離婚協議書とは

1. 離婚協議書とは

離婚協議書とは

離婚協議書とは、協議離婚の際に取り決めた離婚条件を記載した書面をいいます。

離婚する際には、離婚前に親権・養育費・財産分与・離婚慰謝料・面会交流の条件(面会条件)・年金分割などといった離婚条件を取り決める必要があります。

離婚条件は離婚後の生活状況に直結するものであり、極めて重要です。

しかし、そのようにして離婚前に取り決めた離婚条件を実際に実施していくのは、大部分が離婚後です。

夫婦の状況は離婚前と離婚後で極めて大きく変動します。

離婚後は既に夫婦としての法律上の義務はなく他人となりますし、親権者ではない方の親は子どもと一緒に生活をしている状況にもありません。

離婚後は会うことも連絡を取り合うこともなくなります。

離婚してから期間が経過すればするほど、人生の必須のパーツとして新たな恋人、新たな配偶者(再婚相手)、新たな子どもが現れ、その分自身の生活の構成要素になっていない元配偶者や子どもに対する興味・関心は薄れていきます。

離婚前に取り決めた口約束など、いつ反故にされてもおかしくありません。

そのため、離婚する際に取り決めた離婚条件を明確にし、確実に守ってもらうようにするためには、離婚条件を記載した書面(離婚協議書)を作成して、お互いに署名・押印をして、保管しておく必要があります

離婚協議書は、離婚する際にどのような離婚条件の合意があったのかを証明するための極めて重要な証拠となります。

離婚協議書を作成しなくても離婚すること自体は可能ですが、離婚後のトラブル防止のため、離婚する際には必ず離婚協議書を作成しましょう。

2. 離婚協議書を公正証書にしておく大きなメリット

公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が当事者間で成立した合意の内容を確認した上でそれを記載した書面(公文書)をいいます。

相手との間で成立した合意の内容が、あなたが離婚後に相手から経済的給付(養育費・財産分与・離婚慰謝料・解決金・手切れ金・返済金などの支払い)を受けられるものである場合は、可能な限り離婚協議書を公正証書にしておくことが有用です。

離婚協議書を公正証書にしておくことにより、相手が経済的給付(養育費・財産分与・離婚慰謝料・解決金・手切れ金・返済金などの支払い)をしなかった場合には、プラスαの裁判所における手続(調停・審判・裁判)を経ることなく、強制執行を実施することができるようになります。

強制執行を実施すれば、相手の預貯金口座や所有不動産などの資産を差し押さえてそこから強制的に経済的給付を受けたり、裁判所から相手の勤務先に連絡してもらって相手の給与債権を差し押さえて相手の勤務先から直接経済的給付を受けたりすることができます。

公正証書にはこのような極めて強い効力がありますので、離婚協議書を公正証書にしておくことにより、むしろ相手が取り決めた内容通りの支払いを誠実に実施してくれる可能性が高まる(紛争を未然に防止する)との効果もあります。

3. 離婚協議書の作成は慎重に!

離婚協議書の作成は慎重に!

離婚協議書には、

  1. 親権
  2. 面会交流の条件(面会条件)
  3. 養育費
  4. 財産分与
  5. 離婚慰謝料
  6. 解決金
  7. 手切れ金・返済金

などといった条件が記載されます。

そして、離婚の際に取り決めた離婚条件は離婚後の生活状況に直結するものであり、極めて重要です。

しかし、離婚協議書は、弁護士も裁判所も関わっていない中で、当事者のみで話し合って作成されることが多いのが実情です。

離婚の一方当事者のみが相手に内緒で弁護士に相談しており、弁護士からの助言を踏まえて自身に有利な条件で離婚協議をまとめようとしている場合もあります。

法律的・家庭裁判所の実務的観点からすれば、離婚協議書に一方当事者に極めて不利益な内容が記載されていることも多く見られます。

しかしながら、離婚協議書を作成して離婚が成立した後になって初めて不利益な内容で合意していたことに気がついたとしても、一度取り決めた離婚条件を変更するには相手の合意が必要となりますので、事実上極めて困難です。

そのため、離婚協議書を作成する際は、離婚後の生活状況などを十分に想定した上で、本当に合意して良い内容かどうかを慎重に検討するべきです。

その際、離婚問題に精通した弁護士からの法的な助言があるとないとでは、離婚協議の進め方や、最終的に合意が成立する離婚条件の内容、ひいては離婚後の生活状況が大きく変わってきます。

また、離婚条件の取り決め忘れがある場合には、相手が離婚後には手のひらを返したように真面目に取り合ってくれなくなってしまう可能性があります。

この点も、弁護士に相談することにより、離婚条件の取り決め忘れを防ぐことができます。

離婚条件は離婚後の人生を左右する極めて重要な問題ですので、適宜弁護士の無料相談などを利用して、損をしないように相手との離婚条件の交渉を慎重に進めましょう。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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