合意すると大損害!?相手が子どもと同居している場合の婚姻費用請求

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子どもと同居生活をしている相手から、子どもの生活費を請求された時、どのように対応すれば良いでしょうか。

子どもの生活費なのだから、支払わなければならないような気がするかもしれません。

しかしながら、本当に支払わなければならないかどうかはそう単純には決まりません。

むしろ、子どもと同居生活をしている相手に対して、あなたの生活費を請求できる場合もあります。

その計算は複雑になりますので、できるだけ多くのパターンの計算結果をまとめました。

1.子どもと同居している相手に生活費を請求できる場合がある

子どもと同居している相手に生活費を請求できる場合がある

あなたが子どもと離れて生活をしている場合、子どもと同居生活をしている配偶者から「子どもの生活費を支払ってくれ」と請求されたら、どうしますか?

子どもの生活費を負担することは当然必要なことだろうと考え、相手の求めに応じることは、それはそれで自然な発想だと言えるかもしれません。

法律上も、親は子どもに対する扶養義務を負っています(民法877条)。

しかし、常に子どもの生活費を子どもと同居生活をしている相手に対して支払わなければならないということにはなりません

むしろ、あなたの生活費を、子どもと同居生活をしている相手に対して請求できる場合さえあります。

2.別居中の夫婦の生活費の負担は婚姻費用の問題である

夫婦は、婚姻中、婚姻費用を分担して負担する義務を負っています(民法760条)。

民法760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、居住費、食費、医療費、学費など)のことを言い、子どもの生活費もここに含まれます。

つまり、離れて暮らす子どもの生活費を支払わなければならないかどうかは、子どもと同居生活をしている相手に対して(養育費を含む)婚姻費用を支払う義務を負うこととなるかどうかにより決まります。

あなたが子どもと離れて暮らしているとしても、子どもと同居生活をしている相手に対して婚姻費用を支払う義務を負わない状況であれば、あなたは離れて暮らす子どもの生活費を実際に支出する必要はないということです。

3.子どもと離れて暮らしている場合の婚姻費用の金額の計算

子どもと離れて暮らしている場合の婚姻費用の金額の計算

婚姻費用の具体的な金額は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表に基づいて計算されています。

※引用 裁判所:統計・資料:公表資料:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

しかしながら、婚姻費用算定表に記載されているのは、「子どもと同居生活をしている方の親が相手に対して請求できる婚姻費用の金額」のみです。

婚姻費用算定表で「子どもと同居生活をしている方の親が相手に対して請求できる婚姻費用の金額」が「0円」の場合は、むしろ子どもと離れて暮らしている親の方が婚姻費用を請求できる可能性があります。

ただその場合の請求できる金額は婚姻費用算定表からでは分かりませんので、婚姻費用算定表の考え方(標準算定方式)にまで遡って計算をする必要があります。

なお、標準算定方式の計算方法は【婚姻費用算定表で納得していいの?計算方法(標準算定方式)を解説】にて詳しく解説していますので、ご確認ください。

4.実際に計算してみよう!

どのような場合であれば子どもと離れて暮らしている親が婚姻費用を支払う必要がなくなるのかを計算していきます。

なお、詳しい計算式や考え方を記載すると煩雑となるので、結論のみを記載しています。

また、別居している夫婦の双方が子どもと暮らしている場合はまた計算結果が変わってきますので、その場合は無料法律相談を利用してご確認ください。

⑴子どもが1人の場合

ア 子どもの年齢が14歳以下の場合

子供1人・子供の年齢が14歳以下の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね57万円以下


●年収が0円であれば、むしろ1万5000円〜2万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね115万円以下

●年収が0円であれば、むしろ3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね180万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね240万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万5000円〜6万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね300万円以下

●年収が0円であれば、むしろ7万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね360万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね420万円以下

●年収が0円であれば、むしろ9万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね470万円以下

●年収が0円であれば、むしろ10万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね540万円以下

●年収が0円であれば、むしろ11万5000円〜12万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね600万円以下

●年収が0円であれば、むしろ13万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

イ 子どもの年齢が15歳以上の場合

子供1人・子供の年齢が15歳以上の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね50万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万5000円〜2万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね90万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万5000円〜3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね150万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね210万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね260万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万円〜6万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね310万円以下

●年収が0円であれば、むしろ7万円〜7万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね370万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万5000円〜9万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね410万円以下

●年収が0円であれば、むしろ9万5000円〜10万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね470万円以下

●年収が0円であれば、むしろ10万5000円〜11万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね510万円以下

●年収が0円であれば、むしろ12万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

⑵子どもが2人の場合

ア 子どもの年齢が2人とも14歳以下の場合

子供2人・子供の年齢が2人とも14歳以下の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね40万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万円〜1万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね70万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万円〜2万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね120万円以下

●年収が0円であれば、むしろ3万円〜3万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね170万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万円〜4万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね210万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万円〜5万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね250万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万円〜6万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね300万円以下

●年収が0円であれば、むしろ7万円〜7万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね340万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万円〜8万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね380万円以下

●年収が0円であれば、むしろ9万円〜9万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね420万円以下

●年収が0円であれば、むしろ10万円〜10万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

イ 子どもの年齢が14歳以下+15歳以上の場合

子供2人・子供の年齢が14歳以下+15歳以上の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね30万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万円〜1万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね60万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね110万円以下

●年収が0円であれば、むしろ3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね150万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね190万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね230万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね270万円以下

●年収が0円であれば、むしろ7万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね300万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね340万円以下

●年収が0円であれば、むしろ9万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね380万円以下

●年収が0円であれば、むしろ10万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

ウ 子どもの年齢が2人とも15歳以上の場合

子供2人・子供の年齢が2人とも15歳以上の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね30万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万円〜1万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね50万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね90万円以下

●年収が0円であれば、むしろ3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね140万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね180万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ねが210万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万5000円〜6万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね240万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万5000円〜7万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね280万円以下

●年収が0円であれば、むしろ7万5000円〜8万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね310万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万5000円〜9万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね350万円以下

●年収が0円であれば、むしろ9万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

⑶子どもが3人の場合

ア 子どもの年齢が3人とも14歳以下の場合

子供3人・子供の年齢が3人とも14歳以下の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね30万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね50万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね80万円以下

●年収が0円であれば、むしろ3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね130万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね160万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万5000円〜5万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね200万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万5000円〜6万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね230万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね260万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね290万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね330万円以下

●年収が0円であれば、むしろ9万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

イ 子どもの年齢が14歳以下+14歳以下+15歳以上の場合

子供3人・子供の年齢が14歳以下+14歳以下+15歳以上の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね30万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね50万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね80万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万5000円〜3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね110万円以下

●年収が0円であれば、むしろ3万5000円〜4万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね150万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね180万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね210万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね240万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万5000円〜7万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね270万円以下

●年収が0円であれば、むしろ7万3000円〜8万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね300万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

ウ 子どもの年齢が14歳以下+15歳以上+15歳以上の場合

子供3人・子供の年齢が14歳以下+15歳以上+15歳以上の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね20万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね40万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね70万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万5000円〜3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね110万円以下

●年収が0円であれば、むしろ3万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね140万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね160万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね200万円以下

●年収が0円であれば、むしろ5万5000円〜6万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね220万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね250万円以下

●年収が0円であれば、むしろ7万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね280万円以下

●年収が0円であれば、むしろ8万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

エ 子どもの年齢が3人とも15歳以上の場合

子供3人・子供の年齢が3人とも15歳以上の場合
子どもと同居生活をしている親の年収が100万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね20万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が200万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね40万円以下

●年収が0円であれば、むしろ1万5000円〜2万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が300万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね60万円以下

●年収が0円であれば、むしろ2万5000円〜3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が400万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね90万円以下

●年収が0円であれば、むしろ3万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が500万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね130万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が600万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね150万円以下

●年収が0円であれば、むしろ4万5000円〜5万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が700万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね180万円以下であれば、婚姻費用を支払う必要はない。

●年収が0円であれば、むしろ5万5000円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が800万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね200万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が900万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね230万円以下

●年収が0円であれば、むしろ6万5000円〜7万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

子どもと同居生活をしている親の年収が1000万円の場合

●婚姻費用を支払う必要がなくなる年収
 ➡︎子どもと離れて暮らしている親の年収が概ね260万円以下

●年収が0円であれば、むしろ7万5000円〜8万円程度の婚姻費用を支払ってもらえる状況

5.婚姻費用の合意は後から取り返しがつかない!

婚姻費用の合意は後から取り返しがつかない!

標準算定方式も、婚姻費用算定表も、あくまで家庭裁判実務でそのように取り扱われているというだけの話です。

つまり、夫婦が婚姻費用算定表に基づかないで婚姻費用の金額を話し合って合意をすることも当然可能です。

当然可能であるばかりか、そのような夫婦間における婚姻費用の合意が存在している場合は、家庭裁判所は、婚姻費用算定表ではなくて、当該夫婦間の合意を優先します。

裁判所は、当事者間で婚姻費用の合意がある場合は、その合意が形成された時点以降に想定外の「事情の変更」が発生しなければ、婚姻費用の合意の変更を認めてくれません。

つまり、本来であれば婚姻費用の支払いをしなくてもよかったにも関わらず、「子どもの生活費を負担することは当然必要だろう」と考えて、婚姻費用の支払いに合意してしまった場合、後から「やっぱりなし!」とはできなくなってしまう可能性が高いです。

婚姻費用の支払いの合意は、後から取り返しがつかない場合もありますので、慎重に行ってください。

レイスター法律事務所では、無料法律相談において個別具体的な事情に基づいて可能な限り具体的に婚姻費用の適正な金額及び話し合いを進める際のポイント・注意点をお伝えしていますので、是非ご利用ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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