コラム
離婚の取り消しや無効を役所に認めさせて戸籍を離婚前に戻す方法
役所は提出された離婚届の記載の形式的な不備のみをチェックして、その点に問題がなければ離婚届を受理した上、戸籍に「離婚」と記載し、婚姻の際に入籍した方の戸籍を別の戸籍に移します。
その上、役所には一度受理した離婚届を役所の判断で取り消したり無効の扱いとしたりする権限がありません。
そのため、離婚が取り消せるものであったり無効であったりした場合でも、役所は戸籍を元に戻してはくれません。
この記事では、役所に離婚をなかったことにしてもらうために必要な離婚の無効確認と離婚の取り消しについて詳しく解説します。
【この記事を読む】配偶者に浮気・不倫をやめさせたい!離婚しないために必要なこと
配偶者の浮気・不倫が発覚した場合には、配偶者がどのように考えていようとお構いなしに、配偶者との婚姻関係を終わらせる(離婚する)ことも、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことも選択可能です。
ただ、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことを選択する場合は、配偶者との関係性を修復・改善していくことが必要です。
そして、配偶者との関係性を修復・改善するためには、浮気・不倫相手との関係を確実に解消させること、配偶者に浮気・不倫を繰り返させないこと、配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせないことが必要です。
【この記事を読む】離婚後に浮気・不倫が発覚した場合に慰謝料請求を実現する方法
浮気・不倫相手の異性に心移りしたことで配偶者との離婚を望むようになった時、素直に「好きな人ができた。その人と一緒になりたいから離婚してほしい。」などと白状するでしょうか?
そのような時、多くの場合は、真実の離婚を望む理由は隠したまま、どうにか離婚に合意してもらおうと考えます。
ただ、そのようにして離婚に至った後になって、実は離婚前から浮気・不倫をしていたことが発覚する場合もあります。
その場合、離婚を取り消したり、慰謝料を請求したりすることができるでしょうか。
【この記事を読む】自己破産が離婚問題(離婚理由・財産分与・養育費・慰謝料)に与える影響
離婚問題を進める中で、自己破産の問題が持ち上がることも珍しいことではありません。
特に、婚姻費用の義務者は、相手に婚姻費用の支払いや住宅ローンの支払いをしつつ、自身の居住費や生活費なども負担しなければらないという地獄のような状況となる場合があります。
ただ、自己破産は破産者のみならず破産者の配偶者(離婚問題の相手)にも多大な影響を及ぼす可能性のあるものです。
そのため、自己破産の手続きを開始するか、それとも配偶者(離婚問題の相手)の協力を得てどうにか自己破産を回避するかについて検討し、配偶者(離婚問題の相手)とも話し合っていくことが必要です。
この記事では、自己破産を理由とする離婚問題と、自己破産が婚姻費用や離婚条件(養育費・財産分与・慰謝料)に与える影響を解説します。
【この記事を読む】死後離婚とは?死別した配偶者の親族との関係を断ち切る方法を解説
死後離婚とは、死別した配偶者の血族との間の姻族関係を終了させることをいいます。
配偶者との婚姻関係は死別により解消しますが、配偶者の血族との間の姻族関係は配偶者と死別した後も続いていきます。
つまり、妻の視点からすれば、夫と死別した後も、夫の母親は姑であり続け、夫の父親は舅であり続けるわけです。
この配偶者の血族との間の姻族関係を終了させるのが「死後離婚」です。
この記事では、死後離婚の手続き、死後離婚のメリット、相続や遺族年金への影響、子どもへの影響、戸籍や苗字(氏)への影響などについて解説します。
【この記事を読む】子どもへの虐待を理由とする離婚・慰謝料及び面会交流を解説
児童虐待は、子どもを持つ親が絶対にやってはならない行為です。
幼い子どもは親を信頼し、親に全てを委ねており、自分が児童虐待の被害に遭っているなど考えもしませんし、親の言いつけを守り、誰にも親の虐待について言いません。
そんな子どもを虐待行為から守ることができるのは、もう一方の配偶者の決意と行動です。
この記事では、児童虐待の種類や児童虐待を理由とする離婚・慰謝料や子どもを虐待していた親との面会交流などについて解説します。
【この記事を読む】配偶者がいる人との内縁関係(重婚的内縁)の保護や慰謝料・認知などを解説
不倫相手と同棲している場合など、男女の同居生活の形には様々な状況があります。
近い将来の結婚に至るまでの期間限定のステップとして男女が同じ方向を向いて同居生活を続けている状況であればまだしも、なかなか結婚に至れない理由がある場合もあります。
そのような場合、いつまでも男女が同じ方向を向いて同居生活を続けていける保証はなく、男女の間での温度差や将来像・本心の所在地が異なっていき、法律的にも人間関係的にも難しい問題が持ち上がってくる可能性があります。
この記事では、配偶者がいる相手と同居生活をしている場合に生じ得る問題やそのような同居生活に対して認められる法律上の権利、相手の配偶者からの慰謝料請求や、子どもを妊娠した際の認知の問題などについて解説します。
【この記事を読む】ママ活やホストクラブや女性用風俗は不倫?離婚や慰謝料について解説
夫の風俗通いの発覚は夫婦間に離婚問題が持ち上がるきっかけの定番です。
ただ、「性」の客商売は、男性向けだけではありません。
近年、女性向けの風俗産業(ホストや女性用風俗など)を利用する女性の数は増えており、ママ活を利用する女性の数も増加しています。
このような対価を支払って夫以外の男性と遊興したり、夫以外の男性からのサービスを受けたりしていたことが夫に発覚した場合、どのような法的なリスクがあるのでしょうか。
【この記事を読む】養育費を一括で支払ってもらうことのメリットとデメリット
養育費は、毎月支払ってもらう形が原則的な支払い方法ですが、養育費の義務者が合意する場合には一括でまとめて支払ってもらうことも認められています。
ただし、そのような養育費の一括払いの合意を巡り養育費の義務者との間で話し合いが難航したり、合意を得るために金額の面で大幅な譲歩をせざるを得なかったりする場合もあります。
また、養育費の一括払いはメリットだけではなくデメリットもあります。
この記事では、養育費の一括払いの計算方法や、メリットとデメリットなどについて解説します。
【この記事を読む】「養育費を請求しない」と合意して離婚した場合に養育費を請求できる?
夫婦間の感情的な対立が極めて激しい場合、離婚後には相手との関わりを一切排除したいとの思いから、相手から養育費を受け取ることも希望しないと考えることもあり得ます。
また、離婚後も十分生活を維持できる見込みがある場合には、養育費を巡って相手とのストレスフルな対立を続けるよりも、離婚紛争から早期に解放されて次の人生をスタートしたいと考えることもあることでしょう。
しかしながら、離婚した後に事情が変わって、養育費を支払ってもらうことが必要となる場合もあります。
この記事では、「養育費を請求しない」との合意(養育費の不請求の合意)の有効性や、離婚した後になって養育費が必要となった場合に請求する手段について解説します。
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