結婚に「こんなはずじゃなかった」と後悔した場合
スピード離婚とは、結婚してから短期間(概ね3年未満)ですぐに離婚することをいいます。
直近4年間(平成29年〜令和2年)の同居期間別の離婚件数を見ると、同居期間が3年未満の場合の離婚件数は全体の約19.5%(概ね5組に1組)であり、非常に多くの夫婦がスピード離婚をしています。
結婚には、このような結婚してすぐに離婚に至るような「こんなはずじゃなかった」との後悔があり得てしまうものなのです。
この記事では、スピード離婚を選択する理由やスピード離婚の際の離婚条件の特徴、離婚の進め方について解説します。
1.スピード離婚とは

スピード離婚とは、結婚してから短期間ですぐに離婚することをいいます。
スピード離婚の最たるものは、いわゆる「成田離婚」です。
「成田離婚」とは新婚旅行から帰ってきた直後に離婚する(くらいに最短の期間で離婚する)ことをいい、新婚の夫婦は海外での新婚旅行から日本に帰国した後、成田空港でお別れして別々の人生を歩んで行きます。
成田離婚ほど極端なものではなくとも、概ね結婚してから3年未満で離婚に至る場合も広くスピード離婚と言われています。
この記事では、スピード離婚を選択する理由やスピード離婚の際の離婚条件の特徴、離婚の進め方について解説します。
2.結婚した直後〜3年未満に離婚することは珍しいことではない
直近4年間(平成29年〜令和2年)の同居期間別の離婚件数を見ると、同居期間が3年未満の場合の離婚件数は全体の約19.5%(概ね5組に1組)であり、非常に多くの夫婦がスピード離婚をしています。

夫婦の離婚の危機が現れやすいタイミングはいくつかありますが(子どもの妊娠中、子どもが生まれてから数年以内など)、結婚直後や結婚後3年未満という短期間で離婚に至る例も珍しいものではありません。
3.スピード離婚を選択する理由
⑴結婚したことを後悔する「こんなはずじゃなかった」
結婚に至るまでの道のりは人それぞれ様々なものがあるところです。
長年の交際を経て結婚に至るカップルもいますし、勢いに任せてスピード結婚に至るカップルやできちゃった婚(授かり婚)をするカップルもいます。
ただ、結婚は人生の最終到達点ではなく、結婚した後には極めて長い結婚後の生活が続いていくこととなります。
結婚前は相手とお互いに独身として主に楽しい事柄を中心として関わっていた状況でしたが、結婚後は夫婦として極めて長きに渡って生活全般を通じて関わっていくこととなります。
そして、男女は結婚さえすればそれだけで幸せになれるものではなく、幸せな結婚生活は、結婚した後に夫婦双方が不断の努力と成長を重ねて形成・維持・発展させていくものです。
その過程で乗り越えていかなければならない課題の数は山ほどあります。
例えば、日常的な多種多様な意思の疎通や若干のすれ違いの修正の他、仕事・家事・育児・趣味・両親の介護問題や同居問題などの問題について、夫婦で話し合ってちょうど良い状況を探って、乗り越えていかなければなりません。
それでいて、結婚は結婚後の生活を実際に行う前にするものですので、相手の本当の姿や相手との結婚生活の状況は、本当のところ結婚した後でなければ分かりません。
そのため、結婚後の生活には大なり小なり「こんなはずじゃなかった」ことが現れるものです。
そして、このような結婚した後に感じる「こんなはずじゃなかった」ことは、結婚直後から数年以内の時期に最も多く現れます。
このような結婚した後に感じる「こんなはずじゃなかった」ことが許容範囲を超えていた場合には、それはスピード離婚を選択する理由となります。
- 結婚したことを後悔するような「こんなはずじゃなかった」ことの具体例
例えば、結婚した後に夫婦としての関係を開始してみて初めて相手との間で大きな性格の不一致があったり、相手の価値観の中に自分とは相容れない部分があったりすることが分かってくることもあるでしょう。
特に同棲の期間を設けずに結婚した場合には、結婚した後に相手との同居生活を始めてみて、そこで様々なお互いの性格や価値観の間のズレを感じることも多いものです。
また、結婚を契機に相手が強度に束縛してくるタイプであることが分かったり、夫婦・家族の将来のことをしっかりと考えてくれていなかったことが分かったり、浪費癖や依存症を持っていたり、風俗通いを習慣にしていたり、モラハラやDVの気質を持っていたりすることが分かることもあります。
さらに、結婚に至るまでの交際期間中であれば隠し通すことができるような事項も、結婚した後に延々と隠していくことは極めて困難です。
そのため、結婚した後になって初めて相手の本当の仕事や収入などが発覚することがあります。
また、結婚した後になって初めて本来であれば結婚するかどうかの判断の前提事情として検討されるべき事実(多額の借金、性的不能、同性愛者、特殊な性的嗜好、持病、新興宗教の信仰、犯罪歴など)が発覚することもあります。
その他にも、結婚した後に見えてきた相手のが仕事や将来の見通しや両親の介護問題、子どもに関する事項などといった夫婦の将来像に直結する事項に関する考え方が相容れなかったり、結婚前の約束が守られなかったり、結婚前に説明されていた内容が実は相手の本心ではなかったことが発覚したりすることもあります。
結婚した後になって初めて結婚相手の本当の姿が分かり、「こんなはずじゃなかった」と感じることはよくあるものです。
⑵相手が浮気・不倫をしていたことが発覚した
浮気・不倫しやすいタイミングはいくつかありますが、実は結婚直前というタイミングも浮気しやすいタイミングと言われています。
婚約が成立した後にそれが実らずに婚約破棄で終わることとなる理由で極めて多いのが、婚約者の浮気です。
この時期の浮気は、結婚を間近に控えた時期特有のストレス・不安感、マリッジブルーや、結婚で相手が固定化される前に別の人と経験してみたくなったなどの理由で、いわゆる結婚する前の駆け込み浮気をしてしまうのです。
そして、そのような駆け込み浮気が一過性のものでは終わらず、結婚した後も浮気相手と離れられずに不倫の関係として続いていく場合もあります。
このような結婚相手に言えない秘密の関係は、結婚した後の生活状況の変化(特に同居生活の開始)の中で発覚することがあります。
結婚した直後に結婚相手が結婚前から浮気・不倫を続けていたことが発覚した場合には、それはスピード離婚を選択する理由となります。
⑶そもそも結婚することが本意ではなかった
結婚に至る理由は実に様々であり、通常想定されるような恋愛結婚だけではありません。
本心では結婚したくないと考えていたとしても、義理や(当然結婚するものであろうという)流れ、周囲からの期待など様々な事情により、結婚というレールに乗っかってしまい、そのレールを途中で降りることができずに進んでいってしまい、そのまま結婚に至る例もあります。
このような場合は、結婚に至った後に最初から夫婦の間に大きな温度差があり、夫婦の双方がそれぞれ想定している関係性が異なったまま、それを擦り合わせてちょうど良い夫婦の関係に至ることができないことがあります。
その結果、結婚直後から早速夫婦の婚姻関係が悪化の一途をたどり、結婚後短期間で婚姻関係が破綻した状況に陥って、スピード離婚に至ってしまうのです。
⑷人生に与える影響が少なくて済む時期であること

離婚した相手と結婚生活を続けていた期間をどう捉えるかは人それぞれでしょうが、できる限り短時間で済ませて次のステップに進んでいきたいと思うことも多いでしょう。
5年も10年も15年も結婚生活を続けた後に離婚に至った場合には、その離婚や離婚した相手と続けていた結婚生活の期間は、人生に極めて大きな影響を与えます。
それに対して、結婚した後に速やかに離婚に至るスピード離婚であれば、人生に与える影響が少なくて済みます。
遅かれ早かれ離婚に至ることとなる相手との結婚生活など、あまり長々と続けていたくはないと考えることも普通のことでしょう。
⑸離婚条件がシンプルで済むこと
離婚を巡る争いは極めてストレスフルなものであり、短く終わらせるに越したことはありません。
スピード離婚の場合は、結婚期間が短い分、夫婦の双方が離婚することに合意さえしていれば、離婚条件に関する話し合いは極めてシンプルで済む可能性が高いです。
特に子なし離婚の場合には親権者・養育費・面会交流などについて取り決める必要はありませんし、同居期間が短ければ財産分与の話し合いもシンプルになります。
また、結婚していた期間が短ければ年金分割という離婚条件も事実上ほとんど問題とならないでしょう。
そのため、慰謝料などの問題がなければ、離婚条件については極めてシンプルなものとなることが多いので、離婚紛争が短時間で終わる可能性が高いです。
このことも、スピード離婚を選択することの後押しとなる事情でしょう。
4.できちゃった婚(授かり婚)でスピード離婚をする場合の子どものこと
できちゃった婚(授かり婚)をした夫婦がスピード離婚をする場合には、親権者や養育費などといった子どもに関する事項をしっかりと考えなければなりません。
この点については【妊娠中に離婚したい場合の重要事項(親権・戸籍・養育費など)を解説】にて詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
5.スピード離婚の進め方
⑴相手との間で早期に離婚の合意が成立する場合が多い
相手が離婚に合意している場合であれば、早期に協議離婚(離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法)の成立を目指すこととなります。
スピード離婚の場合は離婚条件がシンプルで済む場合も多いですので、相手が離婚に合意していれば協議離婚で早期に離婚が成立する可能性が高いでしょう。
他方、相手が離婚に合意しなかったり、離婚条件についての話し合いが難航したりする場合には、離婚調停を申し立てて家庭裁判所で調停委員の仲介のもとで離婚問題について話し合っていくこととなります。
離婚調停では、調停委員が離婚に合意しない方を離婚に合意させようと必死に検討してくれることもあり、全体の5割以上(離婚調停中に協議離婚が成立した場合も含む)で離婚の合意が成立しています。
なお、スピード離婚の場合は、そうではない場合と比べて、相手が離婚に応じないとの抵抗を続けることが少なく、比較的スムーズに調停離婚までで離婚が成立することが多い印象です。
⑵相手が合意しない場合は離婚裁判を提起する
離婚調停で話し合ってもなお相手が離婚や離婚条件に関して合意が成立しなかった場合は、離婚裁判を提起して、離婚裁判で離婚判決を得ることが必要となります。
離婚裁判では、裁判所が法定離婚原因が存在するかどうかを審理して、それが存在する場合であれば離婚判決を出します。
法定離婚原因は以下の5つです。
①「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
②「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
③「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
④「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)
スピード離婚を選択した理由が相手の浮気・不倫にある場合であれば、「配偶者に不貞な行為があったとき」という原因で離婚が認められますし、この場合は慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
また、相手が生活費を一切渡さなかったり、理由なく同居に応じないなどの事情があったり場合には、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」という原因で離婚が認められる可能性がありますし、この場合も慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
他方、そのような事情がない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という原因で離婚が認められるかどうかを争っていくこととなります。
この点、そもそも同居の期間が存在していないとか、同居期間が極めて短いとかいった事情がある場合であれば、別居期間が短くても離婚が認められる可能性が十分にあります。
また、モラハラやDVを受けているとか、相手が結婚前に重要な事実(多額の借金、性的不能、同性愛者、特殊な性的嗜好、持病、新興宗教の信仰、犯罪歴など)を隠していたとかいった事情がある場合であれば、別居期間が短くても離婚も慰謝料請求も認められる可能性が十分にあります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る離婚裁判の特徴や具体的にどのようなことを行っていくこととなるのかについては【離婚裁判で激しい争いとなりやすい典型的な5つのケースを解説します・③「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る争いがあるケース】をご確認ください。
6.スピード離婚の争いを長引かせないために

結婚してから離婚を決意するまでの期間が短かったとしても、相手が離婚に合意せずに離婚紛争が長引いてしまっては、結局離婚するまでの期間が長くなってしまいます。
そうならないためにも、相手に離婚を切り出す前に、離婚に精通した弁護士からアドバイスを得ておくことは極めて有益です。
また、特に子どもがいる場合には、離婚した後も養育費などのために相手との関係が続いていきますし、相手には滞りなく養育費を支払い続けてもらわなければなりません。
そのためには、公正証書や調停などでの取り決めを行うことを検討するべき状況もあります。
レイスター法律事務所では、無料相談において、相手に対してどのように離婚を切り出すのか、離婚成立までの生活費をどのように請求してそれをどうやって離婚の話し合いに結びつけていくのか、相手にどのように離婚に合意させるのか、離婚条件についてはどの程度の水準が見込まれてどの程度までであれば譲歩できる水準であるのかなどといった事項について具体的なアドバイスを行っています。
スピード離婚を検討している際は、一人で悩まず、こちらからお気軽にご連絡ください。
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