協議離婚を有利に進めてトラブルを防止しよう!
協議離婚とは、夫婦が協議で離婚を成立させる場合の離婚をいいます。
協議離婚の際、親権者の指定以外の離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与など)を定めておくことは必須とはされていません。
ただし、離婚の成立の前後で夫婦の状況は大きく変わります。
離婚成立前に離婚条件をしっかりと取り決めていた場合とそうでない場合とでは、最終的に合意に至る慰謝料や財産分与などの離婚条件が大きく異なってくるでしょう。
不利益な状況に陥ったりトラブルが発生することを防止するためには、適宜弁護士などの専門家からの助言を受けつつ、離婚成立前に離婚協議書を公正証書で作成することが重要です。
このページの目次
1.協議離婚とは
協議離婚とは、離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法をいいます。
諸外国の中では協議離婚という離婚の方法を認めていない国も存在していますが、日本では協議離婚が認められています。
民法763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
離婚の数では、調停離婚や裁判離婚と比べて、協議離婚により離婚する夫婦の数が圧倒的多数を占めています。
2.協議離婚の成立要件
協議離婚は、夫婦の双方が離婚することに同意した上で、役所に離婚届を提出することで成立します。
協議離婚の要件
- 離婚届を役所に提出し受理されること
- 離婚届を役所に提出する時点で夫婦の双方に離婚する意思があること
以下、それぞれの要件の具体的内容や注意点を解説します。
⑴「①離婚届を提出すること」との要件の具体的内容や注意点

協議離婚が成立するためには役所に離婚届を提出して、それが受理されることが必要です(民法764条、民法739条)。
離婚届には、夫婦の双方の署名・押印や、「成人の証人二人以上が署名」が求められています(民法765条、民法739条2項)。
また、離婚届は、夫婦の一方のみが提出することも、本人以外の者が代わりに離婚届を役所に持参して提出することも、郵送で提出することも認められています。
さらに、離婚という極めて大きな出来事であるにも関わらず、役所では提出された離婚届の記載の形式的な面の不備のチェックのみが行われ、それ以上の確認は行われません。
そして、役所は、提出された離婚届の記載の形式的な面に不備がなければ離婚届を受理します。
このように役所は簡単に離婚届を受理してしまいます。
そのため、夫婦の一方が相手に無断で離婚届を提出しても受理されてしまうといった問題が生じます。
なお、離婚届を郵送で提出した場合や、夫婦の一方のみが提出した場合には、離婚届が受理された旨の通知が発送されることになります。

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⑵「②離婚届を役所に提出する時点で夫婦の双方に離婚する意思があること」との要件の具体的内容や注意点
協議離婚が成立するためには、「離婚届を役所に提出する時点」で「夫婦の双方に離婚する意思がある」ことが必要です。
「離婚する意思」の具体的内容
離婚する意思とは、一般に離婚届を提出する意思で足りると考えられています。
つまり、夫婦が婚姻関係の実態を解消するつもりは全くなく、ただ単に離婚届を提出したいと思っているに過ぎない場合でも、「離婚する意思」は存在していることになります。
この場合は、離婚届を提出してもその夫婦の生活実態は全く変わらず、従前通り夫婦として同居生活を続け、ただ戸籍が書き換えられるだけです。
このことが何を意味しているかというと、偽装離婚(生活実態を本質的に変えることなく離婚により生じるメリットを受けようとする行為)ができてしまうということです。
参考判例
最判昭和57年3月26日
夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、「本件離婚の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであつて、本件離婚を無効とすることはできないとした原審の判断は、その説示に徴し、正当として是認することができ」る。
ただ、偽装離婚には様々なリスクがありますし、罪に問われる場合もあります。
偽装離婚をしたことをきっかけとして、本当の意味での離婚につながっていく可能性もあります。

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「離婚する意思」が必要なタイミング
離婚する意思は「離婚届を役所に提出する時点」で存在していることが必要です。
そのため、離婚届を提出した後になって離婚届を提出したことを後悔しても、もはや離婚は完全に有効であって離婚を取り消すことはできません。
他方、離婚する意思があったとしても、離婚届を提出する前であれば離婚する意思を撤回することが可能です。
具体例で解説
事例
夫婦が離婚に合意し離婚届に署名押印し、あとは離婚届を提出するだけの状況に至った。
その後、夫が離婚届を提出するために役所に赴いて実際に離婚届を提出するまさにその数分前に、妻が考え直して離婚したくないと考えるようになった。
そのため、妻は夫に対して、「やっぱり離婚したくない。離婚届の提出はしないで!もう一回話し合いたい」と連絡した。
しかし、夫は妻の求めを無視して、役所に離婚届を提出し、離婚届は受理された。
離婚は有効か?
この場合、離婚届は役所に受理されてはいますが、「②離婚届を役所に提出する時点で夫婦の双方に離婚する意思があること」との要件を満たしていません。
そのため、離婚は無効です。
妻と離婚したい夫としては、妻に対して、「昨日は離婚するって言ったじゃないか!今日、離婚届を提出するって約束したじゃないか!」などと言いたくなるでしょう。
しかし、いくら妻が離婚する(離婚届を提出する)ことを約束していたとしても、実際に離婚届を提出する前に妻が離婚する意思を撤回していた場合には、その撤回は有効であって、離婚は成立要件を満たさないこととなります。
参考判例
最判昭和34年8月7日
「上告人から届出がなされた当時には被上告人に離婚の意思がなかつたものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になつた以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。そして、かならずしも所論の如く右翻意が相手方に表示されること、または、届出委託を解除する等の事実がなかつたからといつて、右協議離婚届出が無効でないとはいいえない。」
また、夫婦の一方が脅されたり騙されたりして離婚届の提出に同意させられていた場合には、②の要件に瑕疵があることになりますので、離婚を取り消すことができます(民法764条、民法747条)。

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3.離婚届を提出する前に離婚条件を書面(離婚協議書)で明確に取り決めよう!

離婚をする際には、離婚慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用(離婚までの間の生活費)などのお金のことや、親権や面会交流の条件(面会条件)などの子どものことなどといった様々な離婚条件を取り決める必要があります。
法律上は、離婚までに絶対に取り決めなければならないのは子どもの親権者の指定だけであり、その他の離婚条件は離婚後(離婚届を提出した後)で取り決めることも可能です。
ただ、離婚の成立の前後で夫婦の状況は大きく変わります。
特に、離婚したいと考えている当事者は、離婚が成立するまでは、相手に離婚に合意してもらわなければならないという弱い立場です。
そのため、相手にどうにかして離婚に合意してもらうために調子の良いことを口走ったりします。
ただ、離婚が成立したらそのような弱い立場から解放されます。
離婚が成立する前までは「とりあえず離婚届を提出しよう。大丈夫、絶対慰謝料も財産分与も払うし、離婚しても生活の面倒を見るよ!」などと調子の良いことを口走っていたとしても、いざ離婚が成立した後になって途端に姿を眩ませたり、強い態度に出てきたりすることもあり得ます。
既に離婚の成立という目的は達成されている状況ですから、もはや離婚を成立させるために相手の気持ちに寄り添う必要も、相手の言葉を誠実に受け止めて対応する必要も、離婚を成立させるためには必要がないからです。
このような場合であっても、離婚届を提出することには同意してしまった(離婚届の提出の時点で離婚する意思が存在していた)わけですから、離婚は有効に成立しており、離婚を取り消すことはできません。
離婚条件を取り決めずに協議離婚を成立させた場合には、このようなトラブルが非常に多いです。
このようなトラブルを避け、後悔しないためにも、離婚を成立させる(離婚届を提出する)前に、離婚条件は明確に取り決めておく(離婚条件の合意が成立した後に離婚届を提出する)ことを、強くお勧めします。
また、離婚条件の取り決めは、書面(離婚協議書)により行い、可能な限り公正証書にしておくことを強くお勧めします。
離婚の際に取り決めるべき離婚条件に関して詳しくは【離婚の際に抑えるべきポイント】をご確認ください。
重要事項
離婚したいと考えている当事者は、離婚が成立する前は誠実そうに見えても、離婚が成立した後にはその態度を変える!
→離婚届を提出する前に離婚条件を書面(離婚協議書)で明確に取り決めよう!
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