ママ活やホストクラブや女性用風俗は不倫?離婚や慰謝料について解説

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ママ活やホストや女性用風俗にハマるリスク

 夫の風俗通いの発覚は夫婦間に離婚問題が持ち上がるきっかけの定番です。
 ただ、「性」の客商売は、男性向けだけではありません。
 近年、女性向けの風俗産業(ホストや女性用風俗など)を利用する女性の数は増えており、ママ活を利用する女性の数も増加しています。
 このような対価を支払って夫以外の男性と遊興したり、夫以外の男性からのサービスを受けたりしていたことが夫に発覚した場合、どのような法的なリスクがあるのでしょうか。

1.「性」の客商売は男性向けだけではありません

夫の風俗通いが理由で離婚に至る夫婦の数は昔からとても多く、「夫の風俗通い」という問題は離婚問題の一つの定番でもあります。

ただ、妻がホストにハマってしまってホストクラブに通うことをやめてくれないとか、家族の貯蓄をホストとの関係維持のために使い込んでいたとか、浪費がやめられずに借金を重ねる程に深くのめり込んでしまっていたなどといった、妻による「性」の客商売の利用が離婚の理由となっている例も一定数存在しています。

特に、近年、女性向けの風俗産業の市場規模は急速に成長しており、ホストクラブなどの他にも、女性用風俗(女性向け風俗)の店舗数も増加傾向にあります。

また、近年、パパ活という言葉が急速に社会に浸透しましたが、ママ活(男性が女性と一緒に時間を過ごし、その対価を得る活動)を行う女性も急増しており、ママ活専用のアプリやサイトなども数多く存在しています。

インターネット上で容易に情報を得られることもあり、対価を支払って夫以外の男性と遊興したり、夫以外の男性からのサービスを受けたりする妻の数は年々増え続けている状況です。

つまり、そのような妻を持つ夫の数も、年々増え続けているということです。

仕事として女性と接している男性は「対価を受け取って女性の様々な要望やニーズを満たすこと」が仕事ですので、女性の要望やニーズを満たして満足させるための工夫や技術に長けています。

いわば女性を満足させることのプロフェッショナルです。

そのため、夫がいながらそのようなサービスにハマってしまうこともあり得ることでしょう。

そのような非日常的なサービスにハマってしまった場合、それが夫に発覚することでどのような法的なリスクが生じるのでしょうか

2.ママ活やホストクラブや女性用風俗の利用は浮気・不倫になる?

ホストクラブなどの女性向けのサービスを利用する妻は、なにも夫婦の婚姻関係を破壊しようだなどとは考えておらず、夫と離婚したいとまでは思っていないことも多いです。

このようなママ活、ホストクラブ、女性用風俗などの女性向けのサービスを利用する行為は浮気・不倫になるのでしょうか

⑴法律上問題となるのは「不貞」かどうか

実は「浮気」や「不倫」という言葉は法律には規定されていません。

法律上は、そのような配偶者以外の異性と関係を持つ行為については「不貞」という言葉で法定離婚原因(裁判所が離婚判決を出す事情)を定めた民法770条1項1号に規定されています。

法律に規定されている「不貞」

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1号 配偶者に不貞な行為があったとき。

つまり、女性向けのサービスを利用する行為が「不貞」に該当するのであれば、法定離婚原因が存在していることとなります。

裁判所は、原則として、「不貞」があったというだけで離婚判決を出しますし、慰謝料請求を受けることにもなります。

⑵女性向けサービスの利用は「不貞」に該当するか

性交渉又はその類似行為を行なったかどうかで判断される

「不貞」とは、配偶者以外の異性と性交渉又はその類似行為をすることをいい、性交渉とは男性器の女性器への挿入行為をいいます。

女性向けサービスの具体的な内容が性交渉又はその類似行為を伴うものであった場合には「不貞」に該当することとなり、それを伴わないものであった場合には「不貞」に該当しないこととなります。

つまり、ホストクラブに通っていただけだけとか、ママ活を利用して男性と遊んでいただけとか、女性用風俗店でエステやマッサージを施されただけという場合であれば、「不貞」には当たりません

他方、ホストやママ活で知り合った男性や女性用風俗店の従業員との間で性交渉を行なっていたりその類似行為を受けていたりした場合には、そのような行為は「不貞」に該当します

裁判所に誤解されて「不貞」があったとされるリスクがある

本当に「不貞」をしていなかったとしても、夫がそれを全く信じてくれずに「不貞があったはずだ」と主張し続けてくる場合もあります。

その場合、「不貞」があったかなかったかを最終的に決定するのは、客観的な真実ではなく、裁判所です。

そして、裁判所は「不貞」の有無を証拠に基づいて判断します。

その際、裁判所は、性交渉そのものの証拠が存在していなかったとしても、性交渉があった可能性が高い状況が存在していたという証拠があれば、「不貞」があったと認定することが多いです。

例えば、以下のような証拠が存在している場合には、裁判所は「不貞」があったと認定する可能性が高いです。

裁判所が「不貞」があったと認定する可能性が高い証拠の例

  1. ラブホテルに出入りしていることを証明する写真など
  2. 2人きりで宿泊を伴う旅行に出かけたことを証明する写真や旅館の領収書など
  3. いずれかの自宅に長時間滞在・宿泊したことを証明する写真など
  4. 性交渉を持つ関係にある男女間のやり取りとしか思えないようなLINE・メール・SNSでのやり取りの証拠
  5. 配偶者に対して性交渉が存在していたことを認めたように見える謝罪文などの証拠

このような証拠が存在していた場合には、本当に性交渉などしていなかったとしても、裁判所に「不貞」があったこととされてしまい、離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性があります。

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⑶女性用風俗店で性的なサービスを受けたことは「不貞」では?

女性用風俗店では性交渉は行われない

女性用風俗店では、従業員(「セラピスト」と名乗る例が多い)が、客である女性に対して、エステやマッサージを施す中で、ないしエステやマッサージと称しつつ、女性が性的な満足を得られるような行為を施すものであり、挿入行為は行われていません。

女性用風俗店は挿入行為を行うことを頑なに禁止しており、従業員は、店舗から、女性から求められたとしても絶対に応じないようきつく指導されていることが通常です。

もし挿入行為まで行なっているのであれば、それは管理売春として犯罪行為となりますので(売春防止法12条)、経営者は逮捕されることとなり、業態として成り立ちません。

売春防止法12条

人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

「不貞」に該当するような性交渉の類似行為が行われているのではないのか

女性用風俗店では、女性を性的に満足させるための挿入行為以外の様々な行為が行われる場合があります。

このような行為が「不貞」に該当するかどうかは難しい問題です。

裁判例では、相当の行為が行われていたとしても挿入行為がない以上は「不貞」には当たらないとされる例も多いです。

ただ、最高裁判所が示した「不貞」の定義は「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」(最高裁判所判決昭和48年11月15日)というものです。

参照:裁判所・裁判例検索・昭和48年11月15日最高裁判所第一小法廷判決

最高裁判所のいう「性的関係を結ぶ」の意味合いを広く捉えれば、性的な行為を広く「不貞」に当たると考えることもできそうです。

また、近年の裁判例の中には、挿入行為があり得ない同性との不倫に関して、「不貞行為」の定義を「婚姻生活の平和を害するような性的行為」と広く捉えた上で、同性との性的な行為によっても「既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定される」ものであるから、同性との性的な行為も「不貞行為」に該当すると判断したものがあります(東京地方裁判所判決令和3年2月16日)。

この裁判例は今後「不貞」の概念が広がっていく可能性を示唆したものとも言えそうです。

業務上のサービスの提供であるという特殊性

女性用風俗の場合、通常の浮気や不倫とは異なり、特定の男性との間で相互に恋愛感情を持ち合っていたり、精神的な繋がりを築いていたりするものではありません。

女性用風俗の従業員も、業務上のサービスの提供として妻に対して一定の行為を行ったに過ぎず、客として来店した妻の相手を仕事として行なったに過ぎません。

女性用風俗の従業員と妻は恋愛関係にあるわけではありませんし、恋人同士というわけでもなく、両名の間には「対価を受けて性的なサービスを施す」という関係があるに過ぎません。

それゆえ、女性用風俗の利用に関しては、通常の浮気・不倫と比べて夫婦の婚姻関係の破綻に与える寄与度は低いと考えられています。

そのため、仮に「不貞行為」の定義を「婚姻生活の平和を害するような性的行為」と広く捉えたとしても、女性用風俗の利用が「婚姻生活の平和を害するような性的行為」に該当するものとして「不貞」とされることは、実際上ほとんどないと考えられます。

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3.妻が女性用風俗の従業員と店舗から離れて個人的に会っていた場合

⑴出会い方が女性用風俗店の従業員と客であったに過ぎない場合

妻が女性用風俗店の従業員と店舗から離れて個人的に連絡を取り合って、ホテルなどにいって性交渉を行なっていた場合には「不貞」に該当する可能性が格段に高まります

例えば、単に最初の出会い方が女性用風俗の従業員と客であったというだけで、その後に恋愛関係に発展して付き合い始めたという場合は、通常のいわゆる不倫と何ら変わりません。

そのため、その場合は「不貞」に当たることとなります。

⑵妻が女性用風俗店の従業員と店舗外で性交渉を持っていた場合

妻が、女性用風俗店の従業員と店舗から離れて個人的に会って対価を支払って性交渉を行なっていた場合はどうでしょうか。

このような場合は、妻とその従業員との間には「対価を受けて性的なサービスを施す」という関係があるに過ぎないとも思われます。

そのため、それが「婚姻生活の平和を害するものである」ならば「不貞」となりますし、それが「婚姻生活の平和を害するものではない」のであれば「不貞」とはならないこととなります。

そして、その判断は、最終的には、裁判所が、個別具体的な事情(頻度や程度、当事者間がどのような考えでそのような行為を行なっていたか、発覚後の対応など)に基づいて行うこととなります。

つまり、このような店舗から離れて行われていた対価を伴う性交渉は、個別具体的な事情によっては、「不貞」に該当する場合もあり得るということです。

4.「不貞」でなければ離婚をしないで済む?

⑴夫との人間関係の修復が必要である

極端な話、妻が「不貞」をしていたとしても、夫がそれを許すのであれば、離婚をする必要はどこにもありません。

ただ、「不貞」は夫婦の婚姻関係を破綻させる程に夫婦の婚姻関係に多大なダメージを与えるものと考えられており、法律上も「配偶者に不貞な行為があったとき」という事情をそれ単体で離婚原因(裁判で離婚が認められる事情)になると規定されているほどの事情ですので(民法770条1項1号)、それを許せる夫ばかりではないでしょう。

他方、夫以外の男性と性交渉又はその類似行為をしていないのであれば、「不貞」という法定離婚原因(民法770条1項1号)は存在していません。

ただ、たとえ「不貞」は存在していなかったとしても、妻が夫に隠れてそのようなサービスを利用していたことは夫婦間の信頼関係を揺るがしかねない行為といえるでしょう。

夫の心情としても「『不貞』じゃないなら問題ないよ」「『不貞』をしていない以上許さなきゃな」とはならないものでしょう。

そのため、妻がそのようなサービスを利用していたことを受け、妻との離婚を決意する夫もいます。

あなたが夫との離婚を望まない場合には、夫との間で人間関係を修復することが必要です。

夫がどうしても離婚したいといって聞かないままでは、夫婦の生活がうまくいくわけはなく、遅かれ早かれ夫婦の婚姻関係は破綻し、離婚に至ってしまいます。

そうならないためにも、夫婦でしっかりと話し合って、反省するべきことは反省し、謝罪するべき時は謝罪して、今後の夫婦の関係性を再構築していくことが必要です。

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⑵夫がどうしても離婚したいといって聞かない場合

夫がどうしても離婚したいといって聞かず、離婚問題が離婚裁判にまで至った場合には、法定離婚原因が存在するかどうかが問題となります。

そして、上述した通り、裁判所に誤解されて「不貞」があったとされ、離婚請求や慰謝料請求が認められるリスクがあります

また、「不貞」が存在していないとしてもそれだけで離婚判決が出されないというものではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)という法定離婚原因(裁判所が離婚判決を出す事情)の有無が問題となります。

そして、裁判所が夫婦の間に「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると認定した場合には、民法770条1項5号に規定されている法定離婚原因が存在することとなりますので、離婚判決が出されることになります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る離婚裁判の特徴や具体的にどのようなことを行っていくこととなるのかについては【離婚裁判で激しい争いとなりやすい典型的な5つのケースを解説します・③「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る争いがあるケース】をご確認ください。

5.夫の風俗利用の発覚と妻の風俗利用の発覚の離婚に至る原因の違い

一般的な傾向として、風俗利用をしている夫も妻も、夫婦の婚姻関係を破壊しようとか、離婚したいとはまでは考えていないことが多いです。

ただ、夫の風俗利用が発覚した場合、妻としては「夫が風俗に通っていたこと」それ自体に重きを置き、それが最も大きな離婚を決意した理由になっていることが多い印象です。

それに対して、妻の風俗利用が発覚した場合、夫は「妻が風俗に通っていたこと」それ自体で離婚を決意するというよりも、その後の夫婦での話し合いがこじれてしまって離婚の決意に至ることの方が多い印象です。

つまり、妻の風俗利用の発覚を受けた場合、夫としては、自分が(夫自身が)妻が本心から反省して今後は絶対に風俗利用などしないと心から考えるに至ったものと確信したいがために、妻を責め、謝罪や反省を求めたりします。

そして、妻が妻なりに誠実に反省や謝罪をしても、夫は中々納得しないことが多く、妻としてもこれ以上どうしたら良いのかが分からない状況に陥ってしまうこともあります。

妻の「不貞」や性的なサービスの利用が夫からのモラハラDVの引き金となることもよくある話であり、強弁な態度を取るようになった夫との関係に疲れ、むしろ妻の方が離婚を決意するに至ることもあり得る話です。

また、妻としても、自身が風俗利用をするに至った理由が夫に(も)あると考えていることも多く、その結果、一方的かつ執拗に謝罪や反省を求めてくる夫に対して苛立ちを覚えて開き直ったような態度をとったり、夫にも反省してもらいたい部分があると言い返したりするなどし、言い争いとなってしまうこともがよくある印象です。


妻は夫とやり直したいと考えており、夫も妻とやり直したいと考えているのですが、どうにもうまく行かず、夫婦の婚姻関係は悪化していき、その状況が固定化されてしまうこともあります。

その結果、夫婦間の溝が広がってしまい、最終的には夫婦の婚姻関係が破綻し、離婚に向かっていってしまいます。

このことの原因は、男性と女性との違いにあるのかもしれません。

すなわち、夫は妻との関係に特段の問題がなかったとしても風俗利用をしてしまうことがあり、他方、妻は夫との関係に何らかの問題があってそれが風俗利用をするきっかけとなっている場合が多いように思われます。

配偶者に風俗利用が発覚したとしても、それだけで直ちに離婚問題に発展していくことはなく、相手と話し合って夫婦の関係を取り持っていくことが十分に可能なことも多いです。

配偶者に風俗利用が発覚した際には、冷静になって、自分が今後どのようにしていきたいのかを考え、その自分の理想とするところに向けて慎重に進めるべきでしょう。

レイスター法律事務所では、無料法律相談にて、あなたが最も希望する結論に至るためにはどのようなことを考え、どのように夫との話し合いを進めていくことが良いか、離婚に応じなければならない状況か否か、慰謝料請求が認められてしまう状況か否かなどの事項について、具体的かつ実践的なアドバイスを行なっていますので、是非ご利用ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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