養育費を一括で支払ってもらうことのメリットとデメリット

養育費を離婚の際に一括で支払ってもらいたい!

 養育費は、毎月支払ってもらう形が原則的な支払い方法ですが、養育費の義務者が合意する場合には一括でまとめて支払ってもらうことも認められています。
 ただし、そのような養育費の一括払いの合意を巡り養育費の義務者との間で話し合いが難航したり、合意を得るために金額の面で大幅な譲歩をせざるを得なかったりする場合もあります。
 また、養育費の一括払いはメリットだけではなくデメリットもあります。
 この記事では、養育費の一括払いの計算方法や、メリットとデメリットなどについて解説します。

1.養育費を一括で支払ってもらいたい!

養育費とは離婚により子どもの親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことを言います (民法766条、877条)。

養育費は子どもが「未成熟子」である間は請求することができる費用であり、その期間の長さから総額が莫大な金額となり得るものです。

この養育費を離婚する際にまとめて一括で支払ってもらいたいと希望する人も多いです。

ただ、養育費の一括払いにはメリットもありますが、デメリットもあります。

この記事では、養育費の一括払いの計算方法や、メリットとデメリットなどについて解説します。

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2.養育費の一括払いは認められる?

⑴養育費は月ごとに支払ってもらう形が原則

家庭裁判実務上は、養育費を具体的に請求できる権利は月ごとに発生すると考えられており、養育費算定表にも毎月の養育費の相場金額が記載されています。

※引用 裁判所:統計・資料:公表資料:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

そのため、養育費の権利者には月ごとに養育費を請求する権利はありますが、将来発生するはずの養育費(例えば来月分の養育費とか、将来1年分の養育費とか、今後発生し得る全養育費など)については、それを請求する具体的な請求権は発生していないと考えられています。

結論

養育費の権利者は、将来発生するはずの養育費の支払いを請求することは、よほど特殊な事情がない限り、法律上認められない。

⑵義務者が応じるのであれば養育費の一括払いも可能

養育費に関する事項は、離婚の当事者間で自由に決めることができるのが原則です。

養育費の支払い方法に関しても、毎月一定金額を支払ってもらうという方法の他、養育費の権利者と養育費の義務者が合意をすれば、一括払いとすることも認められます。

結論

養育費の義務者が合意するのであれば、養育費を離婚の際に一括でまとめて支払ってもらうことも可能。

3.養育費の一括払いの際の具体的な金額の計算方法

将来発生し得る分の養育費の総額をまとめて一括で支払ってもらう場合の合計金額は、養育費の権利者と養育費の義務者の間で合意が成立すれば、その合意が成立した額となります。

ただし、養育費の権利者は少しでも高額であればありがたいと考え、養育費の義務者は少しでも低額であるとありがたいと考えるものです。

しかも、将来発生し得る分の養育費の具体的な金額は、様々な事情によって増減変動するものですから、その正確な数字は誰にも分かりません。

そのため離婚の当事者間での話し合いが難航することも多く、一応の相場的な基準が必要です。

養育費の一括払いの際の具体的な金額(一応の相場的な基準)は、通常、以下のように考えられています。

養育費の一括払いの際の具体的な金額の相場

離婚時における当事者双方の収入金額を前提として、養育費算定表の考え方(標準算定方式)に基づいて計算した場合の総額を算定する
①の金額から中間利息を差し引く

⑴①養育費算定表の考え方(標準算定方式)に基づいて計算した場合の総額を算定する

養育費の相場金額と終期の確認

養育費の具体的な金額は、家庭裁判実務上、養育費算定表に基づいて計算されるであろう相場金額がいくらであるのかを巡って話し合いが行われ、その相場金額の範囲内の金額で当事者間に合意が成立することが圧倒的に多数です。

※引用 裁判所:統計・資料:公表資料:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

また、養育費の終期については、厳密には子どもが18歳までとするか、子どもが20歳までとするか、子どもが22歳になったあと最初の3月末までとするかなどの争いとなり得るところですが、一括払いの際には、当事者間で子どもが20歳までとする例が多いです。

アドバンスな交渉戦略

家庭裁判所実務上、従前は、子どもの養育費は大原則として最低でも20歳までという通念がありました。

その理由は、成年年齢が20歳であった(20歳未満は大人が面倒を見てあげなければならない未成年者であった)という点が大きく影響していたものと考えられます。

しかし、法律改正により、令和4年4月1日(2022年4月1日)から成年年齢が18歳に引き下げられました。

成年年齢の引き下げが家庭裁判実務上に与える影響は現時点では確定しているものではありません。

ただ、養育費の一括払いの場合は、子どもが幼い時点ですでに将来分の養育費も全額一括で支払うこととなるため、養育費の義務者側から、「子どもが成人するまでの金額としてもらいたい」などといった主張を受けることは増えてくるものと考えられます。

なお、成年年齢の引き下げが養育費に与える影響について詳しくは【【養育費の終期】法律改正で成年年齢が18歳になった影響を解説】をご確認ください。

具体的な金額の計算

以下で、具体例をあげて計算方法について説明をします。

なお、実際には子どもの誕生日や離婚日などによって多少の金額は変動します。

具体例で説明①

事例

・義務者の年収700万円
・権利者の年収120万円
・子どもが2人(A5歳、B3歳)

養育費の月額と総額

  1. Aが15歳になるまでの期間
    月額:11万1039円
    期間:10年
    ⇨総額:1332万4680円
  2. Aが15歳になってからBが15歳になるまでの期間
    月額:11万9378円
    期間:2年
    ⇨総額:286万5072円
  3. Bが15歳になってからAが20歳になるまでの期間
    月額:12万6295円
    期間:3年
    ⇨総額:454万6620円
  4. Aが20歳になってからBが20歳になるまでの期間
    月額:9万2162円
    期間:2年
    ⇨総額:221万1888円

総額

2294万8260円

具体例で説明②

事例

・義務者の年収1000万円
・権利者の年収400万円
・子どもが2人(A11歳、B7歳)

養育費の月額と総額

  1. Aが15歳になるまでの期間
    月額:12万9946円
    期間:4年
    ⇨総額:623万7408円
  2. Aが15歳になってからBが15歳になるまでの期間
    月額:13万9705円
    期間:4年
    ⇨総額:670万5840円
  3. Bが15歳になってからAが20歳になるまでの期間
    月額:14万7800円
    期間:1年
    ⇨総額:177万3600円
  4. Aが20歳になってからBが20歳になるまでの期間
    月額:10万7854円
    期間:4年
    ⇨総額:517万6992円

総額

1989万3840円

⑵② ①の金額から中間利息を差し引く

養育費の一括払いを受けることで、本来であればまだ支払ってもらえないはずの将来の養育費を先に受け取って、それを使って様々なことができます。

他方、養育費の義務者は、本来であればまだ支払わなくて良いはずの金額を先に支払わなければならず、その金員があればできたはずのことができなくなってしまいます。

そのため、その先に受け取ることができるという利益分を計算に反映させる必要があります

その具体的な計算方法の考え方は様々ありますが、当事者間で争いとなった場合には、最終的にはライプニッツ係数を用いた計算に落ち着く例が多い印象です。

※引用 国土交通省:就労可能年数とライプニッツ係数

具体的な計算方法は、子どもが複数の場合には極めて複雑化しますが、概ね総額の80%〜90%程度の金額(総額が1500万円であれば1200万円〜1350万円程度、総額が2000万円であれば1600万円〜1800万円程度)となります。

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4.養育費の一括払いを受けるメリット

 養育費の一括払いを受けるメリットとしては、以下のものが考えられます。

養育費の一括払いを受けるメリット

  1. 養育費が未払いになるリスクがなくなる
  2. 義務者との関係を一切排除することができる
  3. 離婚後の生活の初動資金が豊富に手に入る
  4. 養育費が減額されるリスクがなくなる

①養育費が未払いになるリスクがなくなる

離婚の際に約束した養育費を支払ってもらえなくなってしまう例は本当に多いです。

そのような場合でも、しっかりとしたステップを踏めば、ほとんどの場合で安定して養育費の支払いを受けられる状況に至ることができます。

ただし、その場合は、そのようなステップを踏むための手間や費用を負担しなければならないこととなります。

養育費を一括で支払ってもらえれば、このような養育費の未払い問題に悩む必要はありません

なお、養育費の未払いを解消するための方法について詳しくは【離婚に関するお金の知識-養育費・子どものためにも養育費は確実に支払ってもらおう!】をご確認ください。

②義務者との関係を一切排除することができる

夫婦間の感情的な対立が極めて激しい場合には、離婚して相手から完全に解放されて離婚後の人生に微塵も関わってきてもらいたくないと考える場合もあり得ることです。

ただし、養育費を毎月支払ってもらうということは、その点で離婚した相手(養育費の義務者)との関わり合いが続いていくということです。

養育費の支払いが遅れている際や、養育費の支払いがストップしてしまった際には、養育費の義務者に連絡をして支払いの催促をすることも必要となることもあります。

このように、離婚後も月に1回は養育費の義務者のアクションを確認しなければならないという作業が離婚後も延々と続いていくこととなります。

養育費を一括で支払ってもらえれば、それ以降離婚した相手(養育費の義務者)と養育費に関して関わる必要が一切なくなります

③離婚後の生活の初動資金が豊富に手に入る

離婚後には何かとお金がかかるものです。

養育費を離婚の際に一括で支払ってもらえれば、離婚後の新生活のための初動資金を豊富に得ることができます。

④養育費が減額されるリスクがなくなる

養育費の金額は事後的な事情の変化で増減変動することが予定されています。

特に離婚後に当事者が再婚した場合には、それに付随して養育費の減額や打ち切りの事由が発生する場合があります

また、養育費の権利者が離婚する際には仕事をしていなかったり、パート・アルバイトであったりした場合には、養育費の一括払いの計算における養育費の権利者の収入は、無職であること前提とした金額(潜在的可動能力として認められる低水準の金額など)やパート・アルバイトでの収入金額を前提として算定されることとなります。

ただ、養育費の権利者が離婚した後に正社員として就職して生活費を稼ぐなどの場合には、養育費の権利者の収入金額が増額し、その分養育費の相場金額も減額してしまうこととなり得るところです。

この点、すでに養育費の全額を一括で支払ってもらっている場合であれば、相手からの養育費の減額の主張を受けることは通常ありませんし、仮にそのような主張を受けたとしても、そのような事情の変更を見越した上での合意であったとの理由で相手の主張は認められない可能性が高いです。

そのため、そもそもそのような養育費の金額の増減を巡る紛争に巻き込まれるリスクを回避・低減することが期待できます

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5.養育費の一括払いを受けるデメリット

 養育費の一括払いを受けるデメリットとしては、以下のものがあります。

養育費の一括払いを受けるデメリット

  1. 支払ってもらえる養育費の総額が減少する
  2. 本来増額されるべき事情が発生しても増額できない
  3. 課税される可能性がある

①支払ってもらえる養育費の総額が減少する

養育費の一括払いの具体的な金額は、上述したように、先に受け取ることができるという利益分を計算に反映させる必要があるため、概ね総額の80%〜90%程度の金額となる例が多いです。

また、養育費の一括払いの金額は極めて高額となるため、養育費の義務者からの減額の主張を受け、その結果、一括払いの合意を取り付けるために一定程度の減額に合意せざるを得ない場合もあります。

その分、毎月支払ってもらえることとした場合よりも受け取ることができる養育費の総額が減少することとなります。

②本来増額されるべき事情が発生しても増額できない

養育費の義務者の収入が年々増額していくことが見込まれる場合や、子どもが15歳となった場合には、養育費の相場金額が増額する可能性があります。

しかしながら、すでに養育費を一括で全額受領していますので、後から増額分を追加で請求することは通常できません(裁判所も、そのような養育費を増額するべき事情の変更があり得ることを想定した上で合意したものであると判断する傾向にあります。)。

③課税される可能性がある

養育費は原則として課税されません。

しかし、子どもの生活費・教育費の支払いは「通常認められるもの」の範囲内であれば非課税とされますが、養育費の一括払いの場合は、この「通常必要と認められるもの」を大幅に超えた金員を受け取っていることとなりますので、贈与税の課税対象とされてしまう可能性があります。

特に、養育費の一括払いとして受け取った金員を預貯金にした場合については、「生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合・・・における当該預貯金・・・の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱う」こととされています(財産評価基本通達21の3-5)。

それを回避するための手段として養育信託などの制度の利用を検討することもあり得ます。

この点については、改めて別の機会で説明する予定です。

6.養育費の一括払いの交渉は難航する場合が多い

このように養育費の一括払いは養育費の権利者にとってメリットがある一方、デメリットもあります

また、養育費の一括払いは、離婚の際に義務者に多大な経済的負担が生じるものですので、義務者が合意しないことも多いです。

その場合には、養育費の義務者との間で、義務者側のメリット(特に総額ベースでは負担金額が減少する点など)について説明をしたり、一定の総額の減額に応じたりして、交渉を進めていくことが必要です。

その分、離婚条件を巡る話し合いは長期化してしまう可能性もあります。

また、一括払いの合意を取り付けるべくあまりにも支払い金額を減額し過ぎてしまうと、それはそれで希望するところが実現できなくなってしまうなど、本末転倒となりかねないことです。

養育費の一括払いを求めて相手との間で交渉をしていくかどうか、どの程度の水準であれば合意することとするかどうかは、離婚紛争の全般的な状況や全体的な離婚条件の状況などによって慎重に検討することが必要です。

ご不明点などがある際は、レイスター法律事務所の無料法律相談を是非ご利用ください。

     

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