経済的DVとは?特徴と対処法・離婚する方法について解説

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経済的DVとは?特徴と対処法・離婚する方法について解説

経済的DVとは、一般に、配偶者による金銭の消費を徹底的に制限・管理して監視下に置く行為をいいます。

稼ぎのない状況で生活資金(=生きていくためのお金)を徹底管理され監視下に置かれてしまったら、相手に従わざるを得ない状況に陥る可能性があります。

経済的DVを行う理由は、相手の性格的な問題や相手が家庭よりも自分の欲望(趣味・浪費等)を優先していることにある場合などもありますが、そもそも経済的支配関係を作ること自体が目的となっている危険な共依存の状況である場合もあります。

この記事では、どこから経済的DVなのかのチェック項目や、経済的DVを理由とする離婚問題・慰謝料請求、裁判所に経済的DVを認めてもらうために必要な証拠などについて解説します。

1.「経済的DV」とは?

「経済的DV」とは?

経済的DVとは、一般に、配偶者による金銭の消費を徹底的に制限・管理して監視下に置く行為をいいます。

DVをする配偶者(DV加害者)の大きな傾向として、配偶者を力で支配したいという思いがあります。

経済的DVとは、その思いが配偶者の経済的な状態を支配する(配偶者の使用する金銭を管理する)という形で行われている状況です。

生活していくためにはどうしても金銭(生活費など)を消費することが必要です。

そのため、金銭の消費について徹底的に管理され監視下に置かれてしまったら、生きていくために否応がなく相手に従わざるを得ない状況に陥ってしまう可能性があります。

このような配偶者から受ける経済的圧迫がDV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)のケースの1つとして明確に認識されるようになったのは比較的新しいことです。

ただ、その被害を受けている人は従前から数多く存在していました。

最新の内閣府男女共同参画局作成の統計資料によると、約4人に1人(26.2%)は配偶者から暴力の被害を受けたことがあると自覚しており、経済的DV(経済的圧迫)の被害に限定しても約15人に1人(6.8%)が経済的DVの被害を受けていると自覚しています

約15人に1人という割合は、例えば学校のクラスで考えると、1つのクラスに30人以上の人数がいるとすれば、1つのクラスの中に被害者が2人以上存在しているとの計算になります。

経済的DVは、被害者が自身がDVの被害を受けていることに気が付きにくいとの特徴があるDVですので、実際の被害者の数はさらに多いものと考えられます。

このように、経済的DVを受けている事例は珍しいものではなく、とても多くの夫婦(特に妻)を悩ませている問題です

2.経済的DVに該当する可能性がある行為

経済的DVに該当する可能性がある行為

経済的DVは、被害者が自身がDVの被害を受けていることに気が付きにくいとの特徴があるDVです。

その理由の一つは、どこまでが通常の範囲内の家計管理等であって、どこからが経済的DVに該当するほどの状況であるのかが分かりにくいことにあります。

確かに、経済的DVは、身体的DV(暴力)などとは異なり、どこからDVに該当するほどの状況なのかが夫婦の稼働の状況や家族構成、経済的圧迫をしている理由などによってまちまちであり、一般的に線引きすることは困難です。

ただし、配偶者から以下のチェックリストに記載されている行為を受けている場合には、経済的DVの被害を受けている状況である可能性があります

経済的DVのチェックリスト
→相手が以下の行動をしている場合には、あなたが経済的DVの被害を受けている状況である可能性有り

  1. 仕事をさせない、仕事を辞めさせて専業主婦(夫)となることを強いる
  2. 自由に使用できるお金(お小遣い)を一切渡さない
  3. 何も買わせない、買い物の決定権を与えない
  4. 欲しいものを買う際に強くお願い(時には懇願・土下座など)させる
  5. 十分な生活費を渡さない
  6. 生活のために独身時代の預貯金を取り崩していたり両親からの援助を受けていたり借金をしていたりすることを見て見ぬふりをする
  7. 生活費を渡す時に感謝の意の表明を強いたり、懇願・土下座させる
  8. 過度に家計を管理する
  9. お金の使い道を過度に細かくチェックする
  10. 過度に倹約・節約を強いる
  11. 家計の状況を頑なに一切明かさない、預金通帳を見せない
  12. 給与明細や家族の貯蓄口座の状況を頑なに一切明かさない
  13. 金銭の消費につき苦言を呈して謝罪を強要する
  14. 半ば無理やり借金を負わせる
  15. 相手の金を無断で使用する

なお、配偶者がこの一覧にあるような行動を行う合理的な理由があったり、それをされたとしても経済的圧迫が存在していなかったり、それをされたとしてもなお経済的な自由が残っている場合には、一般的に、経済的DVとは言い難いです。

経済的DVとは言い難い場合の具体例

  1. 合理的な理由がある場合
    …例えば、子どもの将来のためや一方当事者の浪費・借金が発覚したことなどを受けて夫婦で話し合って取り決めた内容通りに行っている場合や、急な失業や突発的な事故などの対応のためにそれを行わざるを得ない状況に陥ってしまっている場合など

  1. 経済的圧迫を与える状況ではない場合
    …例えば、仕事を辞めさせられたものの、毎月十分な生活費を家庭に入れている場合など
    ※経済的DVには当たらないとしても、無理やり仕事を辞めさせられた理由次第では、精神的DV・モラハラなどに当たる場合もあります。

  1. 経済的な自由が失われない場合
    …例えば、生活費を家庭に入れてくれないものの、共働きであって自身の稼ぎで十分に生活することができる場合など

また、経済的な問題に付随して懇願・土下座・謝罪などを求める行為や、過剰に苦言・文句を付ける行為は、精神的DV・モラハラなどに当たる場合もあります。

3.経済的DVを行う加害者の心理別の対処法

⑴性格的な問題の場合

経済的DVを行う加害者の心理別の対処法 - 性格的な問題の場合

相手が性格的にとても細かいことを気にするタイプであったり、将来の家族や子どものことを思ってドケチな振る舞いをしている状況であったりし、それが過剰であって客観的に見れば経済的DVに該当し得る状況に至っている場合もあります。

このような場合には、相手は責任を持って家計を管理してやりくりしており、家族の預貯金もしっかりと貯めている場合も多いです。

このような相手は、あなたを苦しめようなどとは思ってはいませんので、あなたが本当に苦しんでいることを知れば、あなたの思いに真摯に向き合って改善する方向で話し合っていけることが期待できます。

そのような相手とは、夫婦の婚姻関係が深くこじれてどうしようもなくなってしまう前に、自身が感じている苦しみをしっかりと伝え、夫婦で話し合って夫婦間に生じている考え方のズレを前向きに修正する方法を探ることが必要でしょう。

⑵自身の欲望を優先するタイプである場合

経済的DVを行う加害者の心理別の対処法 - 自身の欲望を優先するタイプである場合

相手が自分の使えるお金を多く持ちたいがために生活費を家庭に入れることをケチっており、その結果、生活費が足りないこととなり、経済的DVと言わざるを得ない状況に至っている場合もあります。

このような相手は浪費癖を持っていたり、ギャンブルやスマホ課金などに依存していたりする場合もあります。

このような場合には、相手は「家族の将来のためだ」「子どもの将来のためだ」などと程の良い言い訳を言ってきたりしますが、その裏で良いようにお金を使い込み、家族の預貯金はほとんど貯めていない場合も多いです。

このような、家族単位での経済的な状況に配慮することができない相手も、あなたのことをあえて追い詰めるために経済的な締め付けをしているというわけではありません。

ただ、このような相手は、あなたが苦しんでいることを見て見ぬふりをして、それをなんだかんだ言って許してくれるあなたに甘えて自身の欲望を優先させるようなタイプの人間であると言わなければならないかもしれません。

このような場合は、相手と話し合って、相手にしっかりと反省し、家族として共に支え合って生きていくことの責任と自覚を持ってもらう必要があります。

相手に生活の糧を握られている状況で相手とぶつかることはとても怖いことですが、このままではいずれ夫婦の婚姻関係の破綻に繋がっていってしまう可能性もあります。

そもそも夫婦・家族にとって大切な話をすることさえできない相手と共同生活を続けていくことは良い状況であるとは言えませんし、常に夫婦の一方だけが我慢を強いられるような状況では夫婦の関係性を円満な状況に維持し続けていくことは困難でしょう。

このような相手方とも、夫婦の婚姻関係が深くこじれてどうしようもなくなってしまう前に、適宜両親などの第三者を交えたり、冷却期間の趣旨で一時的に実家に帰るなどの方法を検討したりしつつ、相手に反省・改善を促していくことが必要でしょう。

なお、相手が浮気・不倫(不貞行為)をしており、不倫相手へのプレゼントの費用や不倫相手との遊興費を捻出したいがために生活費を家庭に入れることをケチっているケースもあります。

このような経済的DVが不倫と関連している場合には、そのような相手と夫婦として今後も生活をしていくことはもはや不可能と言わなければならないかもしれません。

夫(妻)の浪費・借金問題で離婚を決意した際に知っておくべき事項

⑶経済的支配関係を作ること自体が目的となっている場合

経済的支配関係を作ること自体が目的となっている場合

あなたとの間で経済的支配関係を作ることそれ自体が目的となっている場合があります。

このような相手は、あなたのことが嫌いだとか、あなたのことを憎く思っているわけではなく、夫婦の婚姻関係を破綻させたいなどとは思っていません。

このような相手は、あなたを経済的に自立が困難な状況にあえて陥らせて「自分がいなければ生きていけない」状態(自分に依存している状態)に持ち込み、そのような自身があなたのことを経済的に支配している状況に安心感や満足感を得て、それに依存しています

そして、そのような相手は、自身の心の満足・安心感を得るために、上記のチェックリストに記載されているような行動を行い、あなたに対して自身が経済的に支配しているという優越的な状況にあるということを繰り返し突きつけたりしている可能性があります。

このような依存の関係性は非常に危険であり、このままではいずれ夫婦の婚姻関係の破綻に至ってしまう可能性が高い状況である場合もよくあります。

このような場合は、今後夫婦の婚姻関係が破綻する方向に向かっていかないためにも、あなた自身も仕事をして経済的に自立するとか、両親などの第三者を交えて話し合いを行う場を設けて改善策を明確なルールとして定めるとか、実家の協力を得て一旦相手の経済的な支配下から完全に離脱した生活を送って相手の改心を促すなどといった行動が必要な場合もあります。

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4.経済的DVで離婚を決意した場合

⑴離婚するには経済的自立が必要

経済的DVで離婚を決意した場合

夫婦には婚姻費用を分担する義務があり、配偶者よりも収入が低かったり、事情があって働くことができずに専業主婦であったりする場合には、相手から婚姻費用(生活費)の支払いを受けることができます

離婚するまでの間は、相手からこの婚姻費用の支払いを受け、その婚姻費用で生活をしていくことができます。

もし相手が婚姻費用の支払いをしない場合には、そのような相手の行為は「悪意の遺棄」という法定離婚原因に該当する場合もあります。

ただし、婚姻費用は離婚した後は支払ってもらえませんので、離婚する場合にはいずれにしても相手から経済的に自立しなければなりません。

そのため、離婚する場合には、離婚後の生活のためにも、就職活動をして仕事を始める必要があります。

なお、子どもがいる場合には、離婚した後も相手から養育費の支払いを継続的に受けることが可能です。

⑵経済的DVの証拠を確保しよう

相手との離婚の話し合いが難航して離婚裁判に至る場合、裁判所に離婚や慰謝料請求を認めてもらうためには、相手から経済的DVを受けていた証拠が必要となります。

そのための証拠の一例としては、例えば以下のものが考えられます。

経済的DVの事実を証明するための証拠の一例

  1. 経済的困窮の状況や、相手の浪費の事実などを記載した日記・メモ書き
  2. 経済的圧迫を受けていたことが分かる通帳・家計簿など
  3. 経済的圧迫を受けていたことが分かる相手の発言の録音・動画
  4. 経済的圧迫を受けていたことが分かる相手からのLINE・メール・SNSでのやり取りなど
  5. 借金の借用書・明細書など

なお、養育費の請求や財産分与や年金分割は、経済的DVの証拠の有無に関わらず認められます。

⑶離婚問題の進め方

  • 協議離婚
離婚問題の進め方

離婚問題は、一般的に、まずは協議離婚(離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法)での離婚の成立を試みることから始まります。

相手と直接のやり取りをしたくない場合には、弁護士に依頼をすることで、相手と直接やり取りをすることなく協議離婚の成立に向けて話を進めていくことが可能です。

相手が経済的DVの他に身体的DV(暴力)や精神的DV(モラハラ)なども行うタイプであったり、相手と直接話し合いをすることが精神的に辛く当事者間での協議すること自体が難しい場合には、弁護士に依頼して、交渉の間に入ってもらうことが有用です。

なお、相手が前述の「3⑵自身の欲望を優先するタイプである場合」である場合には、あなたに財産を一円たりとも渡したくないがために、財産分与の金額や養育費の金額についての争いが発生・激化し、離婚条件についての話し合いが難航・長期化してしまう可能性があります。

また、子どもがいる場合には、相手との間で、離婚後の面会交流(子どもとの交流)の問題(面会交流を実施するかどうか、実施するとしてどのような面会条件で実施するかなど)も、話し合って決めていかなければなりません。

相手と話し合っても離婚条件(親権・養育費・財産分与等)がまとまらなかったり、離婚すること自体に合意できなかった場合には、調停離婚やその先の裁判離婚を検討する必要があります。

  • 調停離婚

離婚調停は、裁判所に離婚調停(正式名称:夫婦関係調整(離婚)調停)を申し立てることで開始します。

離婚調停の手続きでは、夫婦は家庭裁判所において、調停委員を間に入れて、「離婚するかどうか」及び「離婚条件」について話し合いを進めることとなります。

そして、夫婦が離婚調停という手続きを通じて話し合いを行った結果、話し合いがまとまった場合に成立する離婚のことを調停離婚といいます。

離婚調停では、調停委員が離婚に合意しない方を離婚に合意させようと必死に検討してくれることもあり、全体の半数近く(離婚調停中に協議離婚が成立した場合も含む)で離婚の合意が成立しており、離婚調停に弁護士が関与している場合にはさらに離婚合意の成立率は高まります。

  • 離婚裁判

離婚調停で話し合ってもなお夫との間で合意が成立しなかった場合には、離婚するためには離婚裁判(離婚訴訟)を提起することが必要です。

離婚裁判では、裁判所が法律に定められている離婚原因(法定離婚原因)が存在しているかどうかを審理し、判断することになります。

そして、審理した結果、裁判所が法定離婚原因が存在していると判断すれば離婚判決が出されますし、裁判所が法定離婚原因が存在していないと判断すれば離婚請求の棄却判決が出されます。

法定離婚原因は、以下の5つです。

法定離婚原因(民法770条1項)

  1. 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
  2. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
  3. 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
  4. 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
  5. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

5つの中で、経済的DVを理由とする離婚問題の場合に問題となり得る法定離婚原因は、以下の2つです。

  1. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
  2. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(2号)

  • 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務に正当な理由なく違反することをいいます。

これらの3つの義務のうちの「扶助義務」とは、「夫婦は互いに扶助(看護・介護・生活費の負担など)をし合うべきである」という内容の義務です。

あなたが相手からの経済的DVの被害に遭っている場合には、相手の行為が扶助義務に違反し悪意の遺棄に該当する可能性があります。

例えば、相手が以下の行為をしている場合には、その程度・状況によっては、その可能性は十分にあります。

  1. 自由に使用できるお金(お小遣いなど)を一切渡さない
  2. 十分な生活費を渡さない
  3. 別居後の婚姻費用の支払いをしない

相手の上記の行動によって、あなたや子どもが困窮して満足に食事ができない状況であったり、適切な医療を受けることができない状況であったりする場合には、悪意の遺棄に該当する可能性が高まります。

ただし、相手の行為が「悪意の遺棄」に該当するかどうかは、夫婦の婚姻関係の状況や、生活費等の負担状況、健康・病気の状況、子どもの有無・年齢など、さまざまな事情を総合的に検討して判断されることとなります。

相手の行為が悪意の遺棄に該当するかどうかは極めて専門的な判断が必要なものであり、事前に確実な見通しを立てることが難しい場合も多いです。

離婚裁判まで検討している方は、自身で対応する前に、離婚問題に精通した弁護士へ相談して現在の状況を正確に確認しておくことをお勧めします。

  • 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が既に破綻しており、修復することが不可能と思わざるを得ない事由をいいます。

そして、裁判所は、夫婦の間に経済的DVなどの事情が存在しているために「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在していると判断できる場合であれば、離婚を認める判決を出します。

そのため、離婚裁判では、裁判所に「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在していることを分かってもらうために、

  1. あなたが離婚を決意する程に追い詰められた経緯
  2. あなたが相手から言われた経済的DVに当たる言葉の数々
  3. あなたが相手との生活の間で起きた辛い出来事

などについて、具体的なエピソードを交えて詳細に説明することが重要です。

また、事前に確保した経済的DVの証拠資料を提出することも忘れずに行いましょう。

なお、悪意の遺棄が認められる場合や、DVにより夫婦の婚姻関係が破綻したと言える場合は、相手に離婚慰謝料を請求できることもあります。

5.日常生活の平穏を確保・維持するために

日常生活の平穏を確保・維持するために

夫からの経済的DVに悩み、離婚へ踏み出す女性は少なくありません。

経済的DVに限らず、DVをしてくるタイプの配偶者との離婚問題はストレスフルな争いとなり得るものであり、難航する可能性も高いです。

このような相手との離婚問題に関しては、特に離婚問題に精通した弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。

依頼を受けた弁護士は、離婚問題のみならず、相手に対して、婚姻費用の支払いなどを請求したり、あなたの自宅・実家・職場への連絡・来訪を固く拒否する旨を通告し、今後の連絡は全て弁護士に対してするよう強く要請したりして、離婚問題が解決するまでの間のあなたの日常生活の平穏を確保・維持するための活動をします。

また、弁護士に依頼をすれば、今後一切相手と会うことなく離婚を成立させることも可能です。

また、配偶者に離婚を切り出す前に、証拠や財産資料の収集など、事前に準備を進めることをおすすめします。

レイスター法律事務所では、無料相談において、

  1. DVをしてくる相手との間でどのように離婚問題を進めていくことが最も妥当か
  2. 離婚成立までの間に相手から支払ってもらえる婚姻費用の金額は具体的にいくらになるか
  3. 離婚条件としてどのような経済的な給付を受けることができるのか
  4. 離婚を切り出す前にどのような準備をしていくことがよいか

など、離婚問題を進めるかどうかの判断の前提となる事項を具体的かつ詳細にお伝えしています。

DVをしてくる相手との離婚を検討している場合には、是非、こちらからお気軽にご連絡ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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