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DV夫との間で離婚の話を進める前提として、まずはDV夫から自分と子供の身の安全を確保しなければならない場合があります。
DV夫の暴力から自分と子供の身を守るための制度として、配偶者暴力防止法(DV防止法)は保護命令という制度を定めています。
この記事では、保護命令の種類(接近禁止命令等)や、保護命令がどのような仕組みでDV夫からあなたや子供の安全を確保しているのか(保護命令の手続きの流れ)を解説します。
このページの目次
1.保護命令とは?
⑴保護命令とはDV夫からあなた自身や子供を守るための制度です
DVは「ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)」の頭文字であり、日本語で言うと「家庭内暴力」です。
DVは本来愛し守るべき存在であるはずの配偶者に対して行われる攻撃であり、絶対にあってはならないはずの最悪の行動です。
そのようなDVの被害から被害者を守るために、配偶者暴力防止法(DV防止法)は、保護命令という制度を定めています。
保護命令とは、DV夫による暴力から被害者である配偶者などを守るために、裁判所がDV夫に対して出してくれる命令です。
保護命令が出されると、相手方(加害者)はあなた自身や子供に接近したり連絡したりすることができなくなります。
⑵配偶者・元配偶者に加えて交際相手からの保護を求めることもできる!
保護命令が出されると、相手方(加害者)は、以下の行動ができなくなります。
- あなたに接近する(接近禁止)
- 子供に接近する(子への接近禁止)
- 親族・近しい友人等に接近する(親族等への接近禁止)
- 電話やメールなどの一定の行動(電話等禁止)
また、同居中である場合には、自宅から一時退去を強制することも可能です(退去命令)。
この保護命令は、かつては配偶者(事実婚を含む)から身体的な暴力の被害を受けた人のみが保護の対象となっていました。
- かつての保護命令の保護の対象
加害者 | 配偶者(事実婚を含む)のみ |
保護の対象 | 身体的な暴力を受けた人のみ |
しかし、現在では、配偶者(事実婚を含む)に加えて、生活の本拠を共にする交際相手(同居・同棲している交際相手)からの保護も対象となっています(DV防止法28条の2)。
さらに、身体的な暴力を受けた人のみならず、生命や身体に対する脅迫行為を受けた人も保護の対象となっています。
- 現在の保護命令の保護の対象
加害者 | 配偶者(事実婚を含む)・同棲している交際相手 |
保護の対象 | 身体的な暴力を受けた人 生命や身体に対する脅迫を受けた人 |
なお、婚姻中に配偶者から暴行・脅迫を受けた場合はその後離婚をしても保護の対象となりますし、同居・同棲中に交際相手から暴力・脅迫を受けた場合はその後に同居・同棲を解消しても保護の対象となります。
他方、同居・同棲していない交際相手からの暴力等に対しては、保護命令を申し立てることはできません。
その場合は、保護命令ではなく、ストーカー規制法による保護を求めたり、暴行罪・傷害罪・脅迫罪などの犯罪被害に遭った(その恐れがある)として警察に相談したりすることなどを検討することになります。
2.保護命令の種類
保護命令には、以下の5種類があります。
- 接近禁止命令(DV防止法10条1項1号)
- 子への接近禁止命令(DV防止法10条3項)
- 親族等への接近禁止命令(DV防止法10条4項)
- 電話等禁止命令(DV防止法10条2項)
- 退去命令(DV防止法10条1項2号)
以下で詳しく解説します。
⑴接近禁止命令(DV防止法10条1項1号)
接近禁止命令は、相手方(加害者)に対して、配偶者(被害者)に接近することを禁止する命令です。
この命令が出されると、相手方(加害者)は、配偶者(被害者)の身辺につきまとったり、配偶者(被害者)の住んでいる住居や勤務先などの配偶者(被害者)が通常所在する場所の付近をはいかいしたりすることが禁止されます。
⑵子への接近禁止命令(DV防止法10条3項)
子への接近禁止命令は、相手方(加害者)に対して、子供に接近することを禁止する命令です。
この命令が出されると、相手方(加害者)は、子供の身辺につきまとったり、子供の住んでいる住居や学校などの子供が通常所在する場所の付近をはいかいすることが禁止されます。
⑶親族等への接近禁止命令(DV防止法10条4項)
親族等への接近禁止命令は、相手方(加害者)に対して、配偶者(被害者)の親族等に接近することを禁止する命令です。
この命令が出されると、相手方(加害者)は、配偶者(被害者)の親族等の身辺につきまとったり、配偶者(被害者)の親族等の住んでいる住居や勤務先などの配偶者(被害者)の親族等が通常所在する場所の付近をはいかいしたりすることが禁止されます。
なお、配偶者(被害者)の親族だけなく、配偶者(被害者)と社会生活において密接な関係を有する者(例えば、配偶者(被害者)の味方をしてくれている友人や勤務先の同僚等)も親族等として保護を受けられる場合もあります。
⑷電話等禁止命令(DV防止法10条2項)
電話等禁止命令は、相手方(加害者)に対して、面会を要求することなどを禁止する命令です。
この命令が出されると、相手方(加害者)は、以下の行為を行うことが禁止されます。
- 面会を要求すること。
- 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は行動を監視していることを示唆する(行動を監視しているということを知り得る状態に置く)こと。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 無言電話をかけたり、止むを得ない事情がないのに必要のないのに連続して電話をかけたりFAX・メールを送信したりすること。
- 止むを得ない事情がないのに午後10時から午前6時までの間に電話をかけたりFAXを送信したりすること。
- 著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物(汚物や動物の死体など)を送りつけたり、見えるところに置いたりすること。
- 名誉を害するようなことを告げたり、名誉が害されている状況にあることを示すなどすること。
- 性的な羞恥心を害する事項を告げたり、そのようなことを示したり、性的な羞恥心を害する文書・図画などの送り付けたり、見えるところに置いたりすること。
⑸退去命令(DV防止法10条1項2号)
退去命令は、相手方(加害者)と同居している場合などの場合に、相手方(加害者)に対して住居からの一時退去を命じる命令です。
この命令が出されると、相手方(加害者)は、その住居から退去した上、2か月間その住居に戻ってきたりその住居の付近をはいかいすることが禁止されます。
3.保護命令の申し立てを行うための要件
保護命令の申し立てを行うための要件について、法律は、このように定めています。
配偶者暴力防止法(DV防止法)10条1項本文
「被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けた者に限る。以下この章において同じ。)が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。)により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。)により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」
とても読みにくいですが、要するに、以下の2つの要件を満たす場合には保護命令を申し立てることができます。
- 過去に加害者からされたこと
…加害者から身体に対する暴力や生命や身体に対する脅迫を受けた。 - 今後加害者からされそうなこと
…加害者から、今後、身体に対する暴力によって生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きい。
このように「①加害者から身体に対する暴力や生命や身体に対する脅迫を受けた」ことが要件となっていますので、「殺すぞ!」「殴るぞ!」「また痛い思いをしたいのか!」などといった脅迫は該当しますが、人格批判などは該当しません。
また、②の要件に関しては、保護命令が刑事罰の発動にも繋がる極めて強い効果を有していることから、「単に将来暴力を振るうおそれがあるというだけでは足りず、従前配偶者が暴力を振るった頻度、暴力の態様及び被害者に与えた傷害の程度等の諸事情から判断して、配偶者が被害者に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高い場合をいう」と解されています(東京高裁平成14年3月29日決定・判タ1141号267頁)。
とはいうものの、現在の実務上は、かなり広く保護命令の発令が認められている印象です。
4.保護命令の流れ
保護命令は可能な限り速やかに発令をする必要性が高いため、法律上も、「裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。」と規定されています(DV防止法13条)。
そのため、裁判所は、他の事件と異なり、保護命令の審理をとても急いで行ってくれます。
保護命令発令までの具体的な流れについて、以下で詳しく説明します。
①警察や配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)などへの相談
保護命令の申し立てを行う前に、まずは申立人(加害者)からの暴力被害に関して、警察や配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)などに相談をする必要があります。
保護命令の申立手続に不安がある場合や、外出することやその他諸手続に不安がある場合には、申立前に弁護士へ相談・依頼することも検討しましょう。
②保護命令の申し立て
保護命令は、地方裁判所に保護命令を申し立てることとなります。
申立に必要な書類や手数料は裁判所のホームページで確認できます。
裁判所指定のひな形から申立書を作成した上で、指定の添付資料(多くの場合は、住民票や、DVの証明資料(診断書等)の提出を求められます。)を添付して、裁判所へ提出します。
また、申立書は、申立てが受理された後に裁判所から相手方に送付されるため、秘匿住所などの相手に知られたくない連絡先を記載しないよう、注意が必要です。
③地方裁判所での審理
裁判所は、保護命令の申立書を受け取った後速やかに(当日に処理される場合もあります)、申立人(被害者)と連絡を取って、申立人(被害者)と面接をして事実などの確認を行います。
申立人が弁護士に依頼している場合には、この手続きに弁護士も同席して申立人をサポートします。
そして、裁判所は、通常その後速やかに(1週間程度先)、相手方(加害者)から事情を聞いたり相手方(加害者)の意向や意見を聞いたりするための手続き(口頭弁論又は審尋手続)を行い、その状況を踏まえて、保護命令の発令をするかどうかを決定します。
なお、この口頭弁論手続や審尋手続の際、申立人本人の代わりに弁護士のみが出頭して対応することも可能です。
また、この相手方(加害者)から話を聞く手続きをしたのでは「保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるとき」は、裁判所は、相手方(加害者)から話を聞くという手続きを行わずに、保護命令を発令することもできます(DV防止法14条1項)。
例えば、保護命令の申立てを知った相手方(加害者)が激高して暴力を振るってくることが確実視される場合などの場合には、裁判所が相手方(加害者)から話を聞くことなく保護命令を発令してくれる可能性があります。
④裁判所による保護命令の発令
地方裁判所が保護命令を発令するべきであると考えた場合には、地方裁判所は、配偶者(被害者)が発令を求めた保護命令の全部または一部について、保護命令を発令します。
なお、裁判所が、相手方(加害者)を裁判所に呼び出して相手方(加害者)の話を聞いたその当日(口頭弁論又は審尋手続の当日)に、相手方(加害者)に対して保護命令の発令を伝える場合もあります。
このように、保護命令は迅速に審理・発令されることとなっており、保護命令の申立てから保護命令の発令までの期間は概ね2週間程度である場合が多いです。
⑤裁判所から警察に連絡し、警察が対応開始
地方裁判所は保護命令を発令した後、すぐに警察本部に連絡をして、保護命令の内容を伝えます。
そして、地方裁判所から保護命令の内容を伝えられた警察本部は、配偶者(被害者)に連絡して状況を確認した上、申立人(被害者)の居所を管轄する警察署に連絡します。
警察本部から連絡を受けた管轄の警察署は、相手方(加害者)に連絡をして保護命令の内容を説明して絶対に守るように強く指導・監視したり、相手方(加害者)が万一申立人(被害者)の別居先に押しかけてきた時の緊急の対応の準備をしたりします。
5.保護命令の効力
⑴相手が保護命令に違反した場合
警察からの指導・監視にも関わらず相手方(加害者)が保護命令に違反する行動をした場合には、相手方(加害者)は逮捕されて刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁を受けることとなります(DV防止法29条)。
⑵保護命令により相手方(加害者)の行為が禁止される期間
接近禁止命令の禁止の効力は6か月間継続します。
また、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令、電話等禁止命令(DV防止法10条2項)も、接近禁止命令の禁止の効力の継続期間中は同様に効力が継続します。
他方、退去命令の効力の継続期間は2か月と短く、その2か月の間に相手方(加害者)の知らない場所に引っ越しをするなどして、相手方(加害者)から身を隠す必要があります。
これらの期間の経過後も禁止の効力の継続が必要な場合には、期間が経過する前に改めて警察や配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)などに相談をした上で、地方裁判所に保護命令を申し立てる必要があります。
6.保護命令と離婚
保護命令が発令され、相手の暴力から解放されたところで、ようやく落ち着いて相手との離婚について考える時間ができるかもしれません。
DV加害者である相手からあなた自身や子供を守るためには、離婚という方法が頭に浮かぶことも当然です。
配偶者と離婚したい場合には、まず協議離婚・調停離婚を試みた上で、相手が離婚に合意しない場合には裁判離婚を検討することとなります。
⑴協議の時点から弁護士への依頼を検討しよう
すでに保護命令を申し立てているか、保護命令が発令されているという場合には、相手と別居している状態であることが多いでしょう。
まずは協議(話し合い)での離婚成立を目指すこととはなりますが、DV被害者から配偶者に直接LINEやショートメッセージを送信して離婚を切り出すことは、とてもリスクのある行動であり、相手に居場所を探られたりする危険も伴います。
相手にあなたの住所や生活の本拠、職場、子供の通園・通学先などの情報が判明してしまうことのないよう、弁護士に依頼した上で、弁護士を通じてやりとりすることを強くお勧めします。
また、相手との直接のやり取りを避けるためには、家庭裁判所の調停手続きを利用することも有用です。
ただし、調停で離婚条件や離婚すること自体について合意が得られなかった場合には、離婚調停は不成立で終了し、離婚裁判の提起を検討することとなります。
⑵離婚裁判に至った場合
相手が離婚に同意しない場合、離婚するためには最終的には離婚裁判で離婚判決を得る必要があります。
離婚裁判で裁判所に離婚判決を出してもらうためには、法律に定められている離婚原因(法定離婚原因)が存在していることが必要です。
法定離婚原因は以下の5つです。
法定離婚原因(民法770条1項)
- 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
- 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
- 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
- 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
- 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)
そして、この法定離婚原因があるかないかで、話し合いでの離婚(協議離婚・調停離婚)が成立するかどうかや、離婚交渉の方向性が変わってきます。
なぜなら、法定離婚原因があることが明確な場合には、結局のところ離婚裁判を提起すれば間違いなく離婚となる状況ですから、お互いの負担などを考えて、離婚裁判を提起する前に話し合いで離婚を成立させる方向で進むことが多いです。
逆に、法定離婚原因がない場合は、結局のところ当事者が離婚に合意しなければ離婚にはならない状況ですので、その分 離婚の話し合いは難航する可能性が高まります。
そして、配偶者からの暴力・脅迫を理由に保護命令の発令までされているということは、上記の法定離婚原因のうちの「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因の存在を強く基礎付ける要素の一つとなります。
つまり、保護命令が発令されている状況であれば、他に不貞などの法定離婚原因が存在していなかったとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚原因が存在しているとされ、離婚訴訟を提起すれば離婚となる可能性が高い状況ということができます。
その分、離婚裁判に至る前に、早期に話し合いで離婚が成立する可能性が高いということができます。
また、もし加害者(相手方)があなたとの離婚を望まず、あなたと復縁したいとの希望を有していたとしても、自分がしたことが保護命令の発令までされるような極めて酷いことであったことを突き付けられれば、あなたと復縁するとの希望はあり得ないことだと受け入れざるを得ず、相手があなたとの復縁を諦めるきっかけとなることにも期待できます。
⑶DVと離婚問題
DVは夫婦の信頼関係を破壊する行為であり、離婚を決意するに足りる十分な理由になります。
さらに、相手(加害者)に対して慰謝料請求が認められる場合も多いです。
ただ、DV夫との間で離婚の話し合いを進めていくことは精神的にとても辛いことです。
このような相手との離婚問題に関しては、特に弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。
依頼を受けた弁護士は、まずはあなたの日常生活の平穏を確保するために、必要に応じて上記の保護命令を申し立てたり、DV夫に対して、あなたの自宅・実家・職場への連絡・来訪を固く拒否する旨を通告し、今後の連絡は全て弁護士に対してするよう強く要請します。
また、弁護士に依頼をすれば、今後一切DV夫と会うことなく離婚を成立させることも可能です。
レイスター法律事務所では、無料相談にて、DV被害の程度や現在の具体的な状況を踏まえて、
- 早期かつ好条件での離婚成立のために最適な離婚交渉の方針や交渉戦略
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- 想定される離婚条件(財産分与・慰謝料・解決金・養育費など)の金額
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