妊娠中に離婚したい場合の親権・戸籍・養育費を解説|2024民法改正対応

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妊娠中に離婚したい場合の親権・戸籍・養育費を解説|2024民法改正対応

子どもを授かることはとても幸せなことです。

ただ、女性は妊娠中にマタニティーブルーと言われる状態が生じることがあったり、夫婦間の考え方・価値観の違いが顕著に現れることがあったりする時期でもあり、また、一般的に夫が浮気・不倫を開始しがちな時期でもあったりします。

そのため、妻の妊娠中は夫婦の婚姻関係が悪化してしまい、離婚問題が持ち上がりやすいタイミングの一つです。

この記事では、子どもの妊娠中に離婚したいと考えた場合に、知っておくべき重要事項や注意点について解説します。

1.妊娠中に離婚問題が持ち上がる理由

離婚問題は、あなたかパートナーのいずれかが相手に対して離婚を切り出した時に持ち上がります。

そのタイミングがいつであるのかが決まっているわけではありませんが、妊娠中というタイミングは、夫婦の婚姻関係が悪化してしまい、離婚問題が持ち上がりやすいタイミングの一つです。

⑴妊娠中に離婚したいと思う妻

妊娠中に離婚問題が持ち上がる理由

妊娠中というタイミングは、妻としては、ホルモンバランスの乱れや自身の身体的な変化・出産後の不安などが原因で、つわりなどの体調面だけでなく、気持ちが落ち着かなくなったり、ついイライラしたり、どうしようもなく強い不安感に苛まれたりすることがあります。

また、妊娠前とは夫の言動に対する感じ方や捉え方に変化を感じたりすることがあり、いわゆる「マタニティーブルー」(正式名称は「マタニティーブルーズ」)という状態が生じることがあります。

その他にも、子どもを身に宿す状態にある妻とそうではない夫との間で、子どもを持つ親となるということの実感・自覚や責任感の感じ方など、様々な点に大きな差異が生じます

そのため、妻の妊娠中の夫婦は、出産後の生活状況の想定や子どもの教育方針などに関するお互いの考え方や価値観の違いが顕著に現れたりして、夫婦間ですれ違いが発生し、妊娠前には無かったような種類・内容の夫婦喧嘩が頻発してしまう可能性があります。

さらには、夫からのDV(家庭内暴力)やモラハラ被害により、お腹の赤ちゃんが産まれることを待たずに、早期に別居・離婚して、出産前に母子での新たな生活状況を整えておきたいと考える人もいます。

なお、いわゆる出来ちゃった結婚をした夫婦はスピード離婚に至る率が極めて高いものですが、その場合も妻の妊娠中に離婚問題が持ち上がっていることが多いです。

夫との離婚を決意した場合には、離婚問題が長期化して出産や育児に影響するリスクを踏まえて、早めに準備行動を開始した方がよいこともあるでしょう。

⑵妻に対して配慮が足りない夫

夫の中には、妊娠中の妻の状況の変化や、子どもが生まれるということの実感・理解や対応が追いつかず、妻の辛い状況に無配慮な言動をしがちな夫もいます。

妊娠中の妻の不安定な精神面を考慮せず、家事をサポートしてくれることも無く、妊娠中の生活に協力的ではない夫も多くいます。

さらに、妻の妊娠中は、夫婦間の性交渉やスキンシップが減るなどのために、夫が浮気・不倫をしがちなタイミングでもあります。

その結果、夫婦の婚姻関係が悪化してしまい、夫婦の間に離婚問題が持ち上がることとなってしまうのです。

2.離婚後に生まれる子どもの親権者は誰?

⑴離婚後に生まれた子の親権者

離婚後に生まれる子どもの親権者は誰?

妻の妊娠中に離婚した場合は、離婚後に生まれる子どもの親権は元妻(母親)のみが持つことになります。

子どもの親権者となった元妻(母親)は、子どもを監護養育する権利と同時にその義務を負うことになります。

ただし、元妻(母親)の病気など、どうしようもない事情で元妻(母親)が子どもを監護養育できない状況であるなどの場合には、子どもの親権者を元妻(母親)から元夫(父親)に変更することも認められる場合があります。

ただ、子どもの親権者の変更は、元夫婦の間で合意するだけでは変更できず、必ず家庭裁判所での手続(調停又は審判)を経ることが必要になります。

そして、家庭裁判所では、裁判所が、子どもの親権者の変更を希望する事情などを踏まえ、子どもの親権者を元妻(母親)から元夫(父親)に変更することが「子の利益のために必要がある」かどうかを判断します(民法819条6項)。

なお、元夫(父親)に子どもの親権を渡したくない場合や、元夫(父親)が子どもの親権者になることを希望しない場合には、親権者は元妻(母親)のままにしつつ、親権の一部である監護権(身上監護権)のみを元妻(母親)の親族に任せるという方法が認められる場合もあります。

⑵離婚問題が長期化し離婚前に子どもが生まれた場合

離婚問題が長期化して離婚する前に子どもが生まれた場合は、子どもの親権は離婚前の夫婦が共同で持つこととなります。

その場合は、現在の日本では、離婚後に父母が共同親権を持つことは認められていませんので、夫婦が離婚する際に子どもの親権者を父親と母親のいずれが持つこととするのかを夫婦で話し合って決める必要があります。

そして、このようなルール(離婚する際には絶対に子どもの親権を決めなければならない、というルール)となっているため、夫婦が話し合って子どもの親権者を父親と母親のいずれにするかを決めることができなければ離婚すること自体ができないことになります。

子どもの親権者を夫婦で話し合って決めることができない(父親と母親との間で合意が成立しない)場合には、離婚調停を申し立てて裁判所で話し合いを行うことが必要です。

さらに、離婚調停の手続きを通じて話し合いを行なったとしてもなお、子どもの親権者を父親と母親のいずれにするのかについて合意が成立しなかった場合には、離婚調停の手続きは不成立となります。

その場合は、離婚裁判の手続きを通じて、裁判所が子どもの親権者を父親と母親のいずれに指定するのかを判断することとなります。

3.離婚後に生まれる子どもの戸籍

離婚後に生まれる子どもの戸籍

離婚後に子どもが生まれた場合は、元妻(母親)が、子どもが生まれてから14日以内に子どもの出生の届出を行うことになります(戸籍法49条1項、52条)。

子どもは、出生の届出をすることによって戸籍に登録されることとなります。

この際の子どもの戸籍上の取り扱いは、子どもが生まれた時期や母親の再婚の有無によって、以下の3通りの取り扱いを受けます。

離婚後、新しい夫との再婚後に子どもが生まれた場合

⇨離婚の何日後に生まれたかを問わず、「現夫の子」として再婚後の夫婦の戸籍に登録される

離婚後再婚せず、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合

「元夫(父)の子」として、元夫(父)との婚姻時に戸籍筆頭者であった者の戸籍に登録される
 ※婚姻時に元夫(父)が戸籍筆頭者であった場合には、子どもは元夫(父)の戸籍に登録される

離婚後再婚せず、離婚後300日を経過した後に子どもが生まれた場合

母の戸籍に登録される(「父」の欄は空欄)

※令和6年(2024年)4月1日に改正民法が施行されたため、「離婚後、新しい夫との再婚後に子どもが生まれた場合」を追加しました。

以上の3つのパターンについて、以下で解説します。

⑴離婚後、新しい夫との再婚後に子どもが生まれた場合(※民法改正)

子どもが新しい夫と再婚した後に生まれた場合は、その子どもは、法律上、再婚した新しい夫との間の子どもであると推定されることになります(民法772条1項)。

そのため、子どもは妻と再婚後の夫との夫婦の戸籍に入り、実子(嫡出子)として登録されます。

このように、妊娠中に離婚し、その後子どもを出産する前に別の男性と再婚した場合、再婚後に生まれた子どもは、(生物学上の父親が誰なのかを問わず)「現夫の子」として再婚相手との夫婦の戸籍に登録されることになるのです。

離婚後、再婚して、再度離婚した場合の子どもの戸籍

一度目の結婚後、妊娠中に離婚するに至り、そのまま妊娠中に別の男性と再婚(二度目の結婚)し、さらに妊娠中の子どもが生まれる前にその男性とも離婚するに至った場合、離婚後に生まれた子どもは「直近の婚姻における夫の子」と推定されます(民法772条3項)。

上記の場合では、子どもの戸籍は、二度目の結婚の際の元夫の子どもとして、二度目の結婚の際に戸籍筆頭者であった者の戸籍に登録されることになります。

具体例

⚫︎事例
妻が妊娠中にA夫と離婚するに至り、そのまま妊娠中にB夫と再婚したものの、B夫ともスピード離婚した後、子どもを出産した。

⚫︎子どもの戸籍上の取り扱い
「B夫の子」として、B夫との婚姻時に戸籍筆頭者であった者の戸籍に登録される
※婚姻時にB夫が戸籍筆頭者であった場合には、子どもはB夫の戸籍に登録される

⑵離婚後再婚せず、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合

妻が離婚した後に再婚しないまま、子どもが離婚後300日以内に生まれた場合は、その子どもは、法律上、離婚した元夫の子どもであると推定されることになります(民法772条2項)。

そのため、子どもの戸籍は、元夫を父・元妻を母として、元婚姻時に戸籍筆頭者であった者(多くの場合は元夫)の戸籍に入り、実子(嫡出子)として登録されます。

つまり、妊娠中に夫と離婚したとしても、離婚した後再婚せずに、離婚後300日が経過する前に子どもを出産した場合、多くの場合で生まれた子どもは前婚の夫の戸籍に入ってしまいます。

  • 生まれた子どもの苗字

日本では戸籍と苗字(氏)が完全に連動しており、苗字は登録されている戸籍の筆頭者の苗字となります。

そのため、「離婚後再婚せず、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合」において、子どもが元夫の戸籍に登録されている状況では、子どもの苗字は元夫の苗字となっています。

その結果、元妻(母親)の苗字と子どもの苗字が異なってしまっている場合があります。

そして、日本では苗字を自由に変更することは認められていませんので、子どもの苗字を元妻(母親)の苗字に変えるためには、子どもの戸籍を元妻(母親)の戸籍に移動させる必要があります

  • 生まれた子どもの戸籍を移動させるには

元妻(母親)と元夫(父親)の苗字が異なっている場合、離婚後に出産したことで夫の戸籍に入ってしまっている(元夫(父親)の苗字を名乗ることとなってしまっている)子どもを元妻(母親)の戸籍に移動させる(元妻(母親)の苗字に変える)ためには、まずは子どもの住所地の管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、家庭裁判所に変更許可の審判を出してもらう必要があります

そして、家庭裁判所から子どもの苗字の変更の許可審判書をもらった上で、それを添付して役所で子どもの戸籍を自分の戸籍に移動させる手続きを行うことになります。

なお、家庭裁判所が子どもの親権者からの子どもの苗字の変更を許可しない判断を出すことは、よほどの例外的な事情がない限りはありません。

⑶離婚後再婚せず、離婚後300日を経過した後に子どもが生まれた場合

離婚後再婚しないまま、子どもが離婚後300日を経過した後に生まれた場合は、子どもは元妻の戸籍に登録されます。

この場合に問題となるのは、子どもの父親が不在(子どもは「非嫡出子」)という扱いを受けるということです。

この場合、子どもの生物学上の父親は、法律上は子どもとは赤の他人 (法律上の親子関係が発生していない)という状態であり、子どもの戸籍の父の欄は空白となっています。

この場合に子どもの生物学上の父親と子どもとの間で法律上の親子関係を発生させるためには、子どもの生物学上の父親に子どもを認知してもらうことが必要となります

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4.離婚後の子どもの養育費の請求

⑴元夫に対して養育費を請求しよう!

離婚後の子どもの養育費の請求

養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことをいいます(民法766条、877条)。

親は子どもに対して扶養義務を負っており(民法877条1項)、そのことは親権者であろうとなかろうと変わりはありません。

養育費の根拠はこの子どもに対する扶養義務にあり、子どもの親権者ではない方の親(非親権者)も、子どもに対する扶養義務が続く限り子どもの養育費を支払うべき法律上の義務を負い続けることが原則です。

そのため、仮に元夫(父親)と離婚する際に元夫(父親)との間で養育費について取り決めておかなったとしても、子どもが出生した後に元夫(父親)に対して養育費を請求していくことが可能です

ただ、子どもの出生後に元夫(父親)からスムーズに養育費の支払いを受けられるためには、離婚する前に、元夫(父親)との間で生まれてくる子どもの養育費について取り決めておくことが有用です。

そのようにしておけば、離婚後に元夫(父親)との間で養育費に関する話し合いを行う必要が無くなりますので、元夫(父親)との離婚後に、元夫(父親)との間で新たなトラブル・争いが生じにくくなるでしょう。

⑵元夫に養育費を請求するための要件

元夫に養育費を請求するためには、子どもと元夫との間に法律上の親子関係が発生していることが必要です。

そして、法律上の親子関係は、元夫と離婚する前に子どもが生まれた場合や、子どもが元夫との離婚後300日以内に生まれた場合には、原則として、元夫との間にも当然に発生します(民法772条2項、1項)。

他方、子どもが元夫との離婚後300日を経過した後に生まれた場合は、子どもと元夫との間には法律上の親子関係は当然には発生しません。

この場合は、たとえ元夫が生物学上の父親であったとしても、法律上の親子関係が発生していない以上は、元夫は子どもとは法律上は他人ですので、元夫に対して養育費を請求することはできません。

このような場合に、元夫に対して子どもの養育費を請求するためには子どもと元夫との間に法律上の親子関係を発生させる必要があります。

そして、子どもと元夫との間に法律上の親子関係を発生させるためには、元夫に子どもを認知してもらうことが必要となります

ただし、子どもが別の男性との再婚後に生まれた場合や、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は、元夫の子どもに対する扶養義務は副次的なものとなり、元夫に養育費を請求することは原則としてできません。

⑶相手が養育費の支払いを拒否する場合

相手が養育費の支払いに応じない場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てて、調停手続を通じて養育費の話し合いを進めていくことが必要です。

その結果、当事者間で養育費の金額や支払い方法に関して合意が成立すれば、合意内容が調停調書に記載され、調停手続きは終了します。

もし相手が調停期日に出頭しなかったり、調停期日で話し合ったものの合意が成立しなかったりしたとしても、最終的には、裁判所が養育費の金額を決めてくれます。

すなわち、相手が調停期日に出頭しなかったり、調停期日で話し合ったものの合意が成立しなかったりした場合には、調停手続は不成立となって終了し、自動的に審判手続に移行することとなります。

そして、審判手続では、家庭裁判所が当事者双方の収入状況などを検討して、適正な養育費の金額を「審判」という形式で決定してくれます

調停・審判にて養育費の金額が決定されたにもかかわらず相手が養育費を支払わない場合には、強制執行を実施して、相手に養育費を強制的に支払ってもらうことができます。

5.離婚の際に離婚協議書を作成しておこう

離婚の際に離婚協議書を作成しておこう

離婚する際には、相手との間で財産分与や離婚慰謝料などの離婚条件を話し合って取り決めることが必要です。

離婚の話し合いにおいてありがちなこととして、離婚したいと考えている方の配偶者が、離婚を突きつけられている相手方配偶者に対して、どうにかして離婚に合意してもらいたいがために調子の良いことを言ってくることがあります。

ただし、たとえば離婚が成立するまでは、

男性
離婚したい
配偶者

慰謝料も財産分与も絶対に払うし、生まれてくる子どもの養育費もちゃんと払うから、とりあえず離婚届を提出しよう!

などと調子の良いことを口走っていたとしても、それを信じて離婚届に署名・押印して、離婚届を役所に提出して離婚が成立した後になって、途端にガラッと態度を変えてしまうかもしれません

離婚したい配偶者からすれば、離婚の成立という目的は既に達成されている状況ですから、もはや相手の気持ちに寄り添うように見せかける必要も、相手の言葉を誠実に受け止めて対応するように見せかける必要も、自分が経済的に損をするような離婚の条件に合意する必要も、離婚を成立させるという目的の実現のために行う必要がなくなっています。

離婚条件を明確に取り決めずに離婚届を提出してしまった場合には、このような不誠実な手のひら返しによるトラブルが非常に多いです。

このようなトラブルを避け、離婚後に後悔しないためにも、離婚を成立させる(役所に離婚届を提出する)前に、離婚条件を明確に取り決めておくことを強くお勧めします

また、離婚条件の取り決めは、書面(離婚協議書)により行い、可能な限り公正証書を作成しておくことを強くお勧めします。

6.弁護士があなたの味方になります

妊娠中という心身ともに辛い時期に離婚問題が持ち上がることは、極めて辛いものです。

相手に離婚を切り出した後にどのような状況になるのかを事前に想定し、その対応を検討する必要もあるでしょう。

離婚する前に別居を開始する場合には、転居先をどうするかとか、離婚問題が解決するまでの間の別居中の生活費をどうするかなどを検討する必要もあるでしょう。

さらには、離婚することにより今後の生活状況・経済的状況が激変しますので、例えば、

  1. 離婚後の居住場所・居住環境
  2. 離婚することでシングルマザーとなるメリット・デメリット
  3. 離婚後に受けられる公的支援の状況
  4. 離婚前に専業主婦だった場合には、
    ・子どもが何歳になったら就職して仕事を始めるか
    ・仕事中に保育園に子どもを預けられるか
    ・実家の両親に協力してもらえるか

など、事前に考えるべき多くの難しい問題に直面します。

自分自身だけでなく、生まれてくる子どもにとってどの選択肢を取ることが最善であるか悩むこともあるでしょう。

このように、離婚後の生活を見据えて離婚問題を切り抜けるためには、非常に多くのことを検討し、調べ、慎重に決断をしていかなければなりません。

弁護士は、あなたのご負担を可能な限り低減させつつ、あなたのご希望を可能な限り実現するべく、あらゆる手段・方法を模索・検討し、実施する存在です。

妊娠中の離婚問題でお悩みの方は、一人で悩まず、ぜひ一度、レイスター法律事務所の無料法律相談をご利用いただければと思います。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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