自己破産が離婚問題(離婚理由・財産分与・養育費・慰謝料)に与える影響

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自己破産は離婚問題に多大な影響を及ぼす

 離婚問題を進める中で、自己破産の問題が持ち上がることも珍しいことではありません。
 特に、婚姻費用の義務者は、相手に婚姻費用の支払いや住宅ローンの支払いをしつつ、自身の居住費や生活費なども負担しなければらないという地獄のような状況となる場合があります。
 ただ、自己破産は破産者のみならず破産者の配偶者(離婚問題の相手)にも多大な影響を及ぼす可能性のあるものです。
 そのため、自己破産の手続きを開始するか、それとも配偶者(離婚問題の相手)の協力を得てどうにか自己破産を回避するかについて検討し、配偶者(離婚問題の相手)とも話し合っていくことが必要です。
 この記事では、自己破産を理由とする離婚問題と、自己破産が婚姻費用や離婚条件(養育費・財産分与・慰謝料)に与える影響を解説します。

1.自己破産と離婚問題

自己破産とは、借金の返済ができない状況(支払不能)に陥った債務者が、裁判所に免責許可を出してもらって、一定の非免責債権を除いて借金の返済義務を免れるための手続きをいいます。

自己破産の最大のメリットは、なんといっても本来返済しなければならなかったはずの借金の返済をしなくてよくなるということです。

ただし、自己破産には、所有財産の大部分を失ったり、以後5年〜10年間借金ができなくなったり、免責決定を受けるまで一定の職業に就けなくなったりするなどといったデメリットやリスクがあります。

自己破産は夫婦の日常生活に影響を及ぼすものですし、婚姻費用や離婚条件(財産分与・養育費・慰謝料など)にも影響を及ぼします。

この記事では自己破産を理由とする離婚問題自己破産が婚姻費用や離婚条件(養育費・財産分与・慰謝料)に与える影響を解説します。

2.自己破産は離婚の理由となるか

⑴自己破産は夫婦の日常生活に多大な影響を及ぼす

配偶者が自己破産することは、夫婦の日常生活に多大な影響を及ぼします

自己破産の手続きを通じて、破産者は一定の資産を除いて不動産や自動車を手放さなければならなくなりますし、学資保険などの解約が必要となる可能性や、職を失う可能性もあります。

また、破産者は5年〜10年間は借金・ローンを組めなくなりますので、クレジットカードなどの作成の際や、自動車・自宅の購入の際などに不便が生じます。

さらに、親戚・両親から善意で借りていた借金の返済もできなくなるため、親戚・両親との関係が悪化する可能性もあります。

加えて、夫婦が連帯保証人となっている場合には、債権者は連帯保証人に対して借金の返済を請求してきますので、状況によっては夫婦揃って自己破産をしなければならない状況に追い込まれてしまいます。

このように、自己破産は夫婦の日常生活に多大な影響を及ぼすため、自己破産は離婚問題の引き金となる場合があります。

⑵夫婦が合意するのであれば離婚となる

自己破産をするような配偶者との離婚を決意した場合に、相手も離婚することに合意しているのであれば、協議離婚で離婚することが可能です。

協議離婚とは
…離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法

配偶者が離婚することに合意しない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて家庭裁判所で調停委員の仲介のもとで調停離婚の成立を目指すこととなります。

調停離婚とは
…家庭裁判所で調停委員の仲介のもとで離婚問題について話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法

そして、離婚問題を抱える夫婦の大部分が、この協議離婚か調停離婚によって離婚しています。

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⑶裁判所は離婚裁判で離婚判決を出すか

調停離婚の手続きを通じても相手との間で離婚の合意が成立しなかった場合には、離婚裁判を提起して、裁判所に離婚判決を出してもらうことで離婚することとなります。

ただ、裁判所に離婚判決を出してもらうためには、以下の法定離婚原因が存在していなければなりません。

法定離婚原因(民法770条1項)

  1. 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
  2. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
  3. 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
  4. 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
  5. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

問題なのは、「自己破産」自体は法定離婚離婚ではないことです。

そのため、配偶者が自己破産をしたこと自体を理由として離婚することはできません。

他方、配偶者が浮気・不倫をしていたのであれば、「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)という法定離婚原因が存在しているので、離婚が認められ、慰謝料請求も認められることが通常です。

また、相手が仕事をしなかったり生活費を渡さなかったりしていた場合は、具体的な状況によっては「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)という法定離婚原因が存在していると認められ、離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性があります。

そのような事情もない場合には、裁判所に対して、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)が存在していることを認定してもらう必要があります。

例えば、配偶者が自己破産をしたという事情に加えて、以下のような事情が存在している場合であれば、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると認める可能性が十分にあります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるための事情

  1. 配偶者が隠れて借金を繰り返していた
  2. 自己破産の原因が配偶者の浪費癖にある
  3. 自己破産の原因が配偶者のギャンブル依存症にある
  4. 配偶者が家族の貯蓄を使い込んでいた
  5. 配偶者が仕事をせずに生活費を稼いてくれない
  6. 生活費が不足して経済的に困窮していた
  7. 配偶者が自己破産にならないように行動するという約束を何度も裏切っていた
  8. 金銭的な問題で夫婦喧嘩が繰り返されて夫婦間の信頼関係が喪失している状況にあった
  9. 配偶者が勝手に財布や口座からお金を持ち出して使い込んでいた
  10. 配偶者に勝手に名義を使われて借金を負わされていた
  11. 自己破産をした配偶者が開き直ったかのような態度を示しており、自己破産で多大な迷惑を被らせたことに反省していない
  12. 配偶者から暴言・暴力(DV)・モラハラを受けている

また、「婚姻を継続し難い重大な事由」をめぐる争いでは別居期間が重要な意味を有しますので【短い別居期間で離婚するには?別居期間が短い場合の離婚の進め方】も併せてご確認ください。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る離婚裁判の特徴や具体的にどのようなことを行なっていくこととなるのかについては【離婚裁判で激しい争いとなりやすい典型的な5つのケースを解説します・③「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る争いがあるケース】をご確認ください。

3.自己破産が婚姻費用に与える影響

婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、居住費、食費、医療費、学費など)のことをいいます。

別居中、収入が多い方の配偶者(義務者)は、収入が少ない方の配偶者(権利者)に対して、婚姻費用を支払う義務を負うのが原則です。

離婚問題を抱える夫婦が別居している場合、離婚問題の解決に先立ち、離婚が成立するまでの間の生活費(婚姻費用)の問題を解決する必要があります。

婚姻費用の義務者が自己破産をしたことは、婚姻費用にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

⑴婚姻費用の支払義務は自己破産で免責されない

婚姻費用は義務者が権利者に対して支払わなければならない金銭債務ですので、義務者が自己破産をしたことによって影響を受けるとも思えます。

しかし婚姻費用は権利者が生きるために必要な生活費であり、その重要性は極めて高いものです。

そのため、法律上、婚姻費用の支払い義務は自己破産をしたとしても免責されないこととされています(破産法253条1項4号)。

つまり、婚姻費用の義務者が自己破産をしたことは、婚姻費用の支払い義務に影響を与えません。

婚姻費用の支払い義務者は、破産手続きの最中も、裁判所が破産手続きの開始決定をした後も、毎月婚姻費用を支払わなければならないこととなります。

⑵未払いとなっている婚姻費用はすぐに受け取れない

破産手続きも申し立てがされて破産手続きの開始決定がされた時点で未払いとなっている婚姻費用がある場合には、当該未払いとなっている婚姻費用の金額は、婚姻費用の権利者を債権者として申告しなければならないこととされています。

そして、その未払いの婚姻費用については、破産手続きが終了するまでの間は、支払うことができません。

ただ、結局婚姻費用の支払い義務が免責されることはないため、未払いとなっている婚姻費用に関しても、破産手続きが終了した後に支払いを受けることができます。

4.自己破産が養育費に与える影響

養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことをいいます(民法766条、877条)。

子どもに対する扶養義務(民法877条1項)は離婚に伴って子どもの親権を喪失したとしても失われませんので、離婚後も養育費を支払うべき法律上の義務を負い続けることとなります。

そして、養育費も子どもが生きるために必要な生活費であり、極めて重要な費用ですので、自己破産をしたとしても養育費の支払い義務は免責されません(破産法253条1項4号)。

つまり、養育費の義務者が自己破産をしたことは、養育費の支払い義務に影響を与えません。

ただし、破産手続きの開始決定がされた時点で未払いとなっている養育費がある場合には、当該未払いとなっている養育費の金額は破産手続きが終了するまでの間は支払えませんので、破産手続きが終了した後に支払いを受けることとなります。

5.自己破産が財産分与に与える影響

自己破産が財産分与に与える影響は、自己破産をしたタイミングによって変わってきます。

⑴離婚する前に自己破産をした場合

財産分与を請求する権利は、離婚するまでは具体的に発生していません。

自己破産した後に離婚する場合には、財産分与を請求する権利は自己破産をした時点では未だに発生しておらず、自己破産をした後に発生した権利ということになります。

このことは、別居開始後・離婚成立前に自己破産をした場合でも変わりません。

そのため、離婚する前に自己破産をした場合でも、離婚の際に財産分与を請求することは可能です

ただし、自己破産の手続きを通じて破産者名義の資産(不動産、自動車、学資保険など)はほとんど全て換価・処分されてしまっており、手元に残っていないでしょう。

そのため、学資保険の名義変更を求めたり、不動産の所有権の財産分与を求めたりすることは、通常できません

⑵離婚した後に自己破産をした場合

離婚した後に自己破産をした場合は、既に財産分与として支払いを受けている部分と未だ支払いを受けていない部分とで結論が変わります。

既に支払われている部分について

元配偶者から既に財産分与として支払いを受けている部分については、その後元配偶者が自己破産したとしても、原則としてその影響を受けず、そのままもらうことができます

ただし、自己破産という制度を悪用して財産を守ろうと画策し、離婚に伴う財産分与という仕組みを利用して財産隠しを行うことは許されません

そのため、財産分与として元配偶者に支払われた部分が不相当に過大であって、それが財産分与の仕組みを利用した財産処分であると考えられる場合は、その元配偶者に対して支払われた財産分与のうちの不相当に過大な部分については返還するよう求められてしまう可能性があります (最高裁判所判決昭和58年12月19日、最高裁判所判決平成12年3月9日など)。

また、自己破産の直前に財産分与としてまとまった金員を元配偶者に支払っている場合には、それが偽装離婚などの不当な意図がなかったとしても、自己破産の手続きを通じて裁判所や管財人から厳しいチェックを受けることとなります。

そのため、その分破産の手続きが複雑化・長期化する可能性があります。

しかも、その結果、偽装離婚などの不当な意図がなかったとしても、裁判所が不相当な財産分与がされていると判断した場合には、受領した元配偶者は返還しなければならなくなりますし、免責が認められない可能性もあります(破産法252条)。

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未だ支払われていない部分について

離婚した元配偶者に対して財産分与を請求する権利は非免責債権ではないため、原則として免責されることとなります。

そのため、たとえ離婚する際に財産分与の具体的な内容を取り決めていたとしても、自己破産後にその支払いを請求することは通常できません(最高裁判所判決平成2年9月27日)。

6.自己破産が慰謝料に与える影響

自己破産が離婚の慰謝料に与える影響も、自己破産をしたタイミングによって変わってきます。

⑴離婚する前に自己破産した場合

離婚する前に自己破産した場合は、離婚慰謝料を請求する根拠となる事実がいつ発生したのかによって結論が変わります。

具体的には、自己破産をする前に既に慰謝料を請求する根拠となる事実が発生していた場合には、その根拠となる事実を理由とした慰謝料請求はできなくなる可能性があります。

例えば、夫の不貞・不倫が発覚した後に夫が自己破産をした場合は、夫の不貞・不倫を理由とする慰謝料請求は認められない可能性があります。

また、夫婦が長期間別居しているなど夫婦の婚姻関係が完全に破綻した状況に至った後に自己破産をした場合などの場合は、たとえ夫婦の婚姻関係が破綻した主な理由が破産者にあったとしても、離婚慰謝料請求自体が認められない可能性があります。

他方、自己破産をした後に発生した事実を根拠として慰謝料を請求することは、原則として認められます。

具体例で説明

夫の不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻して離婚問題が持ち上がったが、離婚する前に夫が自己破産した場合

  1. 夫が不倫をしたことを理由とする慰謝料請求は免責される(請求が認められない)可能性がある
  2. 夫が夫婦の婚姻関係を破綻させたことを理由とする離婚慰謝料請求は免責されない(請求が認められる)可能性がある (ただし、不倫したこと自体を理由とする慰謝料請求ができないため、その影響で慰謝料金額が低額となる可能性がある)

夫が突然自宅から出て行って離婚を求めてきたが離婚には応じずにそのまま10年が経過した後に夫が自己破産した場合

  1. 夫が夫婦の婚姻関係を破綻させたことを理由とする慰謝料請求は免責される(請求が認められない)可能性がある

夫が自己破産をした後に夫の不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合

  1. 夫が不倫をしたことを理由とする慰謝料請求も、夫が夫婦の婚姻関係を破綻させたことを理由とする離婚慰謝料請求も、免責されない(請求が認められる)

夫が自己破産をした後に夫からのモラハラやDVなどが原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合

  1. 夫がモラハラ・DVをしたことを理由とする慰謝料請求も、夫が夫婦の婚姻関係を破綻させたことを理由とする離婚慰謝料請求も、免責されない(請求が認められる)

⑵離婚した後に自己破産した場合

離婚した後に自己破産をした場合は、既に慰謝料の支払いを受けている部分と未だ支払いを受けていない部分とで結論が変わります。

既に支払われている部分について

元配偶者から離婚慰謝料として既に支払ってもらっている部分については、その後元配偶者が自己破産したとしても、原則としてその影響を受けず、そのままもらうことができます

ただし、この場合も、財産分与の場合と同様、離婚慰謝料として元配偶者に支払われた部分が不相当に過大であって、それが慰謝料の支払いの名を借りた財産処分であると考えられる場合は、その元配偶者に対して支払われた慰謝料のうちの不相当に過大な部分については、返還するよう求められてしまう可能性があります。

また、自己破産の直前に財産分与としてまとまった金員を元配偶者に支払っている場合には、それが偽装離婚などの不当な意図がなかったとしても、自己破産の手続きを通じて裁判所や管財人から厳しいチェックを受けることとなります。

そのため、その分破産の手続きが複雑化・長期化する可能性があります。

しかも、その結果、偽装離婚などの不当な意図がなかったとしても、裁判所が不相当な財産分与がされていると判断した場合には、受領した元配偶者は返還しなければならなくなりますし、免責が認められない可能性もあります(破産法252条)。

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未だ支払われていない部分について

離婚した元配偶者に対して財産分与を請求する権利は非免責債権ではないため、原則として免責されることとなります。

そのため、未払いの部分については請求できなくなるのが原則です。

ただ、以下の場合は、例外的に免責が認められないこととなっています。

免責が認められない例外(破産法253条1項)

①「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(2号)

②「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(3号)

そのため、たとえば元配偶者からのDVによって傷害を負ったことなどを理由とする離婚慰謝料請求であれば自己破産で免責されずに自己破産した後でも請求することができる可能性があります

不倫・不貞を理由とする慰謝料請求は免責される?

元配偶者が不倫・不貞したことを理由とする慰謝料請求については、原則として上記の①②の例外には当たらないと考えられています。

そのため、自分の配偶者に対して精神的苦痛を与えることを目的としてあえて不貞・不倫をしたなどといった特段の事情がない限り、原則として自己破産により免責されることとなります。

7.離婚問題の最中に自己破産の問題が重なることは時折見られる

離婚問題を進める中で、自己破産を検討しなければならない事態に追い込まれてしまう場合は時折見られます。

特に婚姻費用の支払いと住宅ローンの支払いが重なっている場合には、本当にどうすることもできず、自己破産しか手が見当たらないような状況に陥ってしまうことも珍しいことではありません。

それでいて婚姻費用の支払い義務は重い義務であり、「支払えない」とか、「借金の返済ができなくなる」とか、「住宅ローンの返済が今できていないのでこのままだと強制執行されてしまう」とかいった理由は、婚姻費用の支払いを免れる理由にはなりません。

ただ、上記の通り、自己破産は離婚問題に影響を及ぼす可能性がある問題であり、破産者のみならず、破産者の配偶者にも多大な影響を及ぼすことがあります。

そのため、自己破産の危機に陥っている場合には、そのことを相手に丁寧に説明することで、双方で最も良い形を探っていくことが可能である場合があります。

レイスター法律事務所では、無料相談において、離婚問題を進めている中で自分や配偶者の自己破産の問題にも直面した場合にどのように対応することが最も人生への影響を少なくすることができるか、現在の客観的な状況を踏まえると相手とどのように話し合いを進めていくことが良いかなどといった事項について具体的なアドバイスを行なっています。

自己破産が関係する離婚問題でお悩みの際は、こちらからお気軽にご連絡ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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