離婚

パパ活とは?夫がパパ活をしていた場合の慰謝料請求と離婚問題を解説

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「パパ活」とは、一般に、女性が男性と一緒の時間を過ごし、その対価を得る活動のことを言います。

夫がパパ活を利用し、対価を支払って女性とデートしていたことは、妻にとっては許しがたいものでしょう。

夫が妻に隠れてパパ活を利用することは妻の信頼を裏切る行為であり、夫婦の婚姻関係の破綻につながるものであって、離婚問題が持ち上がる十分な理由になるものですし、不倫慰謝料請求ができる場合もあります。

この記事では、そんな隠れパパ活夫に対する慰謝料請求と離婚問題について解説します。

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離婚届を離婚に同意しない相手に無断で提出することはあり?なし?

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離婚届の提出を受けた役所は、たとえその離婚届が相手に無断で提出されたものであったとしても、離婚届の記載の形式的な面の不備がなければ離婚届を受理します。

しかしながら、相手が離婚届の提出に同意していない以上、離婚は無効です。

そのため、離婚届を提出した後に再婚をしても重婚となって再婚の取り消し事由となりますし、重婚罪という犯罪で再婚相手もろとも処罰される可能性もあります。

しかも、離婚届を受理したことは相手に通知されるため、すぐに相手に知られることになります。

さらには、相手に無断で離婚届を提出する行為には犯罪が成立する可能性もあります。

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協議離婚とは?協議離婚の成立要件や離婚協議書の重要性を弁護士が解説

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協議離婚とは、夫婦が協議で離婚を成立させる場合の離婚をいいます。

協議離婚の際、親権者の指定以外の離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与など)を定めておくことは必須とはされていません。

ただし、離婚の成立の前後で夫婦の状況は大きく変わります。

離婚成立前に離婚条件をしっかりと取り決めていた場合とそうでない場合とでは、最終的に合意に至る慰謝料や財産分与などの離婚条件が大きく異なってくるでしょう。

不利益な状況に陥ったりトラブルが発生することを防止するためには、適宜弁護士などの専門家からの助言を受けつつ、離婚成立前に離婚協議書を公正証書で作成することが重要です。

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内縁(事実婚)の場合の婚姻費用請求・慰謝料・財産分与などを解説

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内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。

そのため、内縁(事実婚)の妻・夫には、法律婚とほぼ同様の法律上の保護が与えられています。

例えば、内縁関係の夫婦は相互に貞操義務や同居・協力扶助義務を負いますし、夫婦共同生活を維持するための婚姻費用を分担する義務も負っています。

その他にも、内縁関係を解消する際には、離婚に準じて、慰謝料請求や財産分与請求が認められます。

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内縁(事実婚)とは?法律婚との違いや内縁の保護を受けるための証拠を解説

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内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。

内縁(事実婚)の状態と認められる場合は、恋人同士の同棲の場合とは異なり、法律婚の場合とほぼ同様の権利が認められています。

さらに、内縁(事実婚)の関係を解消する際には、法律婚の場合と同様、慰謝料請求や財産分与請求などをすることができます。

ただ、内縁(事実婚)の場合、法律婚の場合とは①戸籍、②子どもの戸籍・親権、③相続、④税法上の優遇措置など、⑤住民票の「続柄」の記載の点で異なった扱いを受けます。

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騙されて結婚してしまった!相手選びに失敗した結婚から解放される方法

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結婚前の男女は、交際相手に対して、互いに、多かれ少なかれ「ありのままの自分」よりも自分のことをよく見せたくなるものです。

ありのままの結婚相手の姿を知ることとなるのは、結婚した後です。

結婚した後に、結婚相手から騙されていたと感じることもあるでしょう。

結婚相手から騙されて結婚した場合には、騙されていた内容や程度によっては、婚姻を取り消すことができるかもしれません。

また、結婚を取り消すことはできなくても、騙していた相手と早期に離婚に至ることができる可能性があります。

この記事では、騙されて結婚してしまった場合に、望まぬ結婚相手との婚姻関係から解放される手段を解説します。

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有責配偶者でも離婚は可能!好きな人ができた時の離婚までの進め方

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「好きな人ができたから離婚したい」が通ることも、有責配偶者からの離婚請求(浮気・不倫した方からの離婚請求)が通ることも特に珍しいことではなく、よくある離婚の形の一つです。

結婚した後も、あなたの人生はあなたが主役の人生であり、自分の幸せを犠牲にして夫(妻)の期待するところの自分であり続けなければならないものではありません。

そして、人は、結婚していたとしても好きな人ができることがあり、それが引き金となって夫(妻)と離婚したくなってしまうことがあるものなんです。

この記事では、好きな人ができた時に夫(妻)と離婚する方法(特に有責配偶者に該当する可能性がある場合の進め方や離婚するためのポイント)を解説します。

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自己破産が離婚問題(離婚理由・財産分与・養育費・慰謝料)に与える影響

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離婚問題を進める中で、自己破産の問題が持ち上がることも珍しいことではありません。

特に、婚姻費用の義務者は、相手に婚姻費用の支払いや住宅ローンの支払いをしつつ、自身の居住費や生活費なども負担しなければらないという地獄のような状況となる場合があります。

ただ、自己破産は破産者のみならず破産者の配偶者(離婚問題の相手)にも多大な影響を及ぼす可能性のあるものです。

そのため、自己破産の手続きを開始するか、それとも配偶者(離婚問題の相手)の協力を得てどうにか自己破産を回避するかについて検討し、配偶者(離婚問題の相手)とも話し合っていくことが必要です。

この記事では、自己破産を理由とする離婚問題と、自己破産が婚姻費用や離婚条件(養育費・財産分与・慰謝料)に与える影響を解説します。

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子どもへの虐待を理由とする離婚・慰謝料及び面会交流を解説

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児童虐待は、子どもを持つ親が絶対にやってはならない行為です。

幼い子どもは親を信頼し、親に全てを委ねており、自分が児童虐待の被害に遭っているなど考えもしませんし、親の言いつけを守り、誰にも親の虐待について言いません。

そんな子どもを虐待行為から守ることができるのは、もう一方の配偶者の決意と行動です。

この記事では、児童虐待の種類や児童虐待を理由とする離婚・慰謝料や子どもを虐待していた親との面会交流などについて解説します。

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価値観の違いとは?離婚に至る「価値観の違い」の典型例と離婚の進め方

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「価値観の違い」を理由に離婚する夫婦は数多く存在します。

夫婦は大なり小なり互いに「価値観の違い」を感じ、それを受け入れて認め合ったり許し合ったり、話し合ってちょうど良い状況を探ったりしつつ、円満な夫婦の関係性を維持しています。

しかし、受け入れられないような顕著な「価値観の違い」が表面化し、それが原因となって夫婦の婚姻関係が破綻に至る場合もあります。

この記事では、離婚に至り得る夫婦間の「価値観の違い」の典型例や、「価値観の違い」を理由とする離婚の進め方について解説します。

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