コラム

モラハラ離婚の際に取り決めるべき離婚条件の全体像を順に解説

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モラハラ(モラルハラスメント)とは精神的虐待(精神的暴力)のことを言います。

モラハラ離婚の際に取り決めるべき離婚条件は、概ね子どもに関する事項(①子どもの親権者、②面会交流の条件(面会条件))とお金に関する事項(①財産分与、②離婚慰謝料、③養育費、④年金分割)です。

離婚の理由がモラハラである場合に、この離婚条件についてどのように考え、どのように相手との話し合いを進めていけば良いか(特に面会交流の条件(面会条件)と慰謝料について)を解説しました。

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離婚届を離婚に同意しない相手に無断で提出することはあり?なし?

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離婚届の提出を受けた役所は、たとえその離婚届が相手に無断で提出されたものであったとしても、離婚届の記載の形式的な面の不備がなければ離婚届を受理します。

しかしながら、相手が離婚届の提出に同意していない以上、離婚は無効です。

そのため、離婚届を提出した後に再婚をしても重婚となって再婚の取り消し事由となりますし、重婚罪という犯罪で再婚相手もろとも処罰される可能性もあります。

しかも、離婚届を受理したことは相手に通知されるため、すぐに相手に知られることになります。

さらには、相手に無断で離婚届を提出する行為には犯罪が成立する可能性もあります。

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協議離婚とは?協議離婚の成立要件や離婚協議書の重要性を弁護士が解説

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協議離婚とは、夫婦が協議で離婚を成立させる場合の離婚をいいます。

協議離婚の際、親権者の指定以外の離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与など)を定めておくことは必須とはされていません。

ただし、離婚の成立の前後で夫婦の状況は大きく変わります。

離婚成立前に離婚条件をしっかりと取り決めていた場合とそうでない場合とでは、最終的に合意に至る慰謝料や財産分与などの離婚条件が大きく異なってくるでしょう。

不利益な状況に陥ったりトラブルが発生することを防止するためには、適宜弁護士などの専門家からの助言を受けつつ、離婚成立前に離婚協議書を公正証書で作成することが重要です。

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内縁(事実婚)の場合の婚姻費用請求・慰謝料・財産分与などを解説

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内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。

そのため、内縁(事実婚)の妻・夫には、法律婚とほぼ同様の法律上の保護が与えられています。

例えば、内縁関係の夫婦は相互に貞操義務や同居・協力扶助義務を負いますし、夫婦共同生活を維持するための婚姻費用を分担する義務も負っています。

その他にも、内縁関係を解消する際には、離婚に準じて、慰謝料請求や財産分与請求が認められます。

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内縁(事実婚)とは?法律婚との違いや内縁の保護を受けるための証拠を解説

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内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。

内縁(事実婚)の状態と認められる場合は、恋人同士の同棲の場合とは異なり、法律婚の場合とほぼ同様の権利が認められています。

さらに、内縁(事実婚)の関係を解消する際には、法律婚の場合と同様、慰謝料請求や財産分与請求などをすることができます。

ただ、内縁(事実婚)の場合、法律婚の場合とは①戸籍、②子どもの戸籍・親権、③相続、④税法上の優遇措置など、⑤住民票の「続柄」の記載の点で異なった扱いを受けます。

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騙されて結婚してしまった!相手選びに失敗した結婚から解放される方法

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結婚前の男女は、交際相手に対して、互いに、多かれ少なかれ「ありのままの自分」よりも自分のことをよく見せたくなるものです。

ありのままの結婚相手の姿を知ることとなるのは、結婚した後です。

結婚した後に、結婚相手から騙されていたと感じることもあるでしょう。

結婚相手から騙されて結婚した場合には、騙されていた内容や程度によっては、婚姻を取り消すことができるかもしれません。

また、結婚を取り消すことはできなくても、騙していた相手と早期に離婚に至ることができる可能性があります。

この記事では、騙されて結婚してしまった場合に、望まぬ結婚相手との婚姻関係から解放される手段を解説します。

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有責配偶者でも離婚は可能!好きな人ができた時の離婚までの進め方

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「好きな人ができたから離婚したい」が通ることも、有責配偶者からの離婚請求(浮気・不倫した方からの離婚請求)が通ることも特に珍しいことではなく、よくある離婚の形の一つです。

結婚した後も、あなたの人生はあなたが主役の人生であり、自分の幸せを犠牲にして夫(妻)の期待するところの自分であり続けなければならないものではありません。

そして、人は、結婚していたとしても好きな人ができることがあり、それが引き金となって夫(妻)と離婚したくなってしまうことがあるものなんです。

この記事では、好きな人ができた時に夫(妻)と離婚する方法(特に有責配偶者に該当する可能性がある場合の進め方や離婚するためのポイント)を解説します。

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養育費を増額して教育費(私立学校や大学の学費等)を受け取る方法

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養育費算定表は、子どもの教育費について、「子どもが公立中学校・公立高校に進学・通学すること」を前提として計算された養育費を算定しています。

つまり、子どもが私立学校・大学に進学・通学して高額の学費が発生する場合は、養育費算定表に基づいて取り決めた養育費の金額を支払うだけでは実際に発生する子どもの教育費に見合っていない金額しか支払っていないこととなります。

この記事では、実際に発生する子どもの教育費分の養育費の増額が認められる場合と認められない場合、具体的に増額が認められる金額、及び、一旦取り決めた後から養育費の金額を増額するための手続きについて解説します。

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会社経営者との離婚では財産分与に注意!会社名義の財産の分与などを解説

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離婚する相手が会社経営者である場合、特に財産分与の話し合いが複雑化する可能性があります

会社名義の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。

しかし、例外的に会社名義の財産の分与が認められる場合もありますので、相手のペースで離婚の話し合いを進めるのではなく、自分の権利として認められる可能性が存在していることはしっかりと検討していくことが必要です。

この記事では、会社経営者と離婚する場合の財産分与について、損をしないために知っておくべき知識を解説します。

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浮気・不倫の示談書に接触禁止の誓約条項と違約金を定める効果

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浮気・不倫の示談書や合意書の中で、配偶者との連絡や接触をしない旨の誓約条項が取り決められることがあります。

配偶者の浮気・不倫相手に配偶者との連絡・接触禁止の誓約をしてもらうとともに、誓約違反の違約金の取り決めもしておくことで、配偶者との関係を続けることに大きなリスクを課すことができ、そのような大きなリスクのある配偶者との関係を諦めさせることが期待できます。

この記事では、浮気・不倫の示談書や合意書において接触禁止の誓約条項や違約金を取り決めることの効果について詳細に解説します。

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