離婚全般・離婚慰謝料

熟年離婚のメリット・デメリットと離婚の進め方を解説

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熟年離婚で第二の人生を始めるという選択肢

 熟年離婚は、人生の終盤をどう生きるかの問題です。
 人生の終盤を一緒に過ごしたくない人と人生の最後まで共同生活を続けていくことは、幸せなこととはいえないでしょう。
 熟年離婚の最大のメリットは、一緒に過ごしたくない配偶者から解放されて第二の人生をスタートできる点にあります。
 実際に、熟年離婚をして第二の人生をスタートしている人の割合は年々増加傾向にあります。
 ただ、熟年離婚は離婚協議が難航することもありますし、財産分与などを巡って極めて複雑な交渉をする必要があることも多いです。
 この記事では、熟年離婚に至る原因や熟年離婚の際に特に注意を要する離婚条件(財産分与・年金分割)、及び、熟年離婚の進め方について解説します。

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離婚届を離婚に同意しない相手に無断で提出することはあり?なし?

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離婚届を相手に無断で役所に出しても離婚は無効

 離婚届の提出を受けた役所は、たとえその離婚届が相手に無断で提出されたものであったとしても、離婚届の記載の形式的な面の不備がなければ離婚届を受理します。
 しかしながら、相手が離婚届の提出に同意していない以上、離婚は無効です。
 そのため、離婚届を提出した後に再婚をしても重婚となって再婚の取り消し事由となりますし、重婚罪という犯罪で再婚相手もろとも処罰される可能性もあります。
 しかも、離婚届を受理したことは相手に通知されるため、すぐに相手に知られることになります。
 さらには、相手に無断で離婚届を提出する行為には犯罪が成立する可能性もあります。

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協議離婚とは?協議離婚の成立要件や離婚協議書の重要性を弁護士が解説

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協議離婚を有利に進めてトラブルを防止しよう!

 協議離婚とは、夫婦が協議で離婚を成立させる場合の離婚をいいます。
 協議離婚の際、親権者の指定以外の離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与など)を定めておくことは必須とはされていません。
 ただし、離婚の成立の前後で夫婦の状況は大きく変わります。
 離婚成立前に離婚条件をしっかりと取り決めていた場合とそうでない場合とでは、最終的に合意に至る慰謝料や財産分与などの離婚条件が大きく異なってくるでしょう。
 不利益な状況に陥ったりトラブルが発生することを防止するためには、適宜弁護士などの専門家からの助言を受けつつ、離婚成立前に離婚協議書を公正証書で作成することが重要です。

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内縁(事実婚)の場合の婚姻費用請求・慰謝料・財産分与などを解説

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内縁(事実婚)は法律婚と同様に保護されている

 内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。
 そのため、内縁(事実婚)の妻・夫には、法律婚とほぼ同様の法律上の保護が与えられています。
 例えば、内縁関係の夫婦は相互に貞操義務や同居・協力扶助義務を負いますし、夫婦共同生活を維持するための婚姻費用を分担する義務も負っています。
 その他にも、内縁関係を解消する際には、離婚に準じて、慰謝料請求や財産分与請求が認められます。

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内縁(事実婚)とは?法律婚との違いや内縁の保護を受けるための証拠を解説

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内縁(事実婚)も法律婚も同じく「夫婦」です

 内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。
 内縁(事実婚)の状態と認められる場合は、恋人同士の同棲の場合とは異なり、法律婚の場合とほぼ同様の権利が認められています。
 さらに、内縁(事実婚)の関係を解消する際には、法律婚の場合と同様、慰謝料請求や財産分与請求などをすることができます。
 ただ、内縁(事実婚)の場合、法律婚の場合とは①戸籍、②子どもの戸籍・親権、③相続、④税法上の優遇措置など、⑤住民票の「続柄」の記載の点で異なった扱いを受けます。

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騙されて結婚してしまった!相手選びに失敗した結婚から解放される方法

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騙されてした望まぬ結婚から解放されたい

 結婚前の男女は、交際相手に対して、互いに、多かれ少なかれ「ありのままの自分」よりも自分のことをよく見せたくなるものです。
 ありのままの結婚相手の姿を知ることとなるのは、結婚した後です。
 結婚した後に、結婚相手から騙されていたと感じることもあるでしょう。
 結婚相手から騙されて結婚した場合には、騙されていた内容や程度によっては、婚姻を取り消すことができるかもしれません。
 また、結婚を取り消すことはできなくても、騙していた相手と早期に離婚に至ることができる可能性があります。
 この記事では、騙されて結婚してしまった場合に、望まぬ結婚相手との婚姻関係から解放される手段を解説します。

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短い別居期間で離婚するには?別居期間が短い場合の離婚の進め方

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短い別居期間で離婚に至るために必要なこと

 裁判所は、他に特段の事情が存在していなくても、別居期間が長ければそれだけで離婚判決を出してくれます。
 また、裁判所は、別居期間が短かったとしても、夫婦関係が破綻・修復不能と考えられる方向の事情が存在していた場合には離婚判決を出してくれる可能性が高まります。
 さらに、協議離婚や調停離婚では、離婚裁判よりも格段に短い別居期間で離婚が成立しています。
 短い別居期間で離婚成立に至るために必要なことについて、解説します。

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有責配偶者でも離婚は可能!好きな人ができた時の離婚までの進め方

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有責配偶者の請求で離婚に至ることはよくある

 「好きな人ができたから離婚したい」が通ることも、有責配偶者からの離婚請求(浮気・不倫した方からの離婚請求)が通ることも特に珍しいことではなく、よくある離婚の形の一つです。
 結婚した後も、あなたの人生はあなたが主役の人生であり、自分の幸せを犠牲にして夫(妻)の期待するところの自分であり続けなければならないものではありません。
 そして、人は、結婚していたとしても好きな人ができることがあり、それが引き金となって夫(妻)と離婚したくなってしまうことがあるものなんです。
 この記事では、好きな人ができた時に夫(妻)と離婚する方法(特に有責配偶者に該当する可能性がある場合の進め方や離婚するためのポイント)を解説します。

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うつ病の夫(妻)と離婚した方がいい場合と離婚したい場合の進め方

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うつ病は人生を見直すキッカケになる場合がある

 夫(妻)が何事も無くうつ病から立ち直ってくれるのであれば、それが一番でしょう。
 しかし、夫(妻)のうつ病の治療が長引いているうちに、夫(妻)との生活に精神的な限界を感じたり、子どもへの悪影響が生じたりする場合もあります。
 また、うつ病の夫(妻)に振り回され、努力をし続ける生活を続けるうちに、夫(妻)のことが嫌いになり、一緒にいたくないと感じるようになることもあるものです。
 この記事では、うつ病の夫(妻)との離婚問題について解説します。

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離婚の取り消しや無効を役所に認めさせて戸籍を離婚前に戻す方法

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役所には離婚の取り消しや無効を決める権限なし

 役所は提出された離婚届の記載の形式的な不備のみをチェックして、その点に問題がなければ離婚届を受理した上、戸籍に「離婚」と記載し、婚姻の際に入籍した方の戸籍を別の戸籍に移します。
 その上、役所には一度受理した離婚届を役所の判断で取り消したり無効の扱いとしたりする権限がありません。
 そのため、離婚が取り消せるものであったり無効であったりした場合でも、役所は戸籍を元に戻してはくれません。
 この記事では、役所に離婚をなかったことにしてもらうために必要な離婚の無効確認と離婚の取り消しについて詳しく解説します。

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