる犠牲を払ってでも責任を負うべきかもしれませんが、他人の子どもに対してまで責任を負わされるいわれはないはずです。

その子どもに対して責任を負うべきは、本来、妻とその子どもの本当の父親(生物学上の父親)でしょう。

しかしながら、中には、あえて夫に不倫相手との間の子どもを扶養させようと画策する妻も一定数存在しています(そのような妻の行為を「托卵」と、そのような妻のことを「托卵女子」というようです。)。

不安に感じて念の為にDNA鑑定を行う夫の数も近年急増しており、その結果1割〜2割程度の割合で夫が残酷な現実を突きつけられているという統計結果もあります。


妻が他人の子どもを出産するという事態は、多くの夫にとってこの世の地獄であり、多くの場合離婚問題に発展していきます。

しかし、中には生まれたばかりの子どものことを考え、妻を疑う心を必死にこらえ、追求することなく、発覚しても耐え、妻や子どもとの円満な生活状況を維持・継続していこうと決意する夫もいます。

ただ、そのような夫の決意も虚しく夫婦関係がこじれてしまって離婚問題が持ち上がった場合には、その際に夫は改めてこの問題と対峙することとなる場合もあります。

夫は、他人の子どもを出産した妻に対しても、その子どもの本当の父親(生物学上の父親)に対しても、慰謝料を請求することができることが多いでしょう。

しかしながら、妻が出産した子どもは夫の子どもと推定され、夫とその子どもとの間には法律上の親子関係が発生しています(民法772条)。

そのため、夫はその子どもに対して扶養義務を負うこととなりますし、その子どもは夫の財産を相続する権利も持っている状況です。

その状況は妻と離婚したとしても変わらず、このままでは夫は離婚後もその子どもの養育費を支払う義務を負い続けることとなります。

このような場合、夫としてはどのような手段を取ることができるでしょうか。

2.妻が出産した他人の子どもと夫との間の法律上の親子関係

妻が出産した子どもが法律上夫の子どもと扱われるかどうかは、生物学上の親子であることの確認を一切行うことなく、以下のルールに基づいて決められます。

子どもと父親との法律上の親子関係が発生するルール

①妊娠したタイミング
⇨妻が妊娠した子どもは夫の子どもと推定される(嫡出推定、民法772条1項)

②出産したタイミング
・妻が結婚から200日経過以降に出産した子どもは夫の子どもと推定される(民法772条2項、1項)
・離婚したとしても、元妻が離婚後300日以内に出産した子どもは元夫の子どもと推定される(民法772条2項、1項)

③出産した女性が結婚も離婚もしていなかった場合
⇨法律上の父親(法律上の親子関係が発生する男性)は不在

つまり、以下の子どもは、生物学上の親子関係があるかどうかを問わず、夫の子どもと推定され、夫との間で法律上の親子関係が発生することとなります。

夫との間で法律上の親子関係が発生する子ども

  1. 妻となった後に妊娠した子ども
  2. 妻が結婚後200日経過後に出産した子ども
  3. 離婚した元妻が離婚後300日以内に出産した子ども 

例えば、妻が不倫相手の子どもを妊娠・出産した場合は、その子どもの生物学上の父親は妻の不倫相手の男性ですが、法律上の父親は夫となります。

また、厳密に上記のルールを当てはめた場合には法律上の親子関係は発生していないと思われる場合であっても、夫婦の間に出生した子どもであれば、役所は広く嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども)としての出生届を受理する運用をしています。

そして、役所に嫡出子としての出生届を受理された場合には、戸籍にその旨が記載され、事実上法律上の親子関係が発生しているものとして扱われることとなります。

このようにして、生物学上の父親と法律上の父親との間にズレが生じることとなります。

関連記事

離婚後の自分と子どもの苗字はどうなる?戸籍との関係も解説

苗字は生きる上でとても大切な意味を持っています。苗字はその人が所属する最小単位(通常は家族)を表す名称であり、人は自分の苗字を背負って生きることとなります…

3.子どもとの間の法律上の親子関係を否定する方法

本来であれば、夫との子どもとの間に生物学上の親子関係が存在していなかったことがはっきりとした時点で、自動的に「法律上の親子関係は間違っていた」ということとなり、法律上の親子関係も否定されるということでも良いようなものです。

しかし、法は、子どもの身分関係の法的安定を保持するという目的のため、子どもと夫との間の法律上の親子関係を否定する方法を以下の2つに限定し、それぞれに異なる要件を定めています。

子どもと夫との間の法律上の親子関係を否定する方法

  1. 嫡出否認(民法774条)
  2. 親子関係不存在の確認

⑴①嫡出否認と②親子関係不存在の確認のいずれの方法によるべきか

妻が出産した子どもには、以下の2通りの状況があります。

法律上夫の子どもであると推定される場合(嫡出推定、民法772条)
夫の子どもであると推定されない場合

そして、このうち法律上夫の子どもであると推定されている場合に、その子どもとの間で発生している法律上の親子関係を否定するためには、①嫡出否認という方法を行うことが必要となります。

他方、夫の子どもであると推定されない場合には、その子どもとの間で発生している法律上の親子関係を否定するためには、②親子関係不存在の確認という方法で行うこととなります。

法律上の親子関係を否定する方法

法律上夫の子どもであると推定される場合
⇨①嫡出否認

夫の子どもであると推定されない場合
⇨②親子関係不存在の確認

⑵①嫡出否認と②親子関係不存在の確認の要件の違い

法は、法律上夫の子どもと推定される子どもに関しては、その身分関係の法的安定の保持を極めて重視しています。

そのため、①嫡出否認の場合には、それを行うことができる者の範囲やそれを行うことができる期間を厳格に制限しています。

具体的には、①嫡出否認の要件は、以下の通りです。

嫡出否認の要件

嫡出否認を行うことができる者
⇨原則として、夫のみ(民法774条)

嫡出否認を行うことができる期間制限
⇨夫が子の出生を知ったときから1年以内(民法777条)

注意するべきなのは、嫡出否認を行うことができる期間は、「夫が妻の出産した子が他人の子であることを知ったときから1年」ではなく、「夫が子の出生を知ったときから1年」とされているということです。

夫が子どもの出生を知ってから1年が経過してしまうと、たとえDNA鑑定などで夫と子どもとの間の生物学上の親子関係が完全に否定されたとしても、もう法律上の親子関係を否定する方法がありません

法は、これほどまでに子どもの身分関係の法的安定を保持を重視しているのです。

他方、親子関係不存在の確認の手続きは、夫でなくても利害関係がある者であれば行うことができますし、期間制限もありません。

親子関係不存在の確認の要件

親子関係不存在の確認を行うことができる者
⇨利害関係人であれば可能

親子関係不存在の確認を行うことができる期間制限
⇨なし

関連記事

短い別居期間で離婚するには?別居期間が短い場合の離婚の進め方

離婚は、相手が離婚に合意するのであれば理由を問わずいつでも成立します。協議離婚の成立要件は、夫婦の双方が離婚することに同意した上で、役所に離婚届を…

⑶法律上夫の子どもであると推定される場合(嫡出推定が及ぶ場合)とは

嫡出推定が及ぶための条件

法律上夫の子どもであると推定される場合(嫡出推定が及ぶ場合)とは、上述した通り、以下の場合です。

法律上夫の子どもであると推定される場合(嫡出推定が及ぶ場合)

(a)妻が妊娠した子どもは夫の子どもと推定する(民法772条1項)

⇨(b)出産の時期が結婚後200日経過後である場合は、妻となった後に妊娠した子どもと推定される(民法772条1項、2項)

⇨(c)出産の時期が離婚後300日以内である場合は、妻である期間に妊娠した子どもと推定される(民法772条2項、1項)

例えば、夫婦が何らかの事情で妻が妊娠・出産したわけではない他人の子どもを嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども)として出生届を提出したため、その他人の子どもが戸籍上嫡出子として記載されていた場合は、事実上法律上の親子関係が発生しているものとして扱われることとなります。

具体的には、いわゆる藁の上からの養子(夫婦が他人の産んだ新生児を引き取って実子として育てる場合)や、病院のミスで新生児の取り違えが起こった場合などが、この場合に当たります。

ただ、このような場合は嫡出推定が及んでいないため、法律上の親子関係を否定する方法としては嫡出否認の方法ではなく、親子関係不存在の確認の方法で行うことができます。

嫡出推定が及ぶかどうかが問題となり得るパターン

嫡出推定が及んでいるかどうかが問題となり得る具体的なパターンとして、以下の2つがあります。

嫡出推定が及んでいるかどうかが問題となり得るパターン

  1. 「推定されない嫡出子」
  2. 「推定の及ばない子」

以下で具体的に解説します。

「推定されない嫡出子」について

妻が出産した子どもではあるものの、妻が出産した時期が結婚後200日以内であった場合には、上記(b)の嫡出推定が及んでいません。

その場合であっても、妻が結婚後に妊娠したものであることが明らかとなるのであれば、上記(a)の推定が及んでいますので、夫の子どもであるとの推定が及びます。

他方、妻が結婚後に妊娠したものであることを明らかにすることができない場合や、妻が結婚前に妊娠したものである場合(いわゆる「できちゃった婚」や「授かり婚」の場合)には、上記(a)の推定も及びません。

そのため、その場合には、妻が出産した子どもは、夫の子どもであるとの推定が及んでいないことになります。

ただし、そのような場合でも、夫婦は、通常、妻が出産した子どもを役所に嫡出子として出生届を提出しますし、役所も夫婦の間に産まれた子どもであればそれを受理する運用をしています。

そのため、夫の子どもであるとの推定が及んでいないものの、嫡出子として取り扱われることとなっている子どもが存在することとなります。

このような子どものことを「推定されない嫡出子」といいます。

夫がこのような「推定されない嫡出子」との間における法律上の親子関係を否定しようとする場合には、嫡出否認の方法ではなく、親子関係不存在の確認の方法で行うことができます。

「推定の及ばない子」について

形式的には嫡出推定の要件に該当していたとしても、どう考えても夫の子どもであるはずがない場合もあります。

例えば、以下のような場合です。

どう考えても夫の子どもであるはずがない場合の例

  1. 夫婦の間で性交渉を持つことが物理的に不可能であった場合
    ・妻と夫が遠く離れて生活をしており、一切の交流がないことが明らかである場合(海外出張中の夫が日本に帰国していない期間に妻が妊娠した場合など)
    ・夫が犯罪を犯して収監されている場合

  1. 夫が性的不能であって子どもを作ることができない状況にある場合

このような場合には、形式的には嫡出推定の要件に該当していたとしても、妻が出産した子どもには嫡出推定は及ばないと考えられています。

このような子どものことを「推定の及ばない子」とか「推定の及ばない嫡出子」とか「推定を受けない嫡出子」などといいます。

夫がこのような「推定の及ばない子」との間における法律上の親子関係を否定しようとする場合には、嫡出否認の方法ではなく、親子関係不存在の確認の方法で行うことができます。

裁判例

最高裁判所判決平成26年7月17日

「妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができる」

生物学上の親子関係がないことが証明された場合には嫡出推定は否定されるか

DNA鑑定などで夫と子どもとの間の生物学上の親子関係が完全に否定されたとしても、そのことを理由として嫡出推定が及ぶことは否定されないと考えられています。

つまり、生物学上の親子関係が完全に否定されたとしても、法律上は夫の子どもであると推定されたままの状況が続き、法律上の親子関係はなお変わらずに続いていくというとこです。

そのため、夫がそのような他人の子どもとの間の法律上の親子関係を否定するためには、親子関係不存在の確認ではなく、やはり嫡出否認の方法によらなければならないこととなります。

すなわち、上述した通り、夫が子どもの出生を知ってから1年が経過してしまうと、たとえDNA鑑定などで夫と子どもとの間の生物学上の親子関係が完全に否定されたとしても、もう法律上の親子関係を否定する方法がないということです。

裁判例

最高裁判所判決平成26年7月17日

⇨「夫と子との間に生物学上の親子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできない」

4.嫡出否認及び親子関係不存在確認の手続き

⑴嫡出否認の手続き

嫡出否認の手続きは、まずは家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てて、調停委員を間に入れて、夫と子ども又は母親との間で子どもが夫婦の子どもかどうかについて話し合うこととなります(調停前置主義)。

参照:裁判所・裁判手続案内・裁判所が扱う事件・家事事件・嫡出否認調停

そして、調停手続きにおいて当事者双方の間で子が夫婦の子ではないという合意ができた場合には、家庭裁判所が念の為当事者間の合意の正当性を検討して問題がなければ、当事者間の合意に従った内容の審判が出されます。

他方、相手が嫡出否認調停の期日に出頭しなかったり、調停期日で話し合ったものの話し合いがつかなったりした場合には、嫡出否認調停は不成立となって終了します。

その場合は、子ども又は母親に対して嫡出否認の訴えを提起して、裁判所に判決により法律上の親子関係を否定するよう求めることとなります(民法777条)。

嫡出否認の訴えでは、裁判所が夫が「生物学上の父親」であるかどうかを審理することとなりますが、結局のところ事実上DNA鑑定の結果で結論が決まることとなります。

つまり、DNA鑑定の結果夫が子どもの「生物学上の父親」でないことがほぼ間違いないという鑑定結果が出れば、ほぼ間違いなく嫡出否認を認める判決が出されます。

⑵親子関係不存在確認の手続き

親子関係不存在確認の手続きも、嫡出否認の手続きと同様の流れとなります。

すなわち、まずは親子関係不存在確認調停を申し立てて、調停手続きの中で当事者間に合意が成立すれば裁判所のチェックの上で合意の内容に従った審判が出され、他方、当事者間に合意が成立しない場合には調停手続きは不成立となって終了します。

参照:裁判所・裁判手続案内・裁判所が扱う事件・家事事件・親子関係不存在確認調停

そして、調停手続きが不成立となって終了した場合には、親子関係不存在確認訴訟を提起して争い、DNA鑑定の結果子どもと夫との間の生物学上の親子関係が否定された場合には、判決により法律上の親子関係が否定されることとなります。

⑶当事者(父親と母親)が親子関係の不存在の合意をしている場合

嫡出推定が及んでいる場合(嫡出否認の手続きをしなければならない場合)であったとしても、夫(法律上の父親)と妻(母親)の双方が子どもと夫(法律上の父親)との間の親子関係を否定している場合には、親子関係不存在の確認の手続きを行うことはできないのでしょうか。

他人の子どもを出産した妻としても、なにもいわゆる「托卵」を企てている妻ばかりではなく、むしろ夫婦がこのような状況に至ってしまった主な原因が夫にこそ存在している場合もあり、そこには実に様々な事情があるものです。

そして、夫以外の男性との間の子どもを授かった妻としては、それを契機に夫と離婚してその男性と再婚しようと考えていることもあり、その男性としても生まれてくる子どもに対して全面的に責任を負う意向を示していることもあるでしょう。

そのような場合には、妻としては、子どもの法律上の父親として子どもに対して扶養義務を負ってもらいたいのは、離婚したい今の夫ではなく、今後再婚して夫婦として共同生活をしていく予定の男性であると考えることが多いでしょう。

しかしながら、このままでは今の夫が子どもの法律上の父親となってしまい、それを否定するためには今の夫が子どもの出生を知ってから1年以内に今の夫に嫡出否認の手続きを取ってもらわなければなりません

しかし、夫に対して中々切り出せなかったり、感情的になった夫からの拒否に合ったりする場合もあり、そうこうしているうちに1年など瞬く間に過ぎてしまいます。

その場合は、もはや嫡出否認の手続きは認められません。

だだ、そうなった場合は、諦めずに親子関係不存在確認の手続きを行なってみることが考えられます。

そして、調停期日において、当事者間が夫と子どもの親子関係を否定することに合意していることと、DNA鑑定の結果夫と子どもとの間には生物学上の親子関係が認められないことを示して、裁判所に合意に従った審判を出してもらうように求めましょう。

その場合、夫と子どもとの法律上の親子関係を否定する審判を出すかどうかは、担当する裁判官の裁量的な判断となり、審判を出してもらえないこともありますが、出してもらえることもあります。

なお、どうしても夫と子どもとの間の法律上の親子関係が否定できない場合には、再婚相手に子どもを認知してもらうことはできませんので、子どもと再婚相手との間で養子縁組をすることで子どもと再婚相手との間で法律上の親子関係を発生させることとなるでしょう。

養子縁組に関して詳しくは、また別の機会に解説する予定です。

関連記事

夫以外の子(不倫相手や再婚予定の男性の子)を妊娠した時の選択肢

夫以外の男性の子(不倫相手の子や再婚予定の男性の子など)の妊娠が発覚した場合、何よりもまず、以下の事項を速やかに決断するべきです。妊娠発覚後に速やかに…

6.自分の子どもじゃなかったことを受けてどうするか

妻が出産した子どもが自分の子どもじゃないことが特に判明しやすいタイミングは、妻の出産直後のタイミングと妻との離婚問題が持ち上がったタイミングです。

子どもの血液型や人種の違いなどで夫の子どもでないことが客観的に容易に判明する場合もありますが、一見して分からない場合も多いものです。

夫の中には、自分の子どもじゃないかもしれないとの疑いを抱きつつも、目の前にいる小さな子どものために、苦悩しつつもそれを押し殺して、日々生活を重ねる人もいます。

また、夫の中には、自分の子どもじゃないとの確信を抱きつつも、ひとえに子どものために、その問題を持ち出さず、子どものことを愛し、育てていこうと決意をする人もいます。

しかしながら、その後、妻との間で離婚問題が持ち上がり、結局、妻と離婚することとなる場合もあります。

その場合、夫としては、離婚した後に共に生活をすることなく、満足に会うこともできなくなった他人の子どもに対して、このまま養育費を支払い続けるかどうかとなると、それはまた別の話でしょう。

まんまと「托卵女子」であった妻のいわゆる「托卵」行為を成功させることを甘んじて受け入れるなど、する必要はないはずです。

妻が出産した子どもが自分の子どもじゃないことがいずれのタイミングで判明したにせよ、極めて難しい選択を迫られる状況には変わりはありません。

一人で悩む必要はありません。

レイスター法律事務所では、夫以外の男性の子どもを妊娠した場合や、妻が出産した子どもが自分の子どもじゃなかった場合に、現状何ができるのか、理想の将来に向かうために何をするべきか、今後どのような選択肢が残されているのかなどについて、無料法律相談にて具体的なアドバイスをしていますので、是非ご利用ください。

      このエントリーをはてなブックマークに追加

 執筆者との無料法律相談 

レイスター法律事務所 弁護士山﨑慶寛

レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

相談のご予約はこちら

公式SNSをフォローして最新情報をcheck⬇️

      

人気記事

離婚の際に抑えるべきポイント

離婚する意思が固まっていたとしても、相手が離婚に合意しない場合には、どのように相手に離婚に…

夫と離婚したい!「性格の不一致」で嫌いな夫と離婚する方法を弁護士が解説

司法統計によると、離婚したい理由は何十年も前から「性格の不一致」(性格が合わない)が最多…

有責配偶者でも離婚は可能!好きな人ができた時に夫(妻)と離婚する方法

男女は、知り合い、交際し、婚約して、結婚します。そして、結婚とは、世の中に無数に存在する…

短い別居期間で離婚するには?別居期間が短い場合の離婚の進め方

別居中の配偶者と離婚したい場合、相手が離婚に合意するのであればいつでも離婚(協議離婚)が成…

離婚したいけれどお金がない!専業主婦の離婚で生活費はどうなる?

結婚生活を幸せのままで完遂することは難しく、多くの夫婦が離婚を選択し、人生を次のステップ…

面会交流は拒否できる?拒否が認められる事情と拒否した場合のリスク

夫婦は様々な理由で別居に至ります。夫との性格の不一致や価値観の違いに限界を感じて離婚を決…

離婚に伴う財産分与における住宅ローンが残っている不動産の取り扱い

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産(夫婦共有財産)を離婚の際に公平に分け合う制度を…

価値観の違いとは?離婚に至る「価値観の違い」の典型例と離婚の進め方
【悪意の遺棄】された方は離婚も慰謝料請求も可能!した方は離婚不可!
熟年離婚のメリット・デメリットと離婚の進め方を解説
セックスレスは離婚理由になる!夫(妻)が拒否する場合の離婚と慰謝料
離婚せず別居を続ける理由と別居しつつ離婚しない状況が継続可能な期間
退職金が離婚時の財産分与の対象となる場合とならない場合を解説

弁護士に無料相談!

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関するご相談はレイスター法律事務所へ。

弁護士が60分無料で問題解決に向けた実践的なアドバイスをいたします。お気軽にお問い合わせください。

03-5708-5846 相談予約フォーム

モラハラ離婚の基礎知識

モラハラとは?モラハラ夫(妻)の特徴や具体的な言動と対処法
モラハラ夫(妻)と離婚したい!モラハラ離婚の進め方の流れを解説
モラハラ離婚の際に取り決めるべき離婚条件の全体像を順に解説
モラハラ離婚の慰謝料の相場と慰謝料獲得を失敗しないための方法・必要な証拠

DV離婚の基礎知識

DV夫との離婚を安全に進めるために知っておくべき重要事項
【DVの種類】DV(家庭内暴力)は身体的暴力以外も存在する!
DV離婚の慰謝料相場と慰謝料が裁判で認められるための証拠
保護命令とは?保護命令の種類や保護命令の流れを弁護士が解説

不倫慰謝料の相場

  1. 【不倫慰謝料の相場】裁判で最も高額の不倫慰謝料が認められ得るパターン
  2. 【不倫慰謝料の相場】不倫が原因で離婚した場合に裁判所が認めている金額
  3. 【不倫慰謝料の相場】夫婦が同居を続けた場合に裁判所が認めている金額

婚姻費用

【婚姻費用】相手が無職・低収入の場合は潜在的稼働能力を主張しよう

婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、居住費、食費、医療費、学費など)のことをいいます(民法760条)。相手より…

財産分与

【財産分与で損をしないために!】隠し財産を見つけ出す方法(預貯金編)

離婚の話し合いでは、子どもに関する事項(親権者・面会交流の条件)やお金に関する事項(財産分与・慰謝料・養育費・年金分割・婚姻費用)など様々な…

離婚全般

略奪婚の成功で幸せになれる?後悔しないための重要事項を解説

略奪婚とは、恋人や配偶者がいる異性と恋愛関係となった上、恋人や配偶者から奪い取って結婚することをいいます。略奪婚が倫理的・道徳的に許されるも…

離婚全般

パパ活とは?夫がパパ活をしていた場合の慰謝料請求と離婚問題を解説

パパ活とは、一般に、女性が男性と一緒の時間を過ごし、その対価を得る活動のことを言います。近年、「パパ活」という言葉が急速に社会に浸透し、パパ活…

養育費

養育費を増額して教育費(私立学校や大学の学費等)を受け取る方法

多くの夫婦は、離婚する際に、離婚後の子どもの親権者の取り決めに付随して、養育費の金額を取り決めます。養育費の具体的な金額については、裁判所は、…

不倫慰謝料

【婚外恋愛】夫以外の男性と恋愛することの5つのリスク

探偵社などが実施しているアンケートの結果を分析すると、浮気・不倫をしたことがある人の割合が2割を下回っている結果は見られず、3割を超えている例…

離婚全般に関する記事一覧

  1. 家庭内別居とは?離婚の可否・離婚条件・不倫の責任を左右する大問題
  2. 離婚後の自分と子どもの苗字はどうなる?戸籍との関係も解説
  3. 婚約破棄の慰謝料請求の可否や相場金額・証拠について解説
  4. 熟年離婚のメリット・デメリットと離婚の進め方を解説
  5. 離婚届を離婚に同意しない相手に無断で提出することはあり?なし?
  6. 協議離婚とは?協議離婚の成立要件や離婚協議書の重要性を弁護士が解説
  7. 内縁(事実婚)の場合の婚姻費用請求・慰謝料・財産分与などを解説
  8. 内縁(事実婚)とは?法律婚との違いや内縁の保護を受けるための証拠を解説
  9. 嫁姑問題を理由に離婚するには?離婚の進め方やポイントを弁護士が解説
  10. 【偽装離婚】夫婦生活を続けながら離婚のメリットだけ受けることはあり?なし?
  11. 短い別居期間で離婚するには?別居期間が短い場合の離婚の進め方
  12. 離婚したいけれどお金がない!専業主婦の離婚で生活費はどうなる?
  13. セックスレスは離婚理由になる!夫(妻)が拒否する場合の離婚と慰謝料
  14. うつ病の夫(妻)と離婚した方がいい場合と離婚したい場合の進め方
  15. 夫と離婚したい!「性格の不一致」で嫌いな夫と離婚する方法を弁護士が解説
  16. 有責配偶者でも離婚は可能!好きな人ができた時に夫(妻)と離婚する方法
  17. 騙されて結婚してしまった!相手選びに失敗した結婚から解放される方法
  18. 離婚の取り消しや無効を役所に認めさせて戸籍を離婚前に戻す方法
  19. 配偶者に浮気・不倫をやめさせたい!離婚しないために必要なこと
  20. 離婚後に浮気・不倫が発覚した場合に慰謝料請求を実現する方法
  21. 離婚しないで別居を続ける理由と別居しつつ離婚しない状況が継続可能な期間
  22. 自己破産が離婚条件(財産分与・養育費・慰謝料など)に与える影響を解説
  23. スピード離婚とは?スピード離婚を選択する理由や離婚の進め方を解説
  24. カサンドラ症候群やアスペルガー症候群を理由とする離婚問題を解説
  25. 死後離婚とは?死別した配偶者の親族との関係を断ち切る方法を解説
  26. ワンオペ育児とは?育児に協力しない夫との離婚や慰謝料・親権について解説
  27. 配偶者がいる人との内縁関係(重婚的内縁)の保護や慰謝料・認知などを解説
  28. 子どもへの虐待の具体例や虐待を理由とする離婚・慰謝料及び面会交流を解説
  29. 夫以外の子(不倫相手や再婚予定の男性の子)を妊娠した時の選択肢
  30. 女性に再婚禁止期間があるのはなぜ?待婚期間なしの例外や手続きも解説
  31. 妻が産んだ子が自分の子じゃなかった場合に親子関係を否定する方法
  32. 認知とは?結婚していない父親から養育費をもらうための手続きを解説
  33. 妊娠中に離婚したい場合の重要事項(親権・戸籍・養育費など)を解説
  34. ママ活やホストクラブや女性用風俗は不倫?離婚や慰謝料について解説
  35. 価値観の違いとは?離婚に至る「価値観の違い」の典型例と離婚の進め方
  36. パパ活で男性が負う犯罪被害や慰謝料・離婚問題などのリスクを解説
  37. パパ活とは?夫がパパ活をしていた場合の慰謝料請求と離婚問題を解説
  38. 共依存夫婦の特徴・原因・危険性と共依存から抜け出すために必要なこと
  39. 略奪婚の成功で幸せになれる?後悔しないための重要事項を解説
  40. 悪意の遺棄で離婚や慰謝料請求する際に裁判所が重視するポイントを解説
  41. 悪意の遺棄を理由とする離婚・慰謝料請求の流れと必要な証拠を解説
  42. 【悪意の遺棄】された方は離婚も慰謝料請求も可能!した方は離婚不可!
  43. 産後クライシスの原因・乗り越え方と離婚を決意した場合に考えるべきこと
  44. マザコン夫と離婚したい!マザコン夫の特徴とマザコンが理由の離婚の可否
  45. 婚前契約書を作成するメリットや具体的内容・要件・法律上の効果を解説
  46. 夫(妻)の浪費・借金問題で離婚を決意した際に知っておくべき事項
  47. 配偶者が同性と不倫していた場合の離婚問題・慰謝料請求について解説します
  48. 離婚裁判で激しい争いとなりやすい典型的な5つのケースを解説します
  49. いきなり離婚裁判の提起は可能?調停前置主義の内容・例外・注意点を解説
  50. 離婚裁判は離婚達成のための最終手段!手続きの流れや期間・要件などを解説
  51. 離婚調停で離婚を有利に!離婚調停を早期に申し立てた方が良いケース
  52. 離婚調停とは?申立てから終了までの流れや平均的な期間・手続の特徴を解説
  53. 【離婚届】離婚届の「証人」欄について知っておきたい事項
  54. 夫がアルコール依存症の場合に家族が考えるべき重要な事項
  55. 夫の風俗通いが発覚!離婚・慰謝料請求は認められる?

keyboard_arrow_up

0357085846 問い合わせバナー 当事務所が選ばれる理由